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  須田会計事務所メールマガジン      000044   2003.08.04発行
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 □□今週の一言□□
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おはようございます。ついに8月。夏本番!今年こそは松崎しげるより黒くなってやる!と意気込んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか?ということで(どういうことだ?)今週も頑張りましょう!(・・・税理士試験もね〜)

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 □□今週の税務豆知識□□
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 今回は予定納税(中間申告)についての豆知識。予定納税(中間申告)とは基本的には税金の前払い。所得税であれば前年の所得税額が15万円を超えていたら、その3分の1の金額を7月と11月に。消費税であれば前期の税額が一定額を超えていたら、その4分の1(前期の税額によっては2分の1) の金額を年3回(又は1回)一定の時期に納めます。この予定納税は前述の通り税金の前払いなのですが、もし、今年の所得税額や消費税額が確定申告をしてみたらすごく少なかったときには、この前払いした金額に最大7.3%(今年は確か4.1%)の利息がついて戻ってきます。今時こんな高い利率は金融商品ではお目にかかれませんね。因みに予定納税をその納期限までに納めなかった場合には延滞税がかかりますので皆さんご注意下さい。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<東野圭吾作「私が彼を殺した」について>
先日無性に活字を読みたくなり、この本に手を出してしまいました。がつがつ読み進めたいときには、推理ものがイチバン!早速読み始め、4〜5時間程で読破したはいいものの。。。
なんと、最後までいっても犯人が分からない!ある警察官の「犯人はあなたです」という言葉で終わってるのです。とんでもないものを手に取ってしまいました。と同時に、今までいかに自分が推理する(考えながら読む)ということから遠ざかっていたのかも実感したのです。最終的には犯人が分かるという安心感の下に。
何としてでも犯人を知りたい。一体誰が、どんな方法で殺人を犯したのか、気になって気になってしょうがない。
最後の解説部分にヒントがあったので、それを元にもう一度読んで犯人を当てるぞ!と意気込んだはいいものの、すみません、結局はネットで検索してしまいました。
読者の間で推理合戦が繰り広げられてたんですね。これで気分はすっきり、でもやっぱり情けないことに変わりはない。
この形式の小説はこれが2作目だそうで、「どちらかが彼女を殺した」というのが1作目。
最初から犯人が分からないと知っていれば、もう少し熱心に読むのかも。今度は、これに挑戦!です。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
先日こんな相談を受けました・・・・・相談者『友達が経営する会社からお金を借りていたのですが、半年ほど前に債務免除してもらいましました。ラッキーでした。しかし先日、○○税務署ですが〜お友達が経営する会社がつぶれたので、お友達が滞納していた税金をあなたが払って下さい。と、いきなり連絡があったのです。何で他社の税金を私が。払わなくて良いですよね?』・・・・こんな相談でしたが皆さんはどう思いますか?次から選んでください。
@払わなくてOK
A払わなければならない

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 A社は書店を営んでいる会社ですが、このたび支店を設け、その支店は翌期首より営業を開始することになっています。これに備えて当期中、支店用に、従業員用ロッカー(一個1万円、合計7万円)と二年分の包装用紙を購入しました。
 これらの費用は当期の損金に計上できるでしょうか。

[正解]
 すべて当期の損金にはなりません。
 従業員用ロッカーは、一個あたりの金額が1万円で少額減価償却資産に該当し、事業の用に供した事業年度においてその全額を損金とすることができます。本問の場合、購入しただけで、まだ事業の用に供してはいませんので、当期の損金とすることはできません。
 また、法人税法において、「消耗品で貯蔵中のもの」は棚卸資産とされています。包装用紙などの消耗品で、期末時点で未使用のものは、棚卸資産として資産計上する必要があります。
 なお、包装用紙などについては、それが各事業年度ごとにおおむね一定数量取得され、かつ、経常的に消費されるものであれば、その取得時に全額損金とすることが認められます。本問の場合には、二年分の使用料を購入したわけですから、各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得、とはいえませんので、取得時の損金とすることはできません。

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☆今週号の編集責任者は 中原敬和 & 谷村和美 でした。
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