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  須田会計事務所メールマガジン      000043   2003.07.28発行
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 □□今週の一言□□
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今年は梅雨がなんだか長く感じます。気温が低く、寒い日も多かったですよね。今週にはきっと梅雨明け宣言されるでしょう!そして、いよいよ夏本番がやってきます。夏休みの計画はもうたてましたか?私(高橋)は今年こそ富士山に登ってみようかな、なんて思っています。これ、毎年思うんです。でも、暑いとイヤになっちゃうんだよなぁ。。。

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 □□今週の税務豆知識□□
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本年度の税制改正において、消費税について大幅な改正が行われました。その中の一つに「消費税の総額表示義務」というものがあります。これは、平成16年4月1日以降、小売店や飲食店など消費者に対して販売をする事業者があらかじめその商品の値段を表示するときは、消費税を含めた総額で表示しなければならない、というものです。これは、お店ごとに消費税の表示方法が違うので、価格の比較がしづらいという消費者からの批判があったことが導入の背景にあるそうです。
 これにより、来年4月1日からは商品の値札や飲食店のメニューなどが税込みで表示されることになるのですが、具体的には、消費税込みで1,050円の商品は、「1,050円」とか、「1,000円(税込1,050円)」などの表示方法になり、ただ単に「1,000円」といった表示は認められません。
 しかしこの規定、義務にはなっているのですが、違反しても当面罰則は無く、相談・指導で対応されるそうです。消費者としては総額で表示してもらったほうが分かりやすいのでありがたい制度ですが、これに対応しなければならない事業者の皆さんはいろいろと頭を痛めることになりそうですよ。たとえば税抜き価格50円の商品は52円と表示するのか53円と表示するのか。これを10個まとめ買いするお客さんには525円で販売するのか(すなわち税抜き価格の合計額に消費税を乗じるのか)、それとも520円または530円で販売するのか(すなわち税込み金額の合計額を販売価格とするのか)。コンピュータシステムの修正など、いずれにしても何らかの対策が必要です。実施は来年4月からですが、業界の動向などを早めにチェックしておきましょうね。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<カスピ海ヨーグルトって何?>
1ヶ月程前に、話題のカスピ海ヨーグルトの種菌を近所の方から戴いたので、毎日、ヨーグルトを作っては食べています。といっても、作り方は簡単!スプーン1杯のカスピ海ヨーグルトに牛乳を入れて置いておくだけ。すると、6〜12時間で立派なヨーグルトができあがります。味もさっぱりしていて、酸味も少なく、とても美味しいヨーグルトなのです。
カスピ海ヨーグルトとは、1986年に京都大学の家森教授(病理学)がカスピ海沿岸の長寿村を調査した際に、長寿の秘密が現地で食べられているヨーグルトにあるのではないかと考え、分析のために同地から日本に持ち帰ったものです。それが、マスメディアや口コミによって広がり、人から人へと株分けされ、日本中に広まっていったのです。
 このヨーグルトを食べていると、腸内環境が整うのはもとより、インターフェロン(がんの末期治療法のひとつとして注目されている免疫物質のひとつ)の活性が高まる、などの効果もあるそうです。私の場合、今のところ、体調の変化は何も感じられないのですが。
ヨーグルトの種菌はスーパーや小売店等での一般販売はされていません。ですから、入手するには、人から人への株分けという方法がほとんどでした。が、近年NPO法人「食の安全と健康ネットワーク」(家森教授も参加)を介して、凍結乾燥の種菌が簡単に入手できるようになりました。http://www.hyogo-iic.ne.jp/~INS93114/1.html
しかし、このヨーグルト、言ってみれば生き物なので、腐らせないように育てていくには、実は、結構大変だったりします。牛乳を買い忘れ、夜中にコンビニに駆け込むこともしばしば。でも、上手にヨーグルトができるとそんな苦労も忘れてしまうのです。ちょっとペットを育てている感覚かな?一度、お試しになってみては?

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 A社は書店を営んでいる会社ですが、このたび支店を設け、その支店は翌期首より営業を開始することになっています。これに備えて当期中、支店用に、従業員用ロッカー(一個1万円、合計7万円)と二年分の包装用紙を購入しました。
 これらの費用は当期の損金に計上できるでしょうか。

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
ちょっとお腹が出てきたな〜今月から電車通勤から自転車通勤に変えてみるか!こんな私の通勤手当5,000円はどうなるの?
@電車通勤のときと変わらず非課税
A給料として課税
B通勤距離に応じた一定金額まで非課税
C途中で飲むジュース代まで非課税

[正解]B
通勤手当は公共交通機関を使う場合は実費精算額、自動車や自転車等の車輌を使う場合は通勤距離に応じた一定金額まで非課税とされています。
なお、上限は月額10万円までとなっています。 

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☆今週号の編集責任者は 岡本理 & 高橋由香子 でした。
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