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□□今週の一言□□
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明けましておめでとうございます。お正月はゆっくりお休みできましたか?ゆるみきったお腹と気持ちを引き締めて、今年も頑張って参りましょう。須田会計メルマガも一生懸命配信しますので、本年も引き続きご愛読・ご支援下さいますようよろしくお願い申し上げます。
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□□今週の税務豆知識□□
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昨年末に与党税制改正大綱が発表され、平成16年度の税制改正の概要が明らかになりました。その中から、われわれ庶民の生活に関係ある項目をかいつまんでご説明したいと思います。
@住宅ローン控除制度の延長
ローンで住宅を購入する人は、従来、購入後10年間に渡ってローンの年末残高の1%を還付してもらえる制度の適用を受けることができました。年末残高のうち5,000万円までが控除対象でしたから、最大で500万円の還付の可能性があるわけですが、この制度が同じ内容のまま本年末まで延長されることになりました。ただし来年以降は毎年少しずつ縮小され、平成20年以降は160万円しか控除が受けられません。これから家を建てようとしている方は、急いだ方がよさそうです。
A住宅売却損の繰越控除
住宅を売却して損が生じた場合、従来は新たに別の物件を購入する買い換えのケースに限って損失の繰越控除を認めていましたが、本年以降は、買い換えをしないケースでも繰越控除が認められることになりました。ただし売却した物件の保有期間が5年を超えている、その物件についてローンが残っている、等の要件を満たす場合に限ります。
B土地税制の緩和
従来、所有期間が5年を超える「長期所有」の不動産の売却益には26%(住民税込み。以下同じ)、5年以下の「短期所有」の場合は52%の税率が適用されてきましたが、この税率がそれぞれ20%、39%に引き下げられることになりました。ただしこれに伴い長期譲渡の100万円特別控除は廃止され、また、土地建物の売却損は土地建物の売却益以外の所得とは通算できないこととされました。税率引き下げよりも、損益通算できない痛手のほうがずっと大きいような気がするんですが…。
C非上場株式の売却益に対する税率軽減
非上場株式の売却利益に対しては、従来26%(住民税込み。以下同じ)の税率が適用されてきましたが、この税率が20%に引き下げられます。
D高齢者課税
公的年金等控除のうち、65歳以上の方に適用されてきた上乗せ控除が廃止され、最低保障140万円が120万円に引き下げられることになりました。また所得控除の一つである老年者控除(控除額50万円)は廃止されることになりました。最近のお年寄りは、必ずしも弱者とはいえないということでしょうか。
さて、これらの項目は正式には3月末の国会で可決され、1月にさかのぼって適用されることになると思われます。今後の報道等には充分ご注意下さい。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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[就業規則あれやこれや]
就業規則は、労働時間や休日・賃金等の労働条件や人事・服務規律などの待遇について明文化したものです。これを従業員に周知することによって従業員の処遇を公平かつ公正に行い、労使間に円満な関係を築く上での基本的な取り決めになります。作成した就業規則は、従業員の一人ひとりに配布したり、職場の見やすい場所に掲示するとか備え付けるなどの方法により、従業員に周知します。新たに就業規則を作成したりその内容を変更した場合にも、すべての従業員に確実に速やかに周知することが必要となります。
常時10人以上の労働者を雇用している事業所は、労働基準法で就業規則の作成と所轄労働基準監督署への提出が義務づけられています。常時10人以上の労働者とは、雇用形態や職種にかかわらずパート・アルバイトを含むすべての労働者をいいます。
労働基準法は就業規則に記載する事項を下記のように規定しています。
1.絶対的記載事項・・・必ず記載しなければならない事項
@始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
A賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
B退職に関する事項
2.相対的記載事項・・・あることを定める場合は、必ず記載しなければならない事項
C退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
D臨時の賃金等及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
E労働者に食費・作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
F安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
G職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
H災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
I表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
労働時間や賃金の問題は、採用するときの状況と変わってきている場合もあり、労使間の暗黙の了解というのは意外と了解になっていないことが多くトラブルの素になりかねません。就業規則は一般的なものであれば文例集を簡単に入手することができるので、あまり堅苦しく考えずにまずは絶対的記載事項を明文化してみてはいかがでしょうか。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
12月決算法人であるA社が12月中に下記の支出をした場合、その支払年度において経費算入が認められるものはどれでしょうか。
@翌年1月分の店舗家賃100万円
A翌年1月5日を始期とする1年間の火災保険契約の保険料25万円
B翌年1月5日を始期とする3年分の駐車場代36万円
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
森さんは事業経営が苦しくなり、兄と共有の名義になっている土地を売って事業資金にしようと思いました。そこで森さんは売却に際して、共有となっている土地を兄名義の土地と自分名義の土地とに分割しました。この場合、
@特に税金は課されない
A共有持分を譲渡したとみなされて兄弟ともに所得税が課される
B森さんが自分の持ち分を売った時に、兄弟ともに所得税が課される
[正解]@
共有の土地を分割しても共有持分が各々の単独の所有権に分かれただけで、経済的な利益は発生していないためです。
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