─────────────────────────────────
□□今週の一言□□
─────────────────────────────────
最近僕(岡本)は、朝起きるのが異常に早くなってきました。毎朝、目覚まし時計無しでも目が覚め、もう完全におじいちゃんです。聞いた話だと、睡眠にも体力を使うため、その影響でお年寄りは早く起きてしまうそうです。自分の体力が衰えてきていることを知り、なんだか溜息が出てしまいました・・・。
─────────────────────────────────
□□今週の税務豆知識□□
─────────────────────────────────
新聞やテレビなどで、「直間比率の見直し」という言葉を見たり聞いたりします。政府は、間接税の割合を高めることを考えているようですが、ここで改めて「直間比率」をおさらいしておきましょう。
世の中には数多くの税金がありますが、これらは大きく「直接税」と「間接税」の2種類に分かれます。直接税は税金を負担する人が直接納税先に納めるもので、所得税や住民税などがこれに当てはまります。間接税は、一定税率によりお店などがお客さんなどから税金を預かって、後でそれをまとめて納めるといった具合に、税金を負担する人と納める人が異なるもので、消費税が代表的なものと言えるでしょう。
もし間接税がなかったら、税収確保のために直接税の税率が上がることになります。直接税、特に所得税は収入に応じて高収入になればなるほどたくさんの税金がかかる仕組みになっています。頑張って働いて、稼げば稼ぐほどたくさんの税金を取られてしまうのでは、なんだか馬鹿馬鹿しくなって、働く意欲が無くなってしまいますよね。
逆に、直接税を無くし、消費税のような税率一定の間接税だけにしてしまうと、お金持ちもそうでない人も同じだけ税金を払わなければならず、不公平になってしまいます。さらに、税収確保のため、消費税の税率をあげたりすると消費の冷え込みに繋がり、不況に拍車がかかってしまいます。
このように、直接税だけ、または間接税だけ、としてしまうとそれぞれで問題が生じますから、両方を共存させてバランスを取っているというわけです。
この両者の税収比率を直間比率と呼ぶわけですが、その割合は日本だと約7:3で、アメリカは約8:2となっています。ドイツやフランスだと約5:5です。
─────────────────────────────────
□□あれやこれや一口コラム□□
─────────────────────────────────
<ジューンブライドって何だろう?>
先日幼なじみの友人が結婚しました。憧れのジューンブライドです。当日の天気予報は晴れだったのですが、前夜突然、寝ていた私も飛び起きたくらいのものすごい雷雨が!私の地元は数年前に大雨による水害があったところなので、結婚する当人は心配のあまり眠れなくなってしまったそうです。幸い小1時間ほどでやみ、当日は朝から暑いくらいの良い天気になりました。6月の花嫁は幸せになれるという言い伝えがありますが、日本の6月といえば梅雨、なんだかおかしな気もします。
そもそもジューンブライドの由来ってなんでしょう?古代ローマ神話によると、女性と結婚の女神であるジュノーが加護する月が6月なのだそうです。女神の祝福あれ、ということなんですね。特にヨーロッパでは6月は気候が安定していて結婚式などをするのに最適なんだそうです。諸説調べていたらこんな説もありました。6月は梅雨で結婚式が少ない、なんとか集客をと考えた式場が「6月に結婚すると幸せになれる」という宣伝をしたとか。なんだかバレンタインでも聞いたような話ですね。
何月に結婚しようとどんな天気だろうと結婚する2人が幸せならそれが1番、ですね。例え雨が降っても、「雨降って地固まる」ですから。ちなみに先日の結婚式では天気が良かったので、外でのライスシャワーもブーケトスもあって面白かったです。まあ、ブーケはキャッチできなかったんですけどね。今月結婚した(する)皆さん、末永くお幸せに。
─────────────────────────────────
□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
─────────────────────────────────
[問題]
業績不振であったA社は、会社更生法により更正手続きの開始決定を受け、現在再建中で、会社の運営等はすべて管財人が行っています。
今回、従業員に対する賞与の支給時に、裁判所の許可を受けて、管財人に対しても賞与を支給することにしました。
このとき、この管財人に対する賞与はどのように取り扱われるでしょうか。次のどちらか選んでください。
@管財人は実質的に役員であるから、全額損金不算入となる。
A従業員に対するものと同じように、損金に算入される。
─────────────────────────────────
□□先週の税金クイズの解答発表!□□
─────────────────────────────────
[問題]
今月のわが社の資金繰りは火の車。やむなく先月分の社長の役員報酬の受取りを辞退してもらいました。さてこの場合に会社は税務署に源泉所得税を納付しなければいけないのでしょうか?
@役員報酬を払っていないのでもちろん源泉所得税も納付しなくてもよい
A役員報酬を払っていないけど源泉所得税は納付しなければいけない
B役員報酬を払っていないので逆に源泉所得税を税務署から還付してもらえる
[正解]A
給料の支払日を過ぎるとたとえ報酬の受取りの辞退があったとしても会社はその辞退があった日の翌月10日までに源泉所得税を納付しなければいけません。ただし、報酬の支払日の前日までに受取りの辞退があれば源泉所得税の納付をしなくてもよいこととされています。
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 岡本理 & 泉麻里子 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
http://www.suda.gr.jpです。
☆本メールに関するご意見・ご要望を是非お寄せ下さい。アドレスは
mail@suda.gr.jpです。
☆アドレスの変更や配信中止についても上記のアドレスまでご一報お願いします。
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲