─────────────────────────────────
□□今週の一言□□
─────────────────────────────────
9月になってから、思い出したかのように暑い日が続いておりますが、皆様は健康のバランスを崩されていらっしゃいませんか?
私(匿名)は先日ちょっと飲み過ぎたことがきっかけで、すっかりアルコールを受けつけない体質になってしまいました。「いや、そんなはずはない!」と思いお猪口で日本酒を1杯。→目がまわる。その数日後カンチューハイを1缶→3時間酩酊。
もう、一生分飲んだから勘弁してくれという肝臓からのメッセージでしょうか。仕方ない、ダイエットも兼ねてしばらくは休ませてあげよう・・・っと。
─────────────────────────────────
□□今週の税務豆知識□□
─────────────────────────────────
相続税を計算するにあたり、土地の評価を行う場合には、出来る限りその土地を確認しに出向きます。そして、巻尺で該当する土地の間口や奥行きを測ります。この場合、よく相続人の方にそんな測り方で大丈夫ですか?とか、測量図を渡したのに何のために測るのですか?と聞かれます。
土地の評価には、よく知られているとおり「路線価」で評価する場所と「倍率」で評価する場所があります。都会の住宅地の場合ほとんど前者の路線価方式に該当します。すなわちその土地が接している道路に1u当たりの単価が付されていて、それを基にその道路に間口何uで接しているかとか、その他土地の形状はどうであるかによっていろいろと評価減をしていくというものです。
測量図があっても測りに行く理由は、お預かりした書類と現況とで差がないかを確認するためです。また、崖地部分があったり隣接する土地にお墓があったりする場合や、その土地の上に高圧線がとおっていたりしても評価減の対象となるので、そのようなところが無いかどうかも見て回ります。
また巻尺程度の簡易な測量を行うのは、上記の評価減の適用には幅がありおおよそ4m程の差があっても同じ結果が出ることとや、実際に計算で用いる面積は、登記簿の面積と実測図の面積及び巻尺で測った結果を比較した上で行うため、問題がないからなのです。
それにしても、平日にスーツ姿でデジカメや巻尺をもってうろうろする姿はやはり「不審者」っぽいかも・・・。
─────────────────────────────────
□□あれやこれや一口コラム□□
─────────────────────────────────
[犬好き?]
先日のこと、ふらっと立ち寄ったホームセンターに運命の出会いが・・・!生後2ヶ月くらいのチワワと目が合ってしまい、まさに某消費者金融のCM状態に陥ってしまいました。じーっと眺めていると「抱っこしてみませんか?」と店員さんの声。抱いたら離せなくなるっ!と思いつつ抱っこしたらますます可愛い!!が、お値段218,000円(税別)!これは可愛くない!このまま連れて逃げようかと思い詰めましたが、ウチのマンションはペット禁止。しかも日中は誰もいません。泣く泣く売場を後にしたのでした。
猫好きは動物好き、犬好きは流行好き、などと言われます。最近人気の犬はミニチュアダックスフンドやチワワなどマンションでも飼える小型のもののようですが、チワワが人気になったのは癒し犬「く〜ちゃん」の登場によるところも大きいでしょうし、あんなに人気があったハスキーなんて今ではほとんど見なくなりました。確かに流行に左右されている面もありそうです。しかし「ブーム」ではすまない勢いのペット産業。最近ではペット可のマンションは当たり前、ペットと一緒に入れるお墓なんていうものもあるそうです。
そんななかで気になる話題が。小型犬OKのマンションで飼うため、大きくならないことを確認して買ったはずの犬が規格以上に大きくなってしまったと言って消費者センターなどに訴えでる人が増えているそうです。小型犬人気の陰でいい加減なブリーダーが増えているということもあるのでしょうが、こればっかりはどうしようもないと思うのですが。情が移ってしまっているので取替えてもらうというよりも差額を現金で返してもらうという方法で解決を図ることが多いようで、少しホッ。
ところで先日のチワワ、茶色くて手の平サイズでコロッケみたいだったんですよ。いつか条件が整ったら飼いたいな〜。まずは予想以上に大きくなっても対応できる広い家が欲しい・・・。
─────────────────────────────────
□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
─────────────────────────────────
[問題]
A社は7月決算法人で、9月30日が申告期限なのですが、申告業務が手間取り、申告書が完成したのが9月30日ぎりぎりになってしまいました。A社は、税務署まで提出に行くのが面倒だったので宅配便で提出することにし、9月30日に宅配便業者に依頼したのですが、税務署に届けられたのが翌日の1日になってしまいました。
このとき、この申告は、期限内申告として取り扱ってもらえるのでしょうか。
─────────────────────────────────
□□先週の税金クイズの解答発表!□□
─────────────────────────────────
[問題]
相談日H15年12月31日・・・・『もしもし、私、京都で呉服屋を営んでいる黒崎と申します。ちょっと教えて欲しいのですが、お客さんから商品の代金100万円を貰っていますが、なかなかその商品が仕入先から届かないのでまだ納品できないでいるんです。なんでも、消費税法に改正があったとかで売上が1,000万円を超えたら2年後には申告しなければならないらしいじゃないですか?それはちょっとね〜。今年の売上は1,000万円いくかいかないか微妙なところなので出来ればこの100万円については来年にしたいのですが駄目でしょうか?』
@『お金を貰っているのだから当然今年の売上に計上ですよ〜黒崎さん』
A『商品をまだ渡していないんですよね?でしたら大丈夫ですよ!黒崎さん』
[正解]A
消費税法上の売上計上時期についての問題でしたが分かりましたか?消費税法では『引き渡し基準』という原則があります。これは売上の計上時期について、資産の譲渡による売上はその資産の引き渡しの日、役務の提供による売上はその役務の提供が完了した日に計上しなさいというものです。この原則に照らし合わせて本問を考えると、代金は受け取っていたが商品をまだお客さんに渡していないので今年は計上しなくて良いことになりますね。だからAが正解なのです。
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 佐藤恭子 & 泉麻里子 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
http://www.suda.gr.jpです。
☆本メールに関するご意見・ご要望を是非お寄せ下さい。アドレスは
mail@suda.gr.jpです。
☆アドレスの変更や配信中止についても上記のアドレスまでご一報お願いします。
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲