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  須田会計事務所メールマガジン      000047   2003.08.25発行
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 □□今週の一言□□
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 みなさんこんにちは。なんだかんだで来週はもう9月なのですが、今年の夏は全く暑くなかったせいか9月という感覚がないですよね。そういう私(山口)も7月、8月は仕事に追われなかなか夏を実感できませんでした。なんとか秋は充実したいものです。

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 □□今週の税務豆知識□□
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 税金は払うもの。確かに納税は国民の義務として重要な義務の一つではありますよね。しかし、あくまで払わなければならない金額は法律で決められた金額で良いので、間違えて多く払ってしまった場合には一体どうしたらよいのでしょうか?
一般的に有名な方法として更正の請求というものがあります。これは法律上納税者に認められている税金の還付請求をできる制度で間違って税金を多く払っていた事実があれば必ず戻ってくる制度なのですが、この制度が利用できるのは原則としてその申告期限から1年以内と比較的短い期間に制限されているのです。そのため、この期間を過ぎてしまった後に税金の払いすぎに気づくということはよくある話なのです。
このような場合には税金を戻してもらえる可能性は全く無いのでしょうか?実は戻してもらえるかもしれないし、戻してもらえないかもしれないとあいまいなのです。納税者には申告後1年以内といっておきながら、税務署長は申告後5年以内であれば納税者の税金を減額できる権限をもっているのです。だからあいまいなのです。
このような場合には税金の計算が明らかに間違っているという事実があり、かつ5年以内であれば税務署長に嘆願書の形式で減額を求めれば税金が戻ってくる可能性はあるのですが、この決定権限はあくまで税務署長にあるので必ず戻ってくるとは限りません。あしからず。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<「ぼかし言葉」は日本語の乱れ?>
「お荷物のほう、お預かりいたします」の「ほう」、「カラオケとか好きです」の「とか」、「私(わたし)的にはそう思います」の「的」、「とても良かったかな、みたいな・・・」の「みたいな」などの曖昧にぼかす言い方を文化庁が「ぼかし言葉」と名付けているそうです。
同庁の「国語に関する世論調査」では、20歳代の半数が、これらの言葉を多用していることが確認されています。確かに、私などはこれらの言葉を数年前から日常的に使っています。研究者達は、ぼかし言葉は「自分が間違った時に傷つかないように断定を避ける」「相手と距離を置いて付き合いたい」といった志向の表れだとの分析をしているようです。
常に変化し続ける不確かな時代における自己判断逃れの技術、なんて言ってる方もいらっしゃいます。使っている本人はそんな小難しいことは考えたことも無いんですが。
日本語の乱れだの何だのと、何かと批判されてしまうこれらの言葉ですが、私的には、その曖昧な感じも好きだったりします。白黒はっきりつけないグレーゾーンがあってもいいだろう、と思うんですけどね・・・、みたいな。
 それよりも私が気になっているのは、女子高生に代表される若者達が携帯電話で話す時に「もしもしぇ〜」と最後の「し」を伸ばしながら、「ぇ」を最後に入れるような言い方をすること。サ行の発音が違うだろう!とつい注意したくなります。こんな小うるさいことを思うようになったのも年を取った証拠なんですかね。。。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
木村さんは会社から旅費規程により九州の出張費5万円をもらいました。しかし、木村さん住宅ローンに追われて家計が大変です。そこで、ふとひらめいた。普通電車で15時間かければ2万円浮くのですがこれは課税されるの?  
@2万は給料として課税
A2万は雑所得として課税
Bあくまで旅費なので非課税

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 夜道を歩いていた北川さんは、後ろから来た男に突然ナイフで襲われ大怪我をしました。その後北川さんには次のような収入がありましたが、これらは税金の対象となるでしょうか。
@加害者の親族からの損害賠償金 50万円
A友人からの見舞金       10万円
B傷害保険の保険金 20万円 
C休職期間中の所得補償保険金  30万円

[正解]
 すべて非課税です。心身に加えられた損害につき支払を受ける保険金、慰謝料、損害賠償金、見舞金などはいずれも所得税法上の非課税所得とされています。

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☆今週号の編集責任者は 山口隆司 & 高橋由香子 でした。
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