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□□今週の一言□□
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みなさん今日2月16日は何の日か知っていますか?天気図記念日?そうらしいですね、あんまり関係ないですけど。そうではなくて、今日から税務署で受付が始まる確定申告のスタートの日です。毎年のことですが、申告義務のある方は早めに手続きしてくださいねー。
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□□今週の税務豆知識□□
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税法は、国の経済政策の効果的な手段ですから、景気等の状況に応じて毎年改正されます。その日程は、毎年12月に税制改正大綱が発表されて翌年2月から3月にかけて審議され、3月末に国会で可決成立して4月から適用、というのが例年のパターンです。
税制改正は、その内容を知ることはもちろん大切ですが、同時にそれがいつから適用されるかという適用時期の問題にも十分配慮することが必要です。たとえば昨今騒がれている「高齢者いじめ」の老年者控除の廃止などは、平成17年分からの適用ということで、実際の確定申告に影響するのは2年先の平成18年3月の話です。配偶者特別控除が部分的に廃止になったということは皆さんよくご存じですが、これも平成16年分からで今年の申告には全然関係ないんです。知ってました?
さてこのようにややこしい改正法の適用時期ですが、これには一つのルールがありまして「減税項目は遡及するが増税項目は遡及しない」ことになっています。たとえば昨年相続税と贈与税の税率が引き下げられましたが、その改正法は昨年3月28日に国会で成立したにもかかわらず、同年1月1日から適用されています。つまり1月にさかのぼって税率が引き下げられているわけです。減税が遡及適用されるのは、何か得した気分でうれしいですよね。
これに対して、増税が遡及されたのではたまりません。あらかじめ予定していた税負担が、後になって突然増えたのでは「そりゃないでしょ」ということになるからです。
ところが。今年の改正案でこのルールに反する改正が実施されようとしています。それは「不動産の売却損を他の所得と通算できない」とする所得税の改正で、これを今年の1月に遡って適用しようとしているのです。つまりこのまま改正法が成立すると、今年1月以降に不動産を売って損をした方は、その売却損が無駄になってしまうというわけです。そんな馬鹿な。
確かにこういう改正案を早い時期からアナウンスすると、みんなが土地を売り急いでデフレが悪化するということは予測がつきますが、それにしても寝耳に水の話で、私(須田)も大変驚いています。今からでは手の打ちようがありません。
ただし皆さんの住まい(居住用財産)の売却損だけは、逆に手厚い制度ができ、通算も翌年以降への繰越控除もできることになっています。住宅で損をした方はご安心下さい。投資物件で含み損が出ている方は…。やけ酒でも飲みますか。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<りんごの話>
ニュートンの万有引力発見のきっかけとなったりんご。日本では「一日一個のりんごは医者いらず」などと言われ、ダイエットにも活躍しているりんご。今回はそんなりんごの歴史について調べてみました。
りんごの歴史は意外に古く、有史以前までさかのぼります。
原産地である中国・天山山脈、コーカサス地方から、紀元前2000年頃にヨーロッパへ伝わり、紀元前1300年にはナイル川デルタ地帯に果樹園ができ、ギリシャ時代にはりんごを接ぎ木で繁殖させる方法が書かれ、ローマ時代になるとりんごの品種が載った本が出版されたようです。
その後、かなり時代はとんで(この間の記述をみつけられませんでした)、ヨーロッパ北部へは16〜17世紀に伝わり、各地で栽培が盛んになって、19世紀中頃にはイギリスが量・質共にヨーロッパにおいて一流の大産地となったそうです。
アメリカへはヨーロッパからの移民により17世紀前半に伝わり、新種の開発等に精を出し、つい最近まではアメリカが世界一の生産量を誇っていましたが、現在は中国にその座を譲っています。ですが、世界各地で栽培されている品種のほとんどは、アメリカから輸出されたものか、その子孫達。なんだか不思議な感じがします。
日本で今日のようなりんごがつくられ始めたのは、約130年前。1871(明治4)年に開拓史がアメリカから75品種を輸入し、苗木を全国に配布、試作が行われ、比較的冷涼な地域がりんご栽培に適していることが分かったそうです。
ちなみに、万有引力発見のきっかけとなったニュートンのりんごは、「ケントの花(華)」という品種で、主に料理用として使用されていたものの、とてもすっぱく、水分が抜けてぼけやすく、二度と食べたいと思わない味(参考:http://www2u.biglobe.ne.jp/~oue/story.htm)だったそうです。
落ちるまで待てるほどまずかったから、万有引力も発見できた、というところでしょうか。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
主婦の門脇さんは株式投資が趣味です。平成15年中には上場銘柄の「梶の素」株を1株当たり1,000円で4,000株売却しましたが、その株式は下記のように購入していたものです。この場合、売却収入から控除する取得原価はいくらになるでしょうか。
@平成13年5月に1株当たり800円で3,000株購入
A平成14年7月に1株当たり700円で2,000株購入
ちなみに「梶の素」株の平成13年10月1日の終値は1,100円でした。
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
ある会社が従業員の福利厚生のためにスポーツクラブに入会することとなりました。そのクラブでは法人会員の制度がないため、社長の個人名義で入会(入会金と会費は会社が負担)しましたが、この場合・・・
@入会金は会社の資産として、会費は会社の経費として計上することができる
A社長個人名義のものであり、入会金も会費も社長への賞与として扱われる
[正解]@
実質的に従業員のためのものですので@の処理が認められます。ただし社長など特定の人だけが施設を利用する場合には、会社からその人への賞与ということになってしまいます。
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☆今週号の編集責任者は 須田邦裕 & 谷村和美 でした。
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