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□□今週の一言□□
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今日から9月です。秋が始まるといった感じですね。今年の夏は雨が多く、夏らしい夏ではなかったと残念がる声をよく耳にします。でも猛暑なら猛暑で、しんどい、つらい、といった声が出るものです。人間はわがままですね。
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□□今週の税務豆知識□□
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法人は事業年度ごとに、原則として期末から二ヶ月以内に法人税の確定申告書を税務署に提出しなければいけません。個人の場合には、原則として毎年3月15日が所得税の確定申告書の提出期限になります。この期限を過ぎてしまうと、税金の計算などにおいて不利になってしまうことが色々とあるので、必ず期限内に済ませたいものです。
しかし、国税通則法第11条において、「国税庁長官等は、災害その他やむを得ない理由により書類の提出や納付などができないと認めるときは、その理由がやんだ日から二ヶ月以内に限り、その期限を延長することができる」とされています。大地震、火災などにより書類がすべて無くなってしまった、など、期限までに提出できなくても仕方がない状況であれば期限を延長しますよ、というわけですが、これには二つの形式があります。
一つは、地域指定による期限延長です。国税庁長官が災害のあった地域及び期日を指定し、期限を延長するもので、その地域内に納税地のある納税者は延長の申請手続きを特別にする必要なく、期限が延長されます。地域及び期日は指定され次第、官報に掲載されます。
もう一つは、個別指定による期限延長です。地域指定が行われていない地域で、やむを得ない理由により期限までに申告等ができないときは、納税地の所轄税務署長に延長の申請をすることにより、期限が延長されます。この場合には申請が必要になりますので、注意が必要です。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<名言集(パート1)>
カール・ヒルティ(スイスの法学者、哲学者)「幸福論」より
「寝床につくときに翌朝起きることを楽しみにしている人は幸福である」
自分も含めて、なかなかこんな風に思える人っていないんではないか、と。
小さな頃は、夜眠るときに「このまま火事になって逃げ遅れたら。。。」「地震が来たらどうしよう。。。」などと考え、なかなか寝付けなかったものです。
今や日本の景気は底。自殺者は3万人を超え、凶悪犯罪・少年犯罪は増える一方検挙率は5割を切ってるし、この先どうなっていくんだろう。あ〜、明日なんて来なければいいのに。。。と思ってる方結構いらっしゃいませんか?
その心配の大半は取り越し苦労だと言われているのをご存知でしょうか。
人間は、心配するという習性をもち、心配すればなんとかなると習慣的に思っているのだとか。でも、心配してなんとかなったことってないですよね。取り越し苦労で失敗する話はよくあっても、成功したという話は聞いたことがありません。人生明るく前向きに、ポジティブ志向で取り越し苦労をなくせば、きっとこの言葉のようになるんでしょう。
日々の仕事に追われ、そんなこと考えるヒマなんてありゃしない、毎晩おやすみ3秒だ、という方には次の言葉を。
「やってるうちに楽しくなってくるのが仕事で、飽きてくるのが趣味である」
およそありうるかぎりの最大の不幸は、仕事のない生活であり、生涯の終わりにその実りを見ることのない生活である、と本文にはうたってあるようです。
仕事ってある意味生きていく糧ですよね。稼がないと、お金が入ってこないと生活できませんし。遊んでばかりいる人生というのも不毛な感じがします。
さらに、1日のうちの3分の1から2分の1(日本人が働きすぎと言われる所以ですね)は仕事に奪われる訳ですから、人生ほとんど仕事と共にあると言っても過言ではありません。
これは何も会社に勤めて働くこととか、起業して事業主として働くこととかばかりを意味するものではなく、家庭を守る、子育てに専念するといったことやボランティアもあてはまるのではないかと個人的には思います。
仕事楽しんでますか?
明日も働けることを喜び寝床につけたなら、きっと翌朝起きるのも楽しくなってくるんでしょうね。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
A社は、36万円の冷凍機を4社で各9万円ずつ負担して共同購入し今期から使用しています。このときこの減価償却資産はどのように取り扱われるでしょうか。次のどちらか選んでください。
@資産の総額は36万円なので少額減価償却資産には該当せず、取得価額9万円で耐用年数で償却していかなければならない
AA社が負担したのは9万円なので、少額減価償却資産に該当し、全額今期の損金にできる
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
木村さんは会社から旅費規程により九州の出張費5万円をもらいました。しかし、木村さん住宅ローンに追われて家計が大変です。そこで、ふとひらめいた。普通電車で15時間かければ2万円浮くのですがこれは課税されるの?
@2万は給料として課税
A2万は雑所得として課税
Bあくまで旅費なので非課税
[正解]B
実務上はすべてを実費精算することは難しいと思われるので、適正な支給基準に基づいて支給される旅費については非課税として取り扱っても差し支えないとされています。
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☆今週号の編集責任者は 岡本理 & 谷村和美 でした。
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