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  須田会計事務所メールマガジン      000060   2003.11.25発行
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 □□今週の一言□□
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 みなさんおはようございます。11月もいよいよ今週で最終週ですね。来月はいよいよ12月です。くどいようですが12月は年末調整の実施月になりますので、いろいろと必要書類をご準備されていることかと思います。特に住宅を借入金により購入・増改築等された方は初年度は確定申告により税額を控除することになりますが、2年目以降は年末調整により控除することになりますので書類の準備をお忘れなく。

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 □□今週の税務豆知識□□
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 さて今回はITと税務です。日本でも欧米に若干遅れをとりましたが、11月4日から名古屋国税局を手始めに電子申告の受付がスタートし、平成16年6月以降全国に拡大されていく予定になっています。実施手順としては、まず@納税者が届出書を添付書類とともに税務署に提出し、Aこの届出書を受けた税務署は審査、登録をした上で、ログインする時に必要な利用者識別番号と仮暗証番号を納税者に郵送します。Bこれを受け取った納税者は受付システムにアクセスし、仮暗証番号を本来の暗証番号に変更します。この後、C国税庁から送付されますCDROMにより申告・申請等データを作成し、これに地方自治体等から認証を受けた電子署名を付けて電子データを受付システムに送信します。一方、D当局がチェックした申告データはメッセージボックスに収納され、納税者はそこにアクセスすることでいつでも申告内容を確認でき、入力漏れなどがあれば、エラー表示がされるので、申告期限内であればやり直しができることになります。なお、税理士が関与する場合は従来どおり、納税者と税理士の両方が電子署名いたします。  

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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秋になると、テレビなどでよく「ボジョレーヌーボ解禁!」という話題を耳にします。今年の解禁は11月20日でしたが、このごろはバブルの頃のような大騒ぎにはならないですね。私(佐藤)はお酒は好きですがあまり舌にツブツブ(味蕾)が付いていないらしく、何を飲んでも幸せになれるのであまり良し悪しがわからないのですが、今年のワインの出来はとても良いと評判ですのでとりあえず「通」ぶってボジョレーヌーボについて調べてみました。
(解禁日)11月第3木曜日。それ以前は、販売することも飲むことも禁止
(産地)フランスのリヨンから1時間ほどのボジョレー地方の「ボジョレー」「ボジョレーヴィラージュ」という銘柄の新酒のみをいう
(ブドウの種類等)ガメイ種を使用することが法律で定められており、仕込んで2ヶ月ほどで発売される
(特徴)渋みが少なく軽い口当たりなので、ワイン通には物足りないという評判も。「季節を感じる風物詩としてなくてはならないもの」という位置づけで人気
 あれ?でも半月ほど前から近所の某ディスカウントストアーにもう「ボジョレーヌーボ」と書いてボトルが並んでいたような・・・。偽物?解禁違反?、まさか去年の・・・?
 さあ、今日も一日頑張って楽しく晩酌しようっと。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 昨年念願のマイホームを手に入れた田中さんですが、今年になって突然に会社から長崎に5年間の転勤命令がおりました。田中さんは昨年確定申告をして、住宅借入金の税額控除を受けたのですが、今後はこの税額控除を受けることができるのでしょうか?
@借入金の残高は残っているので残りの期間についても受けられる
A居住しなくなったので今後は受けられない
B5年後に再び居住したときから残りの期間については受けられる

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 サラリーマンの本橋さんは、結婚を機に父親から土地の贈与を受けることになりました。もらった土地の時価は4,000万円、路線価による評価額は3,000万円ですが、父親はこの土地を購入するに際して銀行から資金を借りており、その残高がまだ3,000万円あります。父親は土地をあげる代わりに、借金の残りを本橋さんが肩代わりして払うことを要求しています。世の中甘くないですね。ちょっとがっかり。
 さてこの場合に本橋さんに贈与税はかかるでしょうか。
@4,000万円に対してかかる
A4,000万円と3,000万円の差額の1,000万円に対してかかる
Bもらった財産の評価額と負担する借金の残高が同じだから何もかからない

[正解]A
 借金とのひも付きで行われる贈与を「負担付き贈与」といいます。かつて、不動産の時価と相続税評価額との開きに着目して、評価額に見合う負担付きで贈与を行い贈与税を免れるという節税策が流行しました。本問でいえばBの考え方です。そこで現在では、負担付き贈与があった場合には、贈与を受けた財産の評価額は路線価ではなく「通常の取引価格」で行うこととされています。この事例でも、路線価に関係なく、時価の4,000万円を基に贈与税の計算をしなければなりません。

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☆今週号の編集責任者は 山口隆司 & 佐藤恭子 でした。
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