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□□今週の税務豆知識□□
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明日は、サマージャンボ宝くじの抽選の日ですね。普段は買わないけれどジャンボだけは、という方も多いのではないでしょうか。私(佐藤)も今回は買いました。1等前後賞合わせて3億円・・・
もしも当たったら、1日にして人生変わりますよね。とりあえず今日までは投資した3千円分、当たったときのことを空想して楽しんでおきましょう!
さて、この宝くじが当たった場合、所得税はどうなるでしょうか。分類としては一時所得に該当するものですが「当選金附証票法」という特別の法律があるため、どんなに高額の当選金を受けても非課税となります。税金のことは気にせずオカネモチの仲間入りをしてください。
ただし同じタナボタ収入でも、競馬や競輪などで得た払戻金は一時所得として課税されます。現実に全国で何人の方が年間の収支をきちんと付けて申告しているかわかりませんが、所得税の計算上(年間払戻金合計−当たり券の購入金額−50万円)×1/2が所得金額となります(※はずれ券の購入額は一切考慮されません)。善良なギャンブラーのみなさん、お忘れなきよう・・・。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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[腰痛あれやこれや・・・とほほの巻・・・]
健康には自信過剰な私に限って、腰痛など絶対に起こるはずはなかったのですが・・・。
火曜日の朝目覚めて「あれっ?背中から腰にズキッと走る痛みは何だろう」。それでも普通に事務所に来て顧問先にも訪問し、「腰が痛いなんて口が裂けてもいえない」と、平気なふりして予定通りに仕事をこなしてはいたものの、椅子に腰掛けていても歩いてもどんどん痛みはますばかり。振り向いたときや階段を上るとき右足を踏み出したときの背中に走る痛みといったら耐え難く、猛スピードで仕事を終わらせて友人の医師にSOSしたのでした。
とはいえ結局寝て休むしかなく、翌日は半日ベットにそっと横たわって過ごしました。寝ながら「これはいわゆるぎっくり腰?このまま増々痛くなって何日も寝て過ごすことになったらどうしよう」と心配していたのですが、必要に駆られて夕方から仕事に復帰したところ見る見る回復し、もう翌日にはほとんど痛みもなくなりました。
何か巷に聞くぎっくり腰とは様子が違い、いったい何が原因で痛くなったのかしら。一言に腰痛・背中痛といっても、私の場合には背骨のあたりの神経や関節の痛みは全くなく、背骨の横の筋肉が痛かったので筋肉痛なのだろうという見当はついたのですが、かといって筋肉痛になるような特別な運動や労働をした覚えもなくとても不思議でした。
試しにインターネットで「腰痛・背中痛」を検索してみて、何と原因を見つけたのです。本当にインターネットって便利ですね。「一家に一冊、家庭の医学」と、我が家にも子育て中に随分お世話になったボロボロの家庭の医学がありますが、今やどんなことでもネット上で知ることができるようです。私の症状は「慢性腰痛症」、原因は「長い運転・長時間立って仕事をしたときの腰部の疲労」、そしてこれは「中年の腰痛」でした。
土曜日に久々に実家に帰省した時に、高速道路を運転中アクセルを踏みっぱなしの右足に疲労感を感じたことを思い出しました。たった100キロ弱の運転で腰痛になってしまう、もう若くない体を実感してとほほ・・・。嘆いてばかりもいられないので、車の座席を上げたり下げたり前にしたり出来るだけ背中に負担のかからない位置を探しています。まだピッタリ感じる場所を見つけられないのですが、シートの設定という当たり前のことを蔑ろにしていたのだと反省しました。格好付けてシートを目一杯下げて運転できるのも若者の特権、ちょっと不安を感じる年齢になったらシートの位置を見直した方がいいですよ。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
私は中学校の教頭をしており、よく媒酌人を頼まれます。今年はなんと15回も頼まれその謝礼が150万円ほどになってしまいました。毎年、他の所得で確定申告は行っているのですが、この分についてはどのように取り扱えばよいでしょうか。
@所得税が課される
A贈与税が課される
Bなにも課されない
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
先日こんな相談を受けました・・・・・相談者『友達が経営する会社からお金を借りていたのですが、半年ほど前に債務免除してもらいましました。ラッキーでした。しかし先日、○○税務署ですが〜お友達が経営する会社がつぶれたので、お友達が滞納していた税金をあなたが払って下さい。と、いきなり連絡があったのです。何で他社の税金を私が。払わなくて良いですよね?』・・・・こんな相談でしたが皆さんはどう思いますか?次から選んでください。
@払わなくてOK
A払わなければならない
[正解]A
払わなければなりません。なぜ?・・・倒産しそうな会社(本問の場合には友達の会社)からタダで物を貰ったり債務を免除してもらった場合、その会社が税金を滞納して倒産したときには、利益を得た人(本問の場合には相談者)がその納税義務(第二次納税義務)を負う、すなわち納税義務者になるという規定があります(国税徴収法三十九条)。つまり払わなければならない借金を払わなくて良くなったんだから得したでしょ?得したんだから払って下さいよ。ということです。この場合払う税金は得した分を限度とします。だから500万円の債務を免除してもらったら、同時に500万円の納税義務を負うということです。また他社の税金であっても遅れれば延滞税もつきますし、差し押さえされることもあります。
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