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  須田会計事務所メールマガジン      000036   2003.06.09発行
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 □□今週の一言□□
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 クロワッサンってご存じですか?食べるパンじゃなくて雑誌のほうなんですけど。マガジンハウス社から出てる女性向けの雑誌で何と30万部も売れてるんだそうです。私(須田)、先日その編集部の取材を受けまして、写真なんかバチバチ撮られてしまいまして、今月25日号に掲載される羽目になってしまいました。書店で思い出したらご覧頂き、笑ってください。ただし大笑いはしないように!

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 □□今週の税務豆知識□□
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 今年も長者番付が発表になりました。ヤンキースの松井がどうの、歌手の浜崎あゆみがどうの、と毎年ワイドショーのネタになっているようですが、この制度は所得税法233条の「申告書の公示」という規定に基づき行われているものです。この条文によると、税務署長はその年の所得税額が1,000万円を超えた人の氏名や住所、納税額を公示しなければならないこととされており、全国1位の人はなんと17億円も納税しています。所得金額ではなく納めた所得税額が17億円ということで、ということはその他にも住民税も納めることになるわけで、我々庶民には、もしかすると納めたご本人にもあまり実感のない、天文学的な数字であることは間違いありません。
 この申告書の公示という制度、元を正すと昭和25年の税制改正にその起源を発します。そして当時の法律では、申告書の公示とセットで「第三者通報」という規定が設けられており、脱税をしている人の情報を国に通報した人に対して、その通報の結果として税金を追徴できたときにはその10%をプレゼントする、ということになっていたのです。何という悲しい制度!チクリ、たれ込みウエルカムの徳川時代のような法律だったわけで、申告書公示はそのチクリの一助となるような情報を国民に流すための手段だったわけですね。
 その後、第三者通報制度は昭和29年に廃止になりましたが、片割れの申告書公示制度だけは現在も残っています。プライバシーの侵害などいろいろ批判はあるようですが、脱税事件が後を絶たないだけに、国民の監視の目の機能を果たしているということでしょうか。そういえばこの制度は、翌年3月31日までに提出された申告書に基づき公示されることになっていますので、もし公示されるのがいやだったらとりあえず少なめの金額で確定申告をしておき、4月1日に修正申告をして逃れるという奥の手もあるらしいですよ。あなた関係ないですか?関係ないですよね。私も関係ないですけど。ははは。  

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<目の疲れに効果的なのは。。。>
1.寝ること
2.遠くをボーっと見ること
3.遠くをしっかり見つめること
さぁ、どれ???

正解はなんと3番。
目は、毛様体筋(何かものを見ようとするとき、ピント調節する筋肉)の緊張、弛緩によって水晶体の厚さを変え、網膜に像を結ぶ様に遠近調節しているのですが、この毛様体筋が一番リラックスしているのが、「遠くをしっかり見つめる」ときなのだとか。
普段の都会生活では、遠くを見る機会ってなかなかないかもしれませんが、近くの公園へ遊びに行った際や、遠方へ出掛けた時など是非試してみて下さい。
さらに、ディスプレイを一日中見つめているのは、目にとっても負担をかけます。50分〜1時間位の作業に対して5分〜10分の休憩を入れるのが適当と言われてます。適時取り入れ、目への負担軽減を図りましょう。
また、ディスプレイを目の位置よりも低くして、伏し目がちに見るようにするのも効果的だそうです。これはテレビを見るときにも言えることなので、くれぐれも寝転がって見上げることのないように!

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
長井さん一家では、今年の一月に父親が亡くなり、母親と長男、長女で遺産分けをして相続税の申告も済ませました。ところがその後、長男が「自分のもらった遺産はどう考えても少なすぎる」と執拗に主張したため、母親と長女は渋々ながらも遺産分割のやり直しに応じることになりました。この場合、税務上の取り扱いはどうなるでしょうか。
@やり直しにより長男が取得した財産は、贈与を受けたものとして贈与税の対象となる
A相続税の申告は既に終わって納税も済んでいるので、特に修正する必要はない
Bやり直した分割内容に基づき、相続税の申告書を提出し直す

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 会社勤めの私は、3年前に地方転勤となったため、自宅を他人に賃貸し、不動産収入についてはきちんと確定申告をしておりました。今年になって再び本社勤務となったため借主に家の明け渡しを求めたところ、高額な立退料を請求されました。この立退料は確定申告の際必要経費として算入できるでしょうか?
@毎年不動産所得を申告していたのだから、立退料は必要経費である
A自分が住むために立退を求めたのであるから、必要経費にはならない

[正解]A
 立退料と言っても、その目的によって取り扱いが変わります。例えばこれが「貸家を続ける場合の建替えのため」に支払った立退料であれば不動産所得の必要経費になりますが、この場合は「自分が住むため」に支払ったので、必要経費にはなりません。また「貸している土地や建物を売却するため」に支払う立退料であれば譲渡所得の必要経費になります。

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☆今週号の編集責任者は 須田邦裕 & 谷村和美 でした。
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