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□□今週の一言□□
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時がたつのは早いもので、去年税理士試験を受けてからもうすぐ10ヶ月。実は明日から税理士試験の願書受付が開始されるのです。ブルーだ。またこの季節が来た〜って感じです。まっ、こうなったら出来ることを精一杯やるだけです!ということで今日も精一杯頑張りましょー!
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□□今週の税務豆知識□□
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知ってるようで知ってない、分かってるようで分かってない。そんなことって多いですよね?源泉所得税もそうではないでしょうか。『源泉所得税』・・・言葉の通り所得税ですが、報酬に対するもの、利息、配当に対するもの、給料に対するものなどなどたくさんあります。今回の豆知識はその中の給料について勘違いされがちな点についてです。
給料の源泉所得税は総支給額から雇用保険料や健康保険料などを控除して、税額表(正しくは源泉徴収税額表)の、その人の扶養家族の数に応じた欄を見て給料から差し引く税額を求めます。この場合に注意しなければならないのが通勤手当です。これは総支給額に含めません。なぜなら一般的な通勤手当は所得税が課税されないこととされているからです。ただし一ヶ月あたり10万円を超えるような通勤手当などは課税されますので、10万円を超える場合などはその超える部分を加算して税額表を見て下さい。この雇用保険などを控除しなかったり通勤手当を含めて税額表を見ると、税額が本来よりだいぶ多くなってしまうので年末調整で沢山返金しなければならなくなりますので注意して下さい。また、源泉所得税は人を雇っている会社に納める義務がありますので、納税が遅れた場合の延滞金などは全て会社が負担することになります。
先日、ある会社の社長が『うちの会社はいつも税金を払ってばかりだ!』とご立腹。調べてみると毎月確かに会社は税金を納めています。しかし、これは源泉所得税でした。このように会社が社員から預かった税金を社員に代わって納めることから、勘違いされる方(いるんですよ!本当に!)も少なくないようですが、これはあくまでも社員の税金を払っているだけです。皆さんは大丈夫ですよね。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<キャッチャー・イン・ザ・ライ>
「ライ麦畑でつかまえて」J.D.サリンジャー。永遠の少年小説といわれているこの本ですが、私の場合、読まないままに学生時代が過ぎてしまい、そして二十歳を超えてからは今更だよなぁと思い読みそびれていました。最近、村上春樹が訳した「キャッチャー・イン・ザ・ライ」が話題になっています。ここで読んでおくのも良い機会だなーと考えていると、友人がこの本を買ったとのこと。借りて読んでみました。
主人公の少年ホールデンが名門校をドロップアウトし、ニューヨークの自宅まで帰っていくわずか数日間の物語です。ホールデンに言わせればこの世の中はインチキくさい人物や物事ばかりで、それによって彼の気持ちは激しく落ち込んだり、昂ぶったりの繰り返しです。そう、物語の間中、最後の最後の瞬間までこれの繰り返しです。これにはこっちが参っちゃうよ、ってな感じでした。
この「参っちゃった」感は、ホールデンの病的とも思える言動に嫌気がさしてのものなのか、それともその言動に自分の姿が重なって見えてくることへの嫌悪感なのか。他にも色々考えたことがあったので、今更読んでも遅くはなかったかな、という感じです。少なくともこのコラムのネタにはなったわけですし。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
今日の問題は消費税に関するものです。法人が行った次の取引のうち、消費税の申告に際して売上に計上しなければならないものがあるかどうか?あれば○、なければ×でお答え下さい。
@商品を売った
A商品を自社役員にあげた
B社用車を自社役員にタダで貸した
C所有株式を売った
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
Aさんが亡くなりました。遺産は土地、株券、預金があり、相続人は長男、次男、三男の3人だけです。遺産の分割協議を進めていたのですが、先日、遺言書が見つかりました。それによれば、「土地を長男に、株券を次男に、預金を三男に譲る」とのことでした。
兄弟で話し合い、各人のメリットを考えて、結局、土地を次男が、株券を三男が、預金を長男が相続することにしました。遺言書の内容と異なる形での相続になるのですが、このとき、課税関係はどのようになるでしょうか。次の中から選んでください。
@遺言書は関係なく、遺産を各兄弟が実際に取得したとおりに相続税が計算、課税される
A遺産の実際の取得の仕方は関係なく、遺言書の通りに取得したものと仮定して、相続税が計算、課税される
B遺言書の通りに取得したものとして相続税が課税され、さらに、兄弟間で各々への贈与があったものとして贈与税も課税される。
[正解]@
遺言により財産を無償で贈与することを遺贈といい、本問のように特定の財産を指定して行うものを特定遺贈といいます。特定遺贈の場合には、その遺贈を受けた人は原則として遺言者の死亡後いつでも遺贈の放棄をすることが出来ます。
本問の場合は、兄弟全員が遺贈を事実上放棄し、その後、兄弟間で遺産分割が行われたと考えられ、各人が取得したとおりに相続税が課税されることになります。遺言書があったからといって、何が何でもその通りに遺産を分割しなければならないというわけではない、ということです。
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