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  須田会計事務所メールマガジン      000041   2003.07.14発行
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 □□今週の一言□□
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 今年の梅雨は雨量が少ないそうですが、それでも降ったりやんだりの天気が続くと気分が滅入りますね。アウトドアで遊べないそんなときは、屋内での遊びを開発しましょう。最近私(須田)はラジコン操縦できる飛行船のおもちゃ「ヒンデンブルク号」を部屋で飛ばしています。おもちゃとはいってもヘリウムガス充填の本格的なヤツ。おもろいでっせー。詳しくは事務所HPのスタッフのページから「須田邦裕の今月の一押しコーナー」を見てねー。

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 □□今週の税務豆知識□□
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 突然ですが、皆さんは5年前に何をやっていましたか?え、思い出せない?そういう方は病院に行ってください。そうじゃなくて、5年という年月は思い出せないくらい長いですよね。3年だと少し前という感じだけど、5年は長い。そういう日本人に共通の感覚が、実は税法にもちゃんと取り入れられています。
 たとえば書画骨董のたぐいを売って儲かったとしましょう。この場合、買った日から売った日までの所有期間が5年以下だと「短期譲渡」、5年を超えると「長期譲渡」という区分になります。どちらも売却利益から特別控除というのが50万円引いてもらえるのですが、長期譲渡の場合には、さらにその控除後の金額の2分の1だけが課税の対象になるというおまけがついています。
 これが不動産になるともっとすごい。不動産の場合には、短期と長期の判定をより簡単にするために、買った年と売った年で短期と長期を判定することになっています。その分岐点は同じく5年で、たとえば平成15年に土地建物を売ったら、その5年前である平成10年以降に買っていたものならすべて「短期譲渡」、平成9年より前に買っていたものは「長期譲渡」ということになります。長期譲渡になると、特別控除が100万円引いてもらえるわ、税率も26%になるわ(短期は52%なので50%off)といいことずくめです。不動産の売却をお考えの方は、いくらで売れるか、ばかりに気を取られず、税金がいくらかかるか、も考えておきましょうね。あと少しで5年を超えるのであれば、ちょっと待ったほうがいいかも。ちなみに親から相続した財産は、親が買った日からのカウントになりますので、先祖代々所有してきた土地であれば、すべて「長期譲渡」ということになります。
 この他にも、5年を超えると税金が安くなるという規定はいくつもあります。忘れてしまうくらい長い期間がかかって実現した利益には、多少手心を加えてあげようということでしょうか。このメルマガも5年も続くかなあ……  

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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[印紙税あれやこれやbQ]
 「いくらの印紙を貼ったらいいの?」とよく質問されるケースのあれやこれやです。
1.印紙税額を判断するときの、「契約金額」や「受取金額」は税込か税抜か?
 下記の3種類の文書について、消費税の金額が区分表示されている場合には、その金額を印紙税の記載金額に含めないこととされています。
@ 不動産の譲渡等に関する契約書(第1号文書)
A 請負に関する契約書(第2号文書)
B 金銭または有価証券の受領書(第17号文書)
 この場合に「消費税の金額が区分表示されている」とは、課される消費税の具体的な金額が明確に記載されていることをいい、「消費税を含む」といった記載方法はこれに当たりません。
 例えば、請負金額が1千万円、消費税が50万円の請負契約書において、
@ 請負金額1,050万円(消費税5%を含む)と記載した場合・・・印紙税1万5千円
A 請負金額1,000万円 消費税額50万円 合計1,050万円と記載した場合・・・印紙税1万円 
となります。
2.月単位等で契約金額を定めている契約書の場合
 「月額100万円、契約期間1年で当事者に異議なきときはさらに1年更新する」といった内容の請負契約書(第2号文書)の場合は、月単位の料金100万円×契約月数12月=1,200万円が記載金額となり印紙税は2万円です。すなわち、単価や数量などで契約金額の総額が計算できるときはその計算される金額が記載金額とされるのです。
 また、契約金額が「予定金額」・「概算金額」・「最高金額」といった形で表現されている場合にも、それらの金額が記載金額とされます。
 例えばデータ処理の請負業務に関して「月額基本料金50万円(1万件以内)、1万件を超えた場合1件につき25円追加料金とする。契約期間は1年、双方異議なきときはさらに1年更新する」といった内容で契約書を作成する場合には、月額50万円×12月で最低金額を計算できるので、これが記載金額として扱われることになります。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 加来さんは、15年勤めた会社を退職することになりました。会社からは退職金が500万円支給されることになったのですが、この場合、いくらくらいの税金(所得税と住民税の合計)がかかると思いますか。
@まったくかからない
A50万円くらいかかる
B100万円くらいかかる
C200万円くらいかかる

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 甲さん一家は夫婦共働きで、子供がいました。毎年確定申告で子供は夫の扶養親族としていました。ところが甲さんは年の中途において亡くなってしまいました。この場合、今年の扶養控除はどのようになるでしょうか。
@甲さんの亡くなった日までの確定申告(準確定申告)において扶養控除が受けられる
A扶養親族か否かはその年末の状況によるので、妻の確定申告において扶養控除が受けられる
B甲さんの準確定申告及び妻の確定申告の両方で扶養控除が受けられる
                   
[正解]B
扶養控除の判定は原則としてその年の12月31日の現況で行いますが、その判定に係わる者がその当時すでに亡くなっているのでその死亡時の現況により判定されることとなります。したがって夫の準確定申告と、妻の確定申告の両方で控除が受けられます。

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☆今週号の編集責任者は 須田邦裕 & 須田雅代 でした。
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