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  須田会計事務所メールマガジン      000042   2003.07.22発行
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 □□今週の一言□□
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 梅雨が明ければいよいよ海へ山へと夏の行楽シーズンの到来ですね。ですがその前にちょっとひとこと。夏の行楽には危険がつきものです。気象庁のホームページによると今年は海面水位がこの百年で最も高い異常潮の状態だそうです。特に夏から秋にかけての満潮時に注意が必要となります。くれぐれもお気をつけて。

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 □□今週の税務豆知識□□
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 「腹が減っては戦ができぬ」昔の人は良いことを言いますよね。実は私(山口)も残業しながらこの文章を書いているのですが、今まさにそんな気分です。そこで今回は会社が従業員に対して支給する残業食事代をめぐる税金についてのお話です。
 そもそも食事代は本来従業員がそれぞれの収入の中から支出すべきものであるので、会社から無料や低い価額で食事の提供を受ける場合には原則として従業員に給与として課税されることになっています。
 しかしながら、通常の勤務時間以外に残業や宿直等をした従業員に支給される食事については課税されないこととされています。また、通常の勤務時間内に支給される食事であっても、深夜勤務形態の従業員に支給される夜食で現物で支給することが困難な場合であれば、現金で1回につき定額325円(税込)以下までは課税されません。給食や社員食堂等で支給される場合についても、従業員が月額で食事の価額の50%以上を負担していれば、月額3,685円(税込)までの会社負担額は課税されないこととされています。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<厄年ってあるんだろうか?>
 私、今年前厄の女です。そのせいでしょうか、今年の体調は自分史上最高不調。1月には胃を壊し、2月には転んで腰を打撲、3月には花粉症デビューして4月まで苦しみ、5月はほっとしたのも束の間、6月には三鷹駅の階段を滑り落ち、今月はお腹をこわして通院中です。このまま12月まで行くと医療費控除が受けられるかも!って言ってる場合じゃなーい。
 そもそも厄年というのは昔のライフスタイルに基づいた先人の智恵とでもいうべきもののようです。女性の33歳はそろそろ出産という大事業も終わり、ホルモンバランスにも変化が現れる頃、また男性の42歳は人生50年だった時代からみれば老境にさしかかる頃で、いずれも大事がないように気をつけなさいよという時期を「厄」という言葉で表していたものだということです。ライフスタイルも寿命も昔と現代とではずいぶん違いますが、逆に長い人生だからこそ体調に気を使うことも大事ですよね。そんなことを考える良い機会であるという点では今も昔も変わらないかもしれません。
 さて、私の目下の悩みは「佐野厄除大師」に行くべきかどうか・・・なーんて、実はあんまり厄年とかこだわってないんです、本当は。それよりも転んだり階段落ちたり、おっちょこちょいな自分の性格を見直すことが先決ですねー。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 ちょっとお腹が出てきたな〜今月から電車通勤から自転車通勤に変えてみるか!こんな私の通勤手当5,000円はどうなるの?
@電車通勤のときと変わらず非課税
A給料として課税
B通勤距離に応じた一定金額まで非課税
C途中で飲むジュース代まで非課税

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 加来さんは、15年勤めた会社を退職することになりました。会社からは退職金が500万円支給されることになったのですが、この場合、いくらくらいの税金(所得税と住民税の合計)がかかると思いますか。
@まったくかからない
A50万円くらいかかる
B100万円くらいかかる
C200万円くらいかかる

[正解]@またはB
 退職金をもらう場合には、勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」という書類を提出することになっています。その書類を提出すれば、勤続年数1年あたり40万円の「退職所得控除」が認められますので、15年勤めたのであれば600万円(40万円×15年=600万円)以下の支給額であれば税金はまったくかかりません。ところがその提出をしない場合には、支給額から一律に20%が天引き徴収されてしまいます。
 因みに、勤続年数が20年を超えると、21年目からの退職所得控除額は70万円になりますので、たとえば30年勤めた場合には、40万円×20年+70万円×(30年−20年)=1,500万円が退職所得控除額となります。

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☆今週号の編集責任者は 泉 麻里子 & 山口隆司 でした。
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