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  須田会計事務所メールマガジン      000052   2003.09.29発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます。最近急に寒くなって体調を崩されている方も多いかと思います。風邪で熱が出た時はスポーツドリンクを大量に飲んで寝て、たくさん汗をかくと治りが早いですよ。お試し下さい。

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 □□今週の税務豆知識□□
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 会社にお勤めの方でしたら、なじみの深い交際費。その交際費が会社の経理ではどのように扱われるかご存じでしょうか?
 税法では、交際費とは取引先に対する接待、贈答その他のために支出するものをいいます。会社の税金の計算は(売上−仕入・経費)×税率 というように行いますが、この経費に含まれる交際費については以下のような制限があります。
@ 資本金1億円を超える会社の場合、交際費は1円たりとも経費に含めることができません。
A 資本金1億円以下の会社ですと、年間の交際費のうち、400万円まではその9割を経費に含めることができ、400万円を超える部分は全額経費にできません。
 (注 @Aともに、平成15年4月1日以後に開始する事業年度の場合)
 税法では交際費はあまり好ましいものではない、としているようですが、大きな会社にとっては少々厳しい規定になっています。このように、交際費は税務上不利な扱いを受けてしまう存在なのです。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<ご存じですか?>
  とうとう発売されました。といってもみなさんには一体何のことかも見当がつかないかもしれませんね。実は21世紀になった今さらながら愛知県において万博が開かれるということなのです。それがなんと知らないうちに開催まであと1年半に迫っていて、しかも、前売券までもが発売されたということなのです。私(山口)の実家は三重県(愛知県の隣)にあるので、万博についても比較的知識はあるのですが、開催地近隣を除く大部分の日本の方々にはあまり関心がないと思われますので少しご紹介しておきます。
  公式ホームページによると開催期間は2005年3月25日から2005年9月25日までの185日間、入場料は当日券4,600円(前売券3,700円他)となっており、「自然の叡智」をテーマに世界118ヶ国及び8国際機関が参加するというかなり大がかりな催しとなっております。
  開催の経緯としては地元団体が日頃、日本で開催される国際会議等が常に東京、大阪で開かれ、いわゆる「名古屋とばし」が横行している実状に憤りを感じ、さらには1988年に開催されたオリンピック選考の際、土壇場でソウルに逆転負けしたことへの雪辱を果たすために開催するのが実状ではないかと囁かれているところではありますが、それはさておき、以前に比べて海外旅行が身近になったとはいえ、なかなか118ヶ国もの文化を一度に体験するチャンスはないので、興味のある方はぜひ行ってみてはいかかでしょうか。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 サラリーマンの田中さんは2年前に200万円で購入した自家用車を下取りに出し、150万円で買い取ってもらうことができました。
 今回差引き50万円の損となりますが、この50万円については、
@ 確定申告で給料の収入から控除して、税金の還付を受けることができる
A 特に有利な扱いを受けることはできない
B 同じ年に土地や建物を売却しており、なおかつ売却益が出た場合にその利益と相殺して確定申告することができる

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 A社は、売上増加の施策として、セールスマン50人のうち、成績優秀者上位10人を4泊5日のハワイ旅行に招待することとしました。この場合において、その旅行費用は、課税上どのように取り扱われるでしょうか?
@ 給与として課税される
A 慰安旅行の範囲内であるため課税されない

[正解]
 この場合の旅行費用は給与として課税されます。したがって答えは@となります。
 給与として課税されない慰安旅行は、社員全員を対象としたレクリエーションとして実施される催しに限られ、セールスの成績を表彰する意味で特定の者についてのみ実施する旅行は、これには該当しません。
 なお、課税されない慰安旅行の具体的範囲としては、次の二つの要件を満たす旅行をいうものとされております。
(1) その旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外旅行の場合には、その目的地における滞在日数が4泊5日)以内であること
(2) その旅行に参加する社員の数が、全体の50%以上であること
 ただし、これはあくまで原則であって、実際は、その旅行の企画、立案、旅行の目的、会社と社員の費用負担割合等を総合的に判断して実態に応じた処理をすることになっています。

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☆今週号の編集責任者は 小峰崇志 & 山口隆司 でした。
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