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□□今週の一言□□
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だんだん暑くなってきました。気象庁の予測によると今年の夏は平年並みの天候らしいです。みなさん夏の予定はお早めに。
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□□今週の税務豆知識□□
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6月は雨が多くてジメジメして嫌な月ですよね。6月が嫌といえば経営者の方にとっては賞与の支給時期でもあります。賞与は従業員に支払うと損金に算入されますが、役員に支払うと損金に算入されないこととなります。ただし、この役員という定義が少し曲者なのです。
一般的に役員といえば、商業登記簿に登記される取締役、監査役、清算人等でかつ経営に従事している者をいうのですが、法人税法では商業登記簿に登記される者以外の者についても役員とみなすみなし役員という規定があります。これには2つのパターンがあるのですが、1つ目は使用人以外の者でかつ経営に従事している者がこれに該当するとされ、2つ目は同族会社の使用人で以下の3つのケースのすべてをみたすしかつ経営に従事している者がこれに該当するとされています。商業登記簿に登記されている者以外で経営に従事している者がいる会社については一度この規定に該当する者がいないかどうか確認されてみてはいかがでしょうか?
@ 本人とその親族のグループの持株割合がその会社の上位3グループに該当し、他の2グループとの合計がその会社の持株割合の50%を超えていること
A 本人とその親族のグループの持株割合がその会社の持株割合の10%を超えていること
B 本人とその配偶者の持株割合がその会社の持株割合の5%を超えていること
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□□あれやこれや一口コラム□□
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[印紙税あれやこれや]
「領収書」「契約書」「手形」など印紙を貼らなければならない文書は数多くあります。
どのような文書にいくらの印紙を貼るかについては、須田会計のホームページに一覧表を掲載していますので、是非参考にしてください。http://www.suda.gr.jp/zeigakuhyou/innshizeigakuhyou.asp
その他、知っているとちょっと便利なあれやこれやです。
1.印紙税の金額や書類を間違えて貼ってしまった場合
間違えて貼った書類を税務署へ持っていけば還付を受けることができます。割印をしてなくても一度貼った印紙を剥がして再利用することは違反となるのでやはり還付の手続きが必要です。所轄の税務署へ行き「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入して提出します。その際持参するものは下記の通りです。
@間違えて印紙を貼ってしまった文書
A印鑑(法人の場合は代表者印)
B印紙税の還付を受ける口座の通帳
2.必要な文書に収入印紙が貼ってないことが発覚した場合
「本来の印紙税額+その2倍に相当する金額」が追徴税として課せられます。つまり、本来の3倍の税金を払わなければなりません。印紙の金額が不足だった場合も同様です。但し、自分で貼り忘れたことに気付き、追徴される前に自ら申告した場合には、「本来の印紙税額+その10%の金額」の追徴課税ですみます。
3.売掛金と買掛金の相殺に対して領収書を作成する場合
この場合の領収書とは、相殺による売掛債権と買掛債務との消滅を証明するものであって、金銭の受領を証明するものではないので収入印紙は必要ありません。但し、領収書の但し書きに「上記金額を売掛金・買掛金と相殺」など、相殺したことが分かるように明記することが必要です。
また、額面全額が相殺ではなく金銭の受領も含まれる場合には、その金銭の受領額に相当する収入印紙を貼らなければなりません。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
今月のわが社の資金繰りは火の車。やむなく先月分の社長の役員報酬の受取りを辞退してもらいました。さてこの場合に会社は税務署に源泉所得税を納付しなければいけないのでしょうか?
@役員報酬を払っていないのでもちろん源泉所得税も納付しなくてもよい
A役員報酬を払っていないけど源泉所得税は納付しなければいけない
B役員報酬を払っていないので逆に源泉所得税を税務署から還付してもらえる
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
長井さん一家では、今年の一月に父親が亡くなり、母親と長男、長女で遺産分けをして相続税の申告も済ませました。ところがその後、長男が「自分のもらった遺産はどう考えても少なすぎる」と執拗に主張したため、母親と長女は渋々ながらも遺産分割のやり直しに応じることになりました。この場合、税務上の取り扱いはどうなるでしょうか。
@やり直しにより長男が取得した財産は、贈与を受けたものとして贈与税の対象となる
A相続税の申告は既に終わって納税も済んでいるので、特に修正する必要はない
Bやり直した分割内容に基づき、相続税の申告書を提出し直す
[正解]@
遺産の分割協議は、相続人が一定の時間をかけて慎重に行うものです。そして最終的に合意に達したら、分割協議書を作成してこれに全員が実印を押印します。このように、分割協議は確定的に一回限り行われるものであり、相続人の誰かを抜きにして行われたなどの非合法なものでない限り、やり直しということはあり得ません。したがって現実にやり直しが行われたとすれば、それは分割協議が一旦成立し、改めて相続人間で財産のやりとりが行われたものとみなされます。本問の場合には、やり直しにより新たに財産を取得した長男は、他の相続人から贈与を受けたものとして贈与税が課税されることになります。
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☆今週号の編集責任者は 須田雅代 & 山口隆司 でした。
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