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□□今週の一言□□
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おはようございます。今日で今年も半分終了。早いですねぇ、月日が過ぎるのは。この前産まれた子供がもう6ヶ月(あまりピンとこないなぁ)。では1月に税金納めたばかりなのにまたぁ〜、ならピンとくるかも。ということで納期の特例を選択している皆さん、来月10日は源泉所得税の上半期分(1月〜6月分)の納期限です。呉々もお忘れなきように。
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□□今週の税務豆知識□□
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皆さんはゴルフをなさいますか?私(中原)は先日、群馬の名門コースでプレーしてきました。天気も景色も最高でした・・・・スコアは最低。そんなことよりどこへ行ってもつきまとうのは税金です。ゴルフ場でプレーするとゴルフ場利用税が一人につき幾ら(ゴルフ場の規模や整備状況などにより等級が決まり、等級によって金額は違います)というかたちでかかります。ゴルフ場を利用した人が利用料金と併せて支払うものです。ご存じですよね?このゴルフ場利用税、地方税法の一部改正により、70歳以上の方、18歳未満の方、学校の授業でゴルフ場を利用する方などは非課税とする規定が出来ました。具体的には平成15年4月1日の利用分から適用されるのですが、この規定の適用を受けるにはゴルフ場に置いてある非課税申請書に住所、氏名、年齢等を記入し運転免許証等の証明書のコピーを合わせて提出し、その運転免許証等をゴルフ場で確認のため見せます。これで非課税です。いいですよね〜、非課税なら毎日行きますよ。僕もあと15年くらい若ければ今頃、武蔵野のタイガーだったかもなぁ〜。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<篠田監督ラストフィルム・『スパイ・ゾルゲ』>
現在上映中の映画『スパイ・ゾルゲ』を観ました。皆さんは「ゾルゲ事件」をご存じでしょうか?私は、恥ずかしながら、全く知りませんでした。映画を観終わった後も、昭和初期の日本でこんな事件が本当にあったことが信じられませんでした。「20世紀最大のスパイ=ゾルゲは日本にいた!」のです。ゾルゲは昭和8年から8年間に渡って日本で活動し、日本やドイツの軍事・政治的な最高機密をソビエト政府に流し続けたのです。そして、このことが発覚し、昭和19年に東京拘置所で処刑されました。
しかし、この映画は単なるスパイ映画ではありません。日本が当時、諸外国からどのように見られていたか、満州事変以降どのように第二次世界大戦に参戦していったかのか、などが非常によく理解できます。受験で日本史を勉強した時には近現代史というと、歴代内閣を順に覚えたりするばかりの無味乾燥さが嫌いだったのですが、実際はとても熱い時代だったのですね。(そういう意味では受験生の方にもオススメ)。そして、それはそんなに遠い昔の話ではないのです。自ずと現在の日本の姿も浮き彫りになってきます。
篠田正浩監督に「これを撮れたら死んでもいい」と言わせたゾルゲ事件。篠田監督の正真正銘のラストフィルムでもあります。歴史を通し、日本人として忘れてはいけないことを教えてくれる映画だと思いました。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
次の資産には全て耐用年数がありますが、耐用年数が長いものから順に並べてください。
@営業車(軽自動車ではありません)
A会社のパソコン
B会社の番犬
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
業績不振であったA社は、会社更生法により更正手続きの開始決定を受け、現在再建中で、会社の運営等はすべて管財人が行っています。
今回、従業員に対する賞与の支給時に、裁判所の許可を受けて、管財人に対しても賞与を支給することにしました。このとき、この管財人に対する賞与はどのように取り扱われるでしょうか。次のどちらか選んでください。
@管財人は実質的に役員であるから、全額損金不算入となる。
A従業員に対するものと同じように、損金に算入される。
[正解]A
管財人は、その会社の経営、財産の管理、処分を行うなど、明らかに経営に従事しており、役員に該当するのではないかとも考えられます。
しかし、管財人は、裁判所によって選任され、会社再建のために裁判所の監督の下にその職務に従事するもので、その会社の利害関係者全体の利益のために財産管理、事業継続を委託された一種の公的機関であると解されており、役員には該当しないものとして取り扱われます。
したがって、たとえ管財人に臨時的な給与を支払っても、それは役員賞与としては取り扱われず、損金の額に算入されます。
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☆今週号の編集責任者は 中原敬和 & 高橋由香子 でした。
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