◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
須田会計事務所メールマガジン 000063 2003.12.15発行
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
─────────────────────────────────
□□今週の一言□□
─────────────────────────────────
今年も残すところあと半月・・・。年賀状に、大掃除、忘年会などなどやることがいっぱいの福岡です。
─────────────────────────────────
□□今週の税務豆知識□□
─────────────────────────────────
今年1年を振り返ると様々なことがありました。中でも私(福岡)にとって大きな出来事となってしまったのは、我が故郷宮古島を襲った台風14号。戦後最大級の台風ということでかなり大きな被害となってしまったようです。
さて、災害によって住宅や家財に甚大な被害を受けた場合には、災害減免法の適用や所得税法の「雑損控除」などによって、税制上の優遇措置を受けることができます。
災害減免法による「軽減免除」とは、その年分の合計所得金額が1千万円以下の人が災害によって家や家財の50%以上の損害を受けた場合に、その年分の所得税を軽減または免除してもらう方法です。
一方、「雑損控除」とは、通常生活に必要な資産が災害によって被害を受けた場合に、次のうちいずれか多いほうの金額を損害を受けた年の所得金額から控除できるというものです。
@損失金額からその年分の総所得金額の10分の1を差し引いた金額
A損失金額のうち災害関連支出の金額から5万円を差し引いた金額
ただし、これらの制度は重複して適用することができないので、損失金額や所得金額によってどちらが有利かを計算した上で選択するようにしましょう。
※災害関連支出・・・災害により損壊した住宅、家財などの取壊し費用その他災害に関連したやむをえない支出
─────────────────────────────────
□□あれやこれや一口コラム□□
─────────────────────────────────
<「介護なされる人」って「する人」「される人」どっち?>
う〜ん、と首を傾げたのは私だけでしょうか。「介護なされる人」って、パッと見、何のことだか分からなくないですか?
でも、これ公共のポスターに書かれていたんですよ(もう剥がされてしまったみたいですが)。
さて、この表現は受け身なのでしょうか、尊敬なのでしょうか。
そういえば若者言葉で「ら抜き語」が世間を騒がせてから久しいですが、この「ら抜き語」って実は一つの意味しか表現しませんよね。「食べられる」というと「食べることができる」という意味と「食べる」を尊敬表現しているのと二通り考えられますが、「食べれる」は「食べることができる」としか意味しないように。
余談ですが、その「ら抜き語」に加えて最近は「さ入り語」があるというのをご存知ですか?
例えば、「行かせて頂きます」を「行かさせて頂きます」というように必要のない所に「さ」をつけることを言うらしいです。これはまだポピュラーではなかったですか?
今の日本語の文法に照らし合わせると、それは「間違い」だったり、「乱れ」になったりするかも知れませんが、平安時代の「まろは。。。おじゃりまする」などの表現を今も使っているわけではなく、言葉は変わっていくものなので、こぞって「けしからん」と騒ぎ立てることもないと、私は思うのですが。
と、かなり横道にそれましたが、結局「介護なされる人」ってどっちなんでしょう?分かった方、私(谷村)までご一報願います。
─────────────────────────────────
□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
─────────────────────────────────
[問題]
年の瀬も押し迫る12月31日、A嶺産婦人科にて某建設会社勤務のTさんに予定日より1週間も早く第一子が誕生しました。待望の長男誕生にうかれていたTさんですが、ふと我に返り思ったことは「この子って扶養控除の対象になるのでは・・・?」。しかし、Tさんは勤務先の会社において年末調整を終了しており、12月分の給与で平成15年分の源泉所得税は調整済みです。
さて、Tさんは扶養控除を受けることはできるでしょうか?また受けることができるとしたら、どのような手続きを取ればいいでしょうか?(複数選択可)
@扶養控除は受けられない
A翌年3月15日までに確定申告をすることで還付を受けることができる
B勤務先の会社に扶養控除等申告書を新たに出しなおすことで還付を受けることができる
─────────────────────────────────
□□先週の税金クイズの解答発表!□□
─────────────────────────────────
[問題]
お正月休みも近づいた今日この頃、海外旅行をお考えの方も多いのではないでしょうか?さて、海外旅行の大きな楽しみといえば、どこの国に行ってもショッピングですよね。
では、帰国して日本国内に品物を持ち込む時の関税について正しいものはどれでしょう?
(基礎知識として免税の範囲はお酒→3本 タバコ→200本 香水→2オンス その他のもの→20万円という事を念頭に置いてお答えください。)
@海外で買った免税品は、日本に持ち込むときも全て免税扱いとなる
A香水はその量が2オンスを超えても20万円以下であれば免税となる
B6歳以下の子供は20万円を超える玩具を購入しても関税はかからない
C封を切ったタバコについては使用品なので、200本の免税枠とは別ものとなりカウントされない
[正解]B
ただしBについては、明らかに子供が使う玩具などに限られます。私は今年も寝正月の予定です。いつかは海外で年明けのカウントダウンなんてしてみたい〜・・・!
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 福岡裕美子 & 谷村和美 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
http://www.suda.gr.jpです。
☆本メールに関するご意見・ご要望を是非お寄せ下さい。アドレスは
mail@suda.gr.jpです。
☆アドレスの変更や配信中止についても上記のアドレスまでご一報お願いします。
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲