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□□今週の一言□□
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先週は休みを取られた方が多いと思いますが、いかがでしたか?今年の夏は天気もパッとせず、景気もパッとせず、今ひとつ盛り上がりに欠けますよね。どこかで聞きましたが、今年の四季は「春、梅雨、秋、冬」だそうです。まったく同感。我が事務所は夏休みを分散取得するので、まだ温存してる人がたくさんいます。早くしないと冬になっちゃうよー。
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□□今週の税務豆知識□□
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所得税法には不思議な規定があります。条文の表現は非常に分かりづらいのですが、具体例にしてみるとこんな内容です。すなわち、妻の所有する建物を利用して夫が商売をしている場合、その建物の家賃を妻に支払っても経費として認めないが、その代わりに妻が負担するその建物の固定資産税や損害保険料などは夫の経費とする、というものです。
何だかややこしいですが、たとえば夫の事業所得が1,000、妻が負担する建物の経費が50あったとすると、そのままでは夫に1,000の所得が生じていることになりますが、妻に家賃を400支払ったら、夫の所得は600(1,000−400)になり、妻の所得は350(400−50)になります。つまり、親族間での経費支払いで1,000の所得が簡単に二人に分散できてしまうわけです。そこで家賃の400は経費と認めずに、夫の所得を950(1,000−50)にしようというわけです。つまり、夫と妻を合算して、一人分であるかのように計算するのです。
なぜこのような規定があるのか。それは所得税が累進税率を採用していることに起因します。累進課税は、所得が高いほど負担する税率が跳ね上がる仕組みですから、所得を分散されると全体の納税額は少なくなってしまいます。そこで恣意的な計算が行われやすい同一生計の親族間では、家賃や給料などの経費算入は認めない決まりとなっているのです。
その唯一の例外が「事業専従者給与(あらかじめ税務署に届け出て家族への給料を経費として認めてもらえる制度)」のはずでした。ところが最近これを覆す判決が出て話題になっています。すなわち、弁護士である夫が税理士である妻に税務申告の報酬を支払ったら、それは夫の経費であるというのです。これには私もかなり驚きました。理論的に確定したわけではないようですが、実務界にはおおきな影響を与えるでしょう。
考えてみれば、女性の社会進出が進み、夫婦で働く家庭が増加するこの時代に、世帯単位で課税するなんて時代遅れといわれても仕方ありません。税率がさらにフラットになり、こんな不思議な制度が廃止されるのもそんなに遠い未来の話ではないのかも。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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[蚊、蚊、蚊]
刺されませんか?蚊に。私はとにかく刺されます。大勢で一緒にいても、なぜか私だけが集中攻撃を受け手足がボコボコに。まるで避蚊針です。今年は涼しいからそんなにいないんじゃない、と思うでしょう?でもいるんですよ、ちゃあんと。すでに刺されてます。なんで私ばかり?
蚊は人の出す炭酸ガス(二酸化炭素)や体温に反応して寄ってきます。ということは私って体温高めで二酸化炭素出し過ぎなんでしょうか?他にも、蚊は女性ホルモン(エストロゲン)に引き寄せられるから女性は刺されやすいとか、血液型がO型の人は刺されやすいという?な説もあるようです。確かに私は女性でO型です。そういえば毎年私と刺され数を競い合う母もO型ですが。心当たりのある方他にもいらっしゃいますか?一度統計を取ってみたいような気もします。
刺されたらすぐにドクダミの葉の汁を塗るといいというのを聞いたことがありますが、まあ都会では不可能です。そんなわけで夏は常に虫刺されの薬を持ち歩いています。すぐにケアしないとものすごく腫れるし、痕は残るし。それに最近は飛行機などに乗って危険な病原菌を持った蚊が入国してくることも無いとはいいきれないらしく、たかが蚊などと侮れない存在のようです。一番良いのは刺される前に退治することなんですが、大体叩けるのって刺された後なんですよね。なにか良い方法はないものかと毎年悩んでます。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
夜道を歩いていた北川さんは、後ろから来た男に突然ナイフで襲われ大怪我をしました。その後北川さんには次のような収入がありましたが、これらは税金の対象となるでしょうか。
@加害者の親族からの損害賠償金 50万円
A友人からの見舞金 10万円
B傷害保険の保険金 20万円
C休職期間中の所得補償保険金 30万円
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
私は中学校の教頭をしており、よく媒酌人を頼まれます。今年はなんと15回も頼まれその謝礼が150万円ほどになってしまいました。毎年、他の所得で確定申告は行っているのですが、この分についてはどのように取り扱えばよいでしょうか。
@所得税が課される
A贈与税が課される
Bなにも課されない
[正解] @
年間の謝礼の総額とそれに付随する経費をきちんと把握して申告している方が世の中にいるかどうかはわかりませんが、もし申告をするとしたら、仕事として行っているわけではなく、お礼であっても仲人としての行為をした対価と考えられるので、所得税の雑所得に該当することになると思われます。
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☆今週号の編集責任者は 須田邦裕 & 泉麻里子 でした。
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