─────────────────────────────────
□□今週の一言□□
─────────────────────────────────
おはようございます。皆さん今年の最初にこんな年にしようとか目標を立てませんでしたか?その目標は達成できましたか?まだならあと1ヶ月ありますから頑張りましょう!えっ?私(中原)?私は目標立てすぎて何が目標だったか忘れてしまいました・・・。よし!今から今年の目標作ろう!2キロ痩せる!では、結果はいずれまた。
─────────────────────────────────
□□今週の税務豆知識□□
─────────────────────────────────
消費税の申告を原則でやるか、簡易課税制度を選択するかどうかは事業者にとってかなり重要な問題です。今回はどれだけ重要か具体例で説明しましょう。
その前に消費税の申告について簡単にご説明しますと、納税額の計算方法には原則課税と簡易課税とがあり、前者は売上代金に上乗せして回収した消費税から仕入等について支払った消費税を差し引いた差額を納付する制度であるのに対し、後者は売上に対する消費税額に一定の率を乗じた金額を仕入税額とみなして控除し、その残額を納付する制度です。それでは具体例です。
A社(原則の申告方法を選択)とB社(簡易課税制度を選択)はどちらも消費者に対して雑貨を販売している小売業者です。今期の業績はいずれの会社も売上1億500万円、仕入は7,350万円。では申告です。
A社 売上の消費税500万円から仕入の消費税350万円を引いて国に150万円を納付します。
B社 売上の消費税500万円から仕入の消費税400万円を引いて国に100万円を納付します。
なんだ?B社の仕入の消費税400万円って?そう思うのも当たり前ですね。肝心なことを説明していませんでした。先述のとおり、簡易課税制度では事業の種類ごとに定められたみなし仕入率というものがあるのですが、具体例の小売業には80%のみなし仕入率を適用することになっています。
設例は説明のため簡単にしていますがこれに近い状況は実際にあります。全く同じ業績の会社なのに納める税金が50万円も違うのです。しかし『簡易課税制度ってお得じゃないか!我が社も簡易課税制度にしよう!』と、いきなり届出をすると大変なことになります。
例えば上記の具体例で仕入が1億500万円あった場合には、A社は納付額0円これに対してB社はみなし仕入率を適用しますから、実際の仕入がどうであるかに関係なく100万円を納付することになります。こうなると原則で計算していた方が良かった。ということになりますよね?ですから消費税の申告を原則でやるか簡易課税制度を選択するかは重要なことなのです。皆さんも悩んだときは、まず当事務所へご相談下さい。
─────────────────────────────────
□□あれやこれや一口コラム□□
─────────────────────────────────
賞与から控除される社会保険料
以前にもご案内しましたが、平成15年4月から社会保険に総報酬制が導入され、賞与に対しても毎月の給与と同じ保険料率が適用されることとなりました。12月はボーナスの時期です。年俸制が増えてきたとは言えまだまだ年末には賞与を支給するという事業所が多いことと思います。
賞与から控除される社会保険料に関する主な改正点は以下の通りです。
1.政府管掌健康保険と厚生年金保険の保険料率 新旧比較
@旧(平成15年3月分まで )
健康保険 給与から 8.50% 賞与から 0.8%
厚生年金 給与から17.35% 賞与から 1.0%
A新(平成15年4月分以降 )
健康保険 給与から 8.20% 賞与から 8.20%
厚生年金 給与から13.58% 賞与から 13.58%
※ 介護保険料率は含まれていません。
2.賞与にかかる保険料の算出方法
賞与にかかる保険料は、個々の被保険者ごとに実際に支払われた賞与額から1,000円未満を切り捨てた額を「標準賞与額」とし、その「標準賞与額」に上記の保険料率を掛けて算出します。
なお、標準賞与額は、健康保険では200万円、厚生年金保険では150万円が上限になります。
3.保険料の納付方法
賞与にかかる保険料についても、毎月分の保険料と同様に事業主と被保険者の折半となります。
事業主が被保険者に賞与を支給する際に、賞与から被保険者負担分の保険料を控除し、被保険者負担分を含めた保険料を事業主が納付します。
4. 年金額に反映
平成15年4月以降に支払われた賞与額は、厚生年金の年金給付額計算に反映されます。
─────────────────────────────────
□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
─────────────────────────────────
[問題]
今回のクイズは肩の力を抜いて下さい。先日新宿の倶楽部に行きました。飲み代、テーブルチャージ料、深夜料金、指名料、消費税、・・・・財布があっという間に空っぽです。ところでこのようなお店で特別地方消費税という名目でお金を取られることがありますがこれはなんでしょうか?次のいずれかを選んでください。
@過去の遺物
A特別なお店だけが売上に対して3%とってよいことになっているもの
B指名した女性一人につき450円の税金を国に納めなければならないもの
─────────────────────────────────
□□先週の税金クイズの解答発表!□□
─────────────────────────────────
[問題]
昨年念願のマイホームを手に入れた田中さんですが、今年になって突然に会社から長崎に5年間の転勤命令がおりました。田中さんは昨年確定申告をして、住宅借入金の税額控除を受けたのですが、今後はこの税額控除を受けることができるのでしょうか?
@借入金の残高は残っているので残りの期間についても受けられる
A居住しなくなったので今後は受けられない
B5年後に再び居住したときから残りの期間については受けられる
[正解]B
従来は転勤等により居住の用に供しなくなった場合には、以後の適用は受けることができませんでした。しかし、平成15年4月1日以後に転勤等のやむをえない事情により居住の用に供さなくなった場合には、再び居住の用に供した日以後に残りの期間は税額控除を受けることができるようになりました。
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 須田雅代 & 中原敬和 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
http://www.suda.gr.jpです。
☆本メールに関するご意見・ご要望を是非お寄せ下さい。アドレスは
mail@suda.gr.jpです。
☆アドレスの変更や配信中止についても上記のアドレスまでご一報お願いします。
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲