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  須田会計事務所メールマガジン      000066   2004.01.13発行
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 □□今週の一言□□
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 皆さんおはようございます。お正月休み、成人の日の連休も終わり、いよいよお休みモードから仕事モードへと頭を切り替えなければなりませんね。お休みが長いと仕事気分に戻るのは大変なものですが、さらに私たち会計事務所では、確定申告が控えているので身が引き締まる思いです。

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 □□今週の税務豆知識□□
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 今年の確定申告は平日に忙しい人にとってうれしいニュースがあります。確定申告期間中の日曜日である2月22日と29日に東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、愛知県、大阪府、京都府、兵庫県の全税務署と県庁所在地及び政令指定都市にある税務署で相談や申告書の受付をしてもらえることになりました。これは全524税務署のうち248の税務署を占めることになり、この248の税務署では例年約1400万の申告書を受け付けていることから全体の約7割の申告をカバーすることになります。残りの税務署については従来どおり閉庁していますが、閉庁している税務署の納税者についても窓口を開いている税務署で電話相談を受けることができます。しかしながら、国税庁ではこれらの日について税務署はあくまでも閉庁していて、便宜的に確定申告の相談及び申告書の受け付けをするという位置づけをしています。したがって、確定申告以外の法人税等の相談や申告書の受付は予定されていませんので注意が必要です。 

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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[泉のトリビア]
 お正月は暖かかったと思っていたら急に寒くなって。風も強いですよね。あんまり冷たい風が強く吹いているとなんだか腹が立ってきます。
 ところで、風にまつわることわざって結構ありますよね。例えば「風吹けば桶屋が儲かる」。思わぬところに利益が及ぶこと、という意味に使いますが、なんでかご存知ですか?
 「風が吹くと埃が舞って目に入り、眼病で目が見えなくなる人が増え、目の見えない人が使う三味線がたくさん必要になり、三味線の皮に使われるため猫がいなくなってねずみが増えるから桶がかじられて桶屋が儲かる」のだそうです。ちょっと時代を感じますが。へぇ〜、でもないですか?私はこれを高校の時の国語の先生に教わりました。
 私の場合、風は風でも明日の風のほうが好き、というわけでして。今年は少し計画を立てて行動してみようかな。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 田中さんは父親名義の土地を無料で借り受け、自らがアスファルト舗装をして、第三者に駐車場として貸し付けました。この場合に駐車場の貸し付けから得られる収入は誰の所得として確定申告すればよいのでしょうか?
@田中さんがアスファルト舗装をして貸しているのだからもちろん田中さんの所得
A土地の所有者は田中さんのお父さんだから田中さんのお父さんの所得
B駐車場の貸し付けによる収入をアスファルト舗装部分と土地部分に案分し、その案分割合に応じて両者の所得

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 12月決算法人であるA社が12月中に下記の支出をした場合、その支払年度において経費算入が認められるものはどれでしょうか。
@翌年1月分の店舗家賃100万円
A翌年1月5日を始期とする1年間の火災保険契約の保険料25万円
B翌年1月5日を始期とする3年分の駐車場代36万円 

[正解]@
 法人税基本通達2-2-14は「短期の前払費用」として、下記の要件を満たすものに限り支出時の損金とすることを認めています。
(a)一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出するものであること
(b)支払った日から1年以内に提供を受ける役務にかかるものであること
(c)短期前払費用を継続して支出時の損金として処理していること
 したがってAとBは、ともに上記(b)の要件に該当しないため、金額の多少に関わらず前払費用として処理しなければなりません。

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☆今週号の編集責任者は 泉麻里子 & 山口隆司 でした。
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