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  須田会計事務所メールマガジン      000058   2003.11.10発行
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 □□今週の一言□□
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おはようございます。11月に入り今年もあと2ヶ月を切りました。年末といえば年末調整。会社勤めの方は保険料の控除証明書など年末調整に必要な書類をちゃんとそろえておきましょう。今年はいくら税金が戻るか楽しみですね。

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 □□今週の税務豆知識□□
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今回は個人で商売をなさっている方向けの話です。衣料品、食料品その他の商品を扱うお店では売り物である商品を家事用に使ったり消費したり、ということがよくあるのではないかと思います。
そのこと自体は特に問題はないのですが、気をつけなければならないのは確定申告です。所得税法では、このような自家消費をした場合にはその商品の通常の販売価格を売上として計上しなければならない、とされています。
ただし、その商品の仕入の金額と、通常の販売価格の70%の金額のいずれか大きい金額を売上として計上すれば問題ありません。恐らくこのことを知らずに申告している場合が多いのではないかと思います。ご注意を。
 
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 □□あれやこれや一口コラム□□
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[選挙でGO!]
 投票行かれましたか?このメルマガが皆さんのお手元に届く頃には結果も出ているハズ。小泉政権続投か、はたまた菅新政権誕生か?どっちでも変わらないよって、そうかもしれませんが・・・。「投票しない者に世の中を批評する権利はない!」という信条のもと、私、泉は必ず投票には行くようにしています。なんて書くとエラそうに聞こえますが、だって、とりあえずなんにでも首突っ込んで批評してみたいじゃないですかー。
 ところで、私みたいな人間を選挙用語では「無党派層」というらしいです。特定の政党を支持していない人、簡単に言えば「今回はこっちが面白そうだからこっちに投票してみよう」みたいな、日和見な人というか。そして最近の選挙ではこの「日和見な人」を如何に取りこむか、が重要みたいです。そこでマニフェスト。これ、今まで聞いたことなかったんですけど、単に私の勉強不足ですか?今まで公約と言っていたアレとは違うんでしょうか?カタカナにしたことで俄然注目を浴びてしまったマニフェスト。分かりにくい外来語、なんて国語審議会のようなところから指摘を受けないんでしょうか?
 投票所で1度はされてみたいことがあります。それは出口調査。西東京の片田舎の幼稚園の投票所には来てくれないんでしょうか。心待ちにしているんですけど。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
次のうち、所得税の確定申告の際に所得控除の対象になるものはどれでしょうか?
@美容整形費用
A白アリ駆除費用
B葬式費用
C国立大学の授業料

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
専業主婦のA子さんは、ネットオークションに日常生活で不要となったテレビやソファー、衣類など数点を出品し、無事落札されて年間で50万円ほどの収入を得ました。
 この場合、所得税は課税されるでしょうか。 

[正解]
課税されない。
 税務上、生活用動産の譲渡による所得については、課税しないものとされています。したがって、個人でネットオークションやフリーマーケットを行ってもほとんどの場合所得税はかからないのです。
 ただし、貴金属、書画、骨董などで1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されてしまうので注意が必要です。

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☆今週号の編集責任者は 小峰崇志 & 泉麻里子 でした。
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