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  須田会計事務所メールマガジン      000064   2003.12.22発行
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 □□今週の一言□□
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今年の最終号となりました。世の中は不安を抱えつつ年を越す感じですが、皆さんにとってこの一年はいかがでしたか?

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 □□今週の税務豆知識□□
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今回は年末調整に関わるお話です。年末調整の際、給与所得から控除できるものがいくつかありますが、その一つに配偶者特別控除があります。この配偶者特別控除が来年から大きく変わります。特に、配偶者が専業主婦(夫)である方に最も影響があります。
具体的には今年(平成15年)までは、配偶者が専業主婦(夫)のケースで受けられる控除額は76万円(配偶者控除38万円+配偶者特別控除38万円)ですが、来年(平成16年)からは配偶者控除38万円のみに変わります。そうすると、年収500万円と仮定して約3万円の所得税の負担増となってしまいます。
毎月税金が給与から天引きされるサラリーマンにとっては、自ら税金を払っているという意識がうすいものです。年末調整の時に会社からもらう源泉徴収票を一度じっくりながめてみてはいかがでしょうか?「意外と税金払ってるんだな」と感じると同時に「この税金をもっと大事に使って欲しいよな・・・」と思うかもしれません。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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一段と冬らしくなってきて風邪をひかれている方も少なからずいらっしゃるのではないでしょうか? しかし、これから先もっと注意しなければならないのがインフルエンザです。もうすでにワクチンが不足している病院も結構あるようです。
 インフルエンザを予防するにはもちろん予防接種が一番なのですが、そのワクチンはというと毎年その年に流行しそうな「ウィルスの型」を予測しそれに対抗するものが作られているそうです。だからその予測が外れると予防接種は何の意味ももたなくなってしまいます。ただし、現在のインフルエンザワクチンは、Aソ連型、A香港型、B型3種の混合ワクチンのため新型ウィルスが出現しない限り、このうちどの型が流行しても効果があるとのこと。また最近は予測技術が進歩しているため実際の流行と作られるワクチンとはほぼ一致しているそうです。インフルエンザワクチンは接種してから実際に効果を発揮するまでに約2週間かかるので、流行期間(1月〜3月)を考えるとなるべく早く予防接種を受けた方が効果的だそうです。
 そうは言ってもやはりウィルスに負けない体作りがなにより大切なので、毎日の手洗いやうがいを心掛けましょう。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
森さんは事業経営が苦しくなり、兄と共有の名義になっている土地を売って事業資金にしようと思いました。そこで森さんは売却に際して、共有となっている土地を兄名義の土地と自分名義の土地とに分割しました。この場合、
@特に税金は課されない
A共有持分を譲渡したとみなされて兄弟ともに所得税が課される
B森さんが自分の持ち分を売った時に、兄弟ともに所得税が課される

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 年の瀬も押し迫る12月31日、A嶺産婦人科にて某建設会社勤務のTさんに予定日より1週間も早く第一子が誕生しました。待望の長男誕生にうかれていたTさんですが、ふと我に返り思ったことは「この子って扶養控除の対象になるのでは・・・?」。
 しかし、Tさんは勤務先の会社において年末調整を終了しており、12月分の給与で平成15年分の源泉所得税は調整済みです。
 さて、Tさんは扶養控除を受けることはできるでしょうか?また受けることができるとしたら、どのような手続きを取ればいいでしょうか?(複数選択可)
@扶養控除は受けられない
A翌年3月15日までに確定申告をすることで還付を受けることができる
B勤務先の会社に扶養控除等申告書を新たに出しなおすことで還付を受けることができる

[正解] AとB
 扶養控除に該当するかどうかはその年12月31日の現況により判定することになっているので、年末調整終了後年内に生まれた子も本年分の扶養親族に該当します。
 この場合、給与所得者本人が翌年3月15日までに確定申告をすることで還付を受けるか、または、その年分の給与所得の源泉徴収票が作成される時(通常は翌年1月31日)までに変更後の扶養控除等申告書を会社に提出することで会社側から還付を受けても差し支えないことになっています。

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☆今週号の編集責任者は 小峰崇志 & 福岡裕美子 でした。
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