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  須田会計事務所メールマガジン      000056   2003.10.27発行
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 □□今週の一言□□
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しだいに肌寒くなりお鍋が恋しい季節がやってきました!ホント主婦にはありがたい季節です。面倒な日は、適当に土鍋で煮るだけで晩御飯の出来上がり!あーあ、いつまでも冬が続きますように(でも春までには飽きてますよね・・・)。

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 □□今週の税務豆知識□□
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 そろそろお手元に年末調整に関する資料が郵送され始めている頃ではないでしょうか? 所得税では今年も継続して年税額の20%(25万円が限度額)の定率減税が実施されます。また、物議をかもしている「配偶者特別控除の額のうちの配偶者控除との重複部分の廃止」は来年の年末調整からで、今年は従来どおり(最高額38万円+38万円)ですのでご注意ください。
 年末調整に向けて、お勤めの方は会社から請求されたときにすぐ提出できるように、また事業をされている方は師走の忙しいときになるべく煩わされないように、今のうちから次のことだけは軽〜く確認しておきましょう。
@郵送されてきた生命保険及び損害保険の控除証明書は なくさずに保管していますか?
A住宅ローン控除の適用が2年目以降の方は年末調整で控除が受けられますが、初年度に発行された「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」や 金融機関から郵送されてくる「住宅取得資金に係る年末残高証明書」の保管は大丈夫でしょうか?
B今年支払った社会保険料はいくらになりますか?
それでは、忙しい年末に向かってみなさん頑張りましょう〜!

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<筋肉シリーズ〜赤筋って何?〜>
筋肉には赤筋と白筋といわれるものがあるのを皆さんはご存じでしょうか?白筋についてはまたの機会にお話するとして、今回は赤筋についてお話ししましょう。
 赤筋とは、赤く見える筋肉で遅筋(ゆっくり動く筋肉)とも呼ばれ、瞬時に力は出ませんが持久力に優れた筋肉でその主なエネルギーは脂肪を燃焼することによって作り出されています。脂肪を燃やす?じゃあダイエットに最適!なんて思った方も多いのではないでしょうか。その通りです。体の筋肉の割合が白筋に比べて赤筋の方が多ければ太りにくくなります。ですがこの筋肉の割合は生まれながらに決まっているようなので、今から赤筋だけになりたいと思っても無理です。
 しかし、軽いダンベルなどを使って負荷の軽い運動を長めに行うと今ある赤筋を大きくすることが出来ますから・・・大きくなる→脂肪をより多く燃やせる→ダイエット成功!となります。でも何で赤いのか?簡単に言ってしまえば、赤い色素のミオグロビンというタンパク質のせいです。このミオグロビンは有酸素運動に必要な酸素の運搬や貯蔵をします。ヘモグロビンとにていますが、酸素の運搬能力などはヘモグロビンの比ではありません。
 余談ですが、魚屋でマグロの刺身などを見ると赤いですよね?あれは筋肉の色つまり赤筋なんです。マグロは長距離を泳ぐ魚ですから瞬発力よりも持久力が必要なんですね。じゃあマラソンランナーも刺身にしたら赤いのかなぁ〜・・・

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 当社では、従業員に対し次のような金銭を支給することにしました。このうち受け取った従業員の給与とされ、源泉徴収の対象となるものはどれでしょうか?
@海外の事業所に従業員を赴任させるため、その従業員及び海外に同行する妻を語学学校に通わせる費用
A業務に必要なため、営業部に配属された従業員のうち、運転免許証をもっていない者に対してのみ支給される自動車学校の費用
B一定年齢以上の希望者全員に対して支給される人間ドックの費用
C社員旅行に代えて行う有志による旅行費用の補助

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
相談日H15年10月7日・・・・『もしもし、私、博多で明太子屋を営んでいる東條と申します。ちょっと教えて欲しいのですが、退職金を従業員がやめたときに一度に払うのは資金繰りの関係上キツイので、3年ごとに払うことにしたいのですが、この場合、普通の退職金と同じように所得税を差し引いて払えば良いんですよね?因みに、従業員の誰一人として当分の間は辞める予定はありませんけどね』
@『会社の退職金規程に3年ごとに支払うと明記されていれば何も問題はないので払って大丈夫ですよ!東條さん』
A『それはまず間違いなく賞与扱いですね〜東條さん』
                   
[正解]A
 今回の問題は、退職金の取り扱いについての問題でした。会社の退職金規定で明記されていれば良いのでは?と思った方もいるかと思いますが、所得税法では退職金を、勤務関係の終了などに基づいて、永年勤めた功績に対して一時に支払われるものとしています。これに照らして考えると、誰も辞めていないのに支払われるものは退職金として取り扱うことは難しいでしょう。ただし!従業員が役員になるときや、役員が一線を退いて顧問になるなどの場合には一定の要件のもとに退職金として取り扱うことも出来ます。

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☆今週号の編集責任者は 佐藤恭子 & 中原敬和 でした。
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