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□□今週の一言□□
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おはようございます。法定調書や償却資産税の申告業務に追われ、あっという間に1月が過ぎてゆきました。2月に入っても今度は確定申告業務と、息つく暇もない感じです。これから先は体力勝負!風邪だけはひかないようにしたいものですね。
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□□今週の税務豆知識□□
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会社を経営されている方に朗報です。昨年末に発表された平成16年度の税制改正大綱によると欠損金の繰越期間が延長されることになりました。
今まで青色申告書を提出している法人については、その事業年度に生じた欠損金について翌事業年度以後、5年間の繰越が認められていました。しかし今回の改正によりその欠損金の繰越期間が5年から7年に延長される予定です。その対象となるのは平成13年4月1日以後開始事業年度において生じた欠損金からということで、これに伴い帳簿の保存期間も5年から7年に延長されます。
ただ、これを国際的に比較してみると、米国は15年、英国・ドイツに関しては無制限となっており、欧米先進国に比べると日本はまだまだ税の恩典が少ないように思われます。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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[学生アルバイトあれやこれや・・・その1]
1.親の扶養控除との関係
子供にアルバイト収入がある場合、そのバイト収入の年間合計が103万円以下であれば親の扶養親族になりますが、103万円を超えた場合には親は扶養控除を受けることができません。親の方ではまさか子供がそんなに稼いでいると思わずに何の疑問も抱かず扶養親族にしていたところ、子供は熱心にバイトに励み多額に小遣いを稼いでいて、後になって税務署から指摘されてびっくり、さらに税金や罰金をたくさん追徴されてがっかりというケースを結構耳にします。
年末調整で扶養親族にしていたのに、子供に確認してみたら103万円を超えて扶養に該当しなくなっていたという場合には、3月15日までの確定申告で子供を扶養親族から抜いて所得税額を再計算し不足の税金を納めて下さい。税務署から指摘されて納付する場合と違い加算税や延滞税の負担はありません。
2.海外留学中の子供のアルバイト収入
扶養親族に該当するための要件は、@所得者と生計を一にする親族であること、A合計所得金額が38万円以下(給与収入に換算すると103万円以下)であることの二点です。
修学のために離れて暮らしている子供でも、親が生活費や学資金を送金しているのであれば生計が一とみなされ、これは海外留学している子供も同様です。
しかし、Aの所得要件に関しては、その子供が1年を超えて海外に滞在し海外でアルバイト収入を得ている場合、それは非居住者の国外源泉所得として扶養を判定する所得には含めません。したがって海外留学している子供が現地でアルバイトをして103万円を超える収入を得ていても、親は扶養控除を受けることができるわけです。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
ある日Tさんが竹やぶを散策していると見るからに怪しいボストンバッグが放置されていました。中を開けてみてびっくり、そこにはなんと大量の一万円札が・・・。
すぐに交番に届け出たところ、そのお金の総額は1億円だったことが判明しました。それから半年後持ち主不明のままその1億円全額がTさんのものとなりました。
さて、Tさんが取得したその1億円は課税されるのでしょうか?
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
今回は税金の歴史についての問題です。わが国の税金のはじまりは、大和時代の氏族国家に見られた「みつぎ」であるといわれています。大化の改新後は、唐の租庸調を参考にした税金制度が採用されました。「ソ・ヨウ・チョウ」・・・昔授業で習ったなつかしい響きですよね〜。さて、租・庸・調とはそれぞれ以下の@〜Bのどれでしょうか?
@毎年10日間の労役により納める税金
A繊維製品・海産物・など土地の産物により納める税金
B田の面積をもとに頭割り計算で稲により納める税金
[正解]租→B 庸→@ 調→A
その後も有名なところとしては、年貢米、太閤検地による隠田の摘発、地租改正など歴史の授業で習いました。いつの時代も納税は大変だったのですね・・・。そういえば映画でも、愛しのブラッドピット扮する死神が「死と税金からは誰も逃れられない・・・。」なんて言っていましたっけ。もうすぐ確定申告です。きちんと計算してきちんと納税しましょう。
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☆今週号の編集責任者は 須田雅代 & 福岡裕美子 でした。
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