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  須田会計事務所メールマガジン      000068   2004.01.26発行
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 □□今週の一言□□
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暦の上では大寒(今年は1/21)を過ぎたもののこれからが一番寒い時期ですね。私(佐藤)はもう1ヶ月も前から風邪をひいたり治ったりを繰り返しています。またこれで2月の声を聞くとそろそろつらいスギ花粉の季節・・・。あー早く暖かい空の下、小金井公園の芝生の上で花見をしながらゴロゴロしたい!!と願う今日このごろです。

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 □□今週の税務豆知識□□
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 そろそろ、確定申告に向けて準備を始める時期になりました。個人事業主の方や副収入のある方は申告義務があるのはもちろん、サラリーマンの方でも医療費控除や最初に住宅取得控除などを受ける場合には、申告すれば税金の還付を受けることができますよね。今回はここで医療費控除の概要やポイントについて軽〜くご確認ください。また、詳細について知りたい方や判断が難しいことがある場合にはいつでも事務所までご連絡ください。
(控除対象者)自分または生計を同じとする(つまり、家計=お財布を一つとする)親族の医療費を平成15年中に10万円以上払った人
(控除額)支払った医療費の総額−保険金等で補填された金額−10万円 ※ただし200万円を上限とする
(留意点)・治療を受けた人の交通費もマメに集計して内訳を記せば、領収書のない電車やバスについても控除の対象となります。ただしタクシーは特別の場合に限ります。
・薬屋さんで購入したいわゆる「売薬」も 治療目的のものであればその購入代価は対象となります。この場合、レシートに薬の名前や使用目的を記載したほうがよいです。
・疲労回復や健康増進の栄養剤・健康食品などは 薬屋さんで購入しても対象となりません。
・眼鏡の購入費やそれに伴う検眼費用は対象になりません。
・健康診断費用はそれにより病気が発見された場合に限り、その治療費と共に健康診断費用も対象となりますが、何もなかった場合には対象となりません。
 あくまでも税金が控除(還付)されるのは上記の控除額に税率をかけたところの額なので、長期入院などで多額の医療費を支払った場合はともかく、10万円をわずかに超えたくらいではあまり還付額は期待できません。例えばサラリーマンで給与の総支給額が470万円くらいまでの方なら10%税率なので11万円も医療費を支払っても(11万円−10万円)×10%=1,000円となり、今年も20%定率減税があるので控除もその分減るため、結局800円の還付額となります。
・・・とはいえ、せっかくためた領収書です。とりあえず頑張って集計してみましょう〜!

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<登記と罰金>
会社の設立という手続は、なかなか手間のかかるものです。ほとんどの方は手続を全て専門家に頼むようですが、中には自分で済ませてしまう方もいるようです。今回はそのような方に是非読んでいただきたい話です。
 会社の設立時には登記所への登記申請の手続きが必要ですが、問題は設立後に登記が必要となる場合です。代表的なケースとしては、本店の移転、役員の変更などがありますが、こういった場合にしなければならない登記をしていない、という会社がまれにあるようです。
 原則として上記のような事実が生じた場合には、2週間以内に登記申請を行う必要があります。その期限を経過してしまうと商法の規定により、過料(罰金)がかかってしまいます。(実際のところ、1ヶ月程の遅れであれば罰金がかかるということはないようです。)
 会社設立後全く登記の手続を行っていなかったある株式会社が、十数万円の罰金を支払ったというケースもあります(株式会社は取締役の任期が2年となっている関係で、2年おきに役員の変更登記が必要になります)。登記手続を全てご自分でなさっている会社の方は、あらためて登記の申請を失念していないか確認してみてはいかがでしょうか?

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 今回は税金の歴史についての問題です。わが国の税金のはじまりは、大和時代の氏族国家に見られた「みつぎ」であるといわれています。大化の改新後は、唐の租庸調を参考にした税金制度が採用されました。「ソ・ヨウ・チョウ」・・・昔授業で習ったなつかしい響きですよね〜。さて、租・庸・調とはそれぞれ下記の@〜Bのどれでしょうか?
@毎年10日間の労役により納める税金
A繊維製品・海産物など土地の産物により納める税金
B田の面積をもとに頭割り計算で稲により納める税金

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
小林商事は前期18万円のパソコンを一台購入し一括償却資産の損金算入の規定の適用を受けていました。ところが当期に性能がいまいちということでこのパソコンを除却。通常除却した場合にはその資産の帳簿価額を除却損として費用に計上できますがこの場合の費用計上額は幾らになるでしょう?次の中から選んでください。補足として一括償却資産の損金算入の規定とは20万円未満の資産について、事業用として使い始めた年から3年間で均等(1/3ずつ)に償却して費用に計上してよいという規定です。したがって小林商事は前期に18万円×1/3=6万円を経費に計上していることになります。
@前期の6万円を差し引いた12万円
A当期もやっぱり6万円
B18万円で買ったんだから18万円

[正解]A
 もともとこの規定は、比較的少額な資産について会社が個別に管理する事務負担を考慮して、20万円未満の資産については一括してその1/3ずつを費用に計上するという簡単な方法で計算してもよいですよ。ということでできたものですから、この適用を受けるときは一括して計算し、売却、除却等があったときだけ個別に損を把握することは認められていません(基本通達7-1-13)。つまり、おいしいとこ取りはできないようになっているのです。それにしても資産は既に会社にないのに費用だけがその後も計上されるなんて不思議だ。

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☆今週号の編集責任者は 佐藤恭子 & 小峰崇志 でした。
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