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□□今週の一言□□
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おはようございます。風邪ひいてませんか?最近寒いから体調を崩されている方も多いのではないでしょうか。そんなときは温かい鍋でも食べて、早めに寝るのが一番ですよ!鍋パーティーやりたいなぁ〜。誰かいないかなぁ〜。さっ、今週も頑張るぞ!
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□□今週の税務豆知識□□
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今回は訂正申告に関する豆知識。
訂正申告?・・・聞いたことがない。法律を見てもどこにも載ってない。この訂正申告、誰が名付けたかは知りませんが単なる呼び名で、確定申告期限内(所得税なら3月15日まで、法人税なら決算月の2ヶ月後まで)に、先に提出した申告書の間違いを訂正して申告し直すものです。
修正申告と同じに見えますが、決定的に違うのは申告期限後に行う修正申告は利益(税金)が増えるときにしか提出できませんし、その提出により納税額が増えるのであれば延滞税もつきます。しかし、訂正申告は利益(税金)が増えるときでも減るときでも提出できますし、納税額が増えたところで期限内ですから延滞税はつきません。
ところで、前述の通り法律を見てもどこにも載っていない訂正申告が何故認められるのか?それは法律で確定申告とは期限内に提出されたものと規定しているため、税務署も期限内に提出されたものは全て確定申告として扱い、訂正申告だから受け付けない!なんてことは出来ないからなのです。なるほど最初に提出した申告書の訂正版だから訂正申告と呼んでいるようですね。因みに、訂正申告書は何回提出しても大丈夫で、一番最後に提出されたものが有効になります。そうはいっても訂正がないのが一番ですけど・・・
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<ねぎまの"ま"ってなぁに>
10月8日(水)のめざましテレビをご覧になっていた方は、既にご存知のことと思われます。
一般的に焼鳥屋さんなどでは、「ねぎ間」と表記されているし、私達自身も鶏肉と鶏肉の「間」に ねぎがはさんであるから、ねぎまの"ま"は「間」だろうと推測してたりする訳で、今さら「何だろう?」もないと思って見ていたのですが。。。でも、実際の「ねぎま」という食べ物はなんと、「ねぎ」と「まぐろ」を合わせ煮込んだ鍋料理。「ねぎま」の"ま"は、実は「まぐろ」の"ま"だったのです。
では、何故「ねぎまぐろ鍋」が今の「ねぎま焼き鳥」に変化していったのか。
その昔、まぐろは安価な食材だったため、庶民が気軽にねぎと一緒に鍋で煮込んだりして食べることができたのですが、戦後まぐろがどんどん高価になり、代わりに養鶏の発達と共に鶏肉が安くなっていったことから、庶民の食べ物はまぐろから鶏肉へと変化していったようです。
それが関東に伝わった際、せっかちな人々は煮込み時間を待てず、いちいちそんな鍋にしてられっかい、と、鶏肉とねぎを串に刺し、手軽に焼いて食べるようになったのだとか。でも時間的には焼く方がかかってるような気もしますが。。。
もしかしたら、こんな風に思い込んではいるけれども実は違った、ってことがまだまだあるかも知れませんね。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
相談日H15年10月7日・・・・『もしもし、私、博多で明太子屋を営んでいる東條と申します。ちょっと教えて欲しいのですが、退職金を従業員がやめたときに一度に払うのは資金繰りの関係上キツイので、3年ごとに払うことにしたいのですが、この場合、普通の退職金と同じように所得税を差し引いて払えば良いんですよね?因みに、従業員の誰一人として当分の間は辞める予定はありませんけどね』
@『会社の退職金規程に3年ごとに支払うと明記されていれば何も問題はないので払って大丈夫ですよ!東條さん』
A『それはまず間違いなく賞与扱いですね〜東條さん』
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
税金を少なく申告した場合には本来の税金との差額について、過少申告加算税という税金が追徴課税されるのですが、還付金を受けた場合にその後この還付金が減額されたときは、その減額された部分について過少申告加算税は追徴課税されるのでしょうか?
@ 追徴課税される
A 追徴課税されない
[正解]@
過少申告加算税の規定では税金が増加する場合のみならず、還付金が減少する場合にも課税することとされており、後で戻ってくるからといって税金を納めすぎることにも問題があるので注意が必要です。
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☆今週号の編集責任者は 中原敬和 & 谷村和美 でした。
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