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  須田会計事務所メールマガジン      000072   2004.02.23発行
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 □□今週の一言□□
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みなさんおはようございます。巷では確定申告真っ盛りですが、皆さんはもうお済みでしょうか。計算結果が納税になる人は、確定申告をした日がいつであれ現金納付の場合は3月15日まで、振替納税を利用すれば4月16日に引き落としになるのですが、税金が戻ってくる人は、申告時期が早いほど還付金を早く受け取れます。還付申告は特にお早めに手続されることをお薦めします。

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 □□今週の税務豆知識□□
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今回は平成16年の税制改正法案のなかで中小企業の経営者の方の相続税対策に役立つものをご紹介致します。
 中小企業の創業者等が亡くなってその相続人が自社の株式を取得した場合において、その株式以外にめぼしい相続財産が無く相続税の納付に困ってしまったときなどには、会社にその株式を買い取ってもらい、その資金で相続税を納付することができます。しかしながら、従来、この譲渡益(売却額と資本部分の差額)については配当とみなされ、住民税を含め最高50%近くの税金が課されていました。今回、この譲渡益について、相続税の申告書の提出期限後3年以内にその発行会社に買い取ってもらった株式である場合には、その他の非上場株式の譲渡と同様に20%の課税(平成16年税制改正前26%)で済ませることができる特例が創設されることになりました。
 なお、この特例は相続税がかかる場合についてのみ適用を受けることができ、相続税がかからない場合には適用はありませんのでご注意下さい。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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(マッサージ機購入話)
 先週、ずっと前から欲しかったマッサージチェアーを購入しました。なんと足の裏から手の先お尻まで4つのローラーとエアバックで揉んでくれる優れ物です。
 総重量100キロもあり、まるで歯医者さんのユニットのような大きさの上、当初398,000円もするのでなかなか買う気にならなかったのですが、時々電気店でいろいろな機種を試しているうちにどうしても欲しくなってしまいました。なにしろ最近のモノは、今までのマッサージ機の概念を覆すほどの手揉み感覚が再現されているのです!マッサージ機に手足を掴まれて逃げられないことをいいことに、販売員の方が耳元でふきこむ宣伝文句に乗せられた感もありますが、本当に技術の進歩ってすごいです!
 しかし、やはり値段が高すぎるのでなかなか踏み切れず、全国のインターネットでの通販価格を比較するサイトに登録し、100円でも下がった場合にお知らせメールがくるようにしておきました。そうして待つこと半年、やっと目標額の280,000円を切った273,400円のお知らせメールがきたのです。通常、店舗売りよりインターネットでの通販価格の方が当然安いのですが後のメンテナンスや保証を考えて店舗を通して購入したかったので、その画面をプリントアウトし、三鷹の大型電気店に交渉しに行きました。そこでは未だに値札は310,000円で付いているのですが、結局そのお店での過去の販売最低価額である、266,000円で購入することが出来ました。
 やったー!ついに手に入ったぞ〜という嬉しさと同時に、情報化時代に商売をしていくことの大変さを感じる出来事でした。
 さて、今日も仕事を終えたらマッサージ機に直行しよっと。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 石井さんの息子の太郎さんは今年で25歳になりました。そこで、石井さんは太郎さんの結婚資金のために毎年110万円ずつ5年間にわたって贈与するという契約を結びました。この場合には贈与税はどうなるのでしょうか。ただし、相続時精算課税制度は考慮しないものとします。
@かかる
Aかからない

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 主婦の門脇さんは株式投資が趣味です。平成15年中には上場銘柄の「梶の素」株を1株当たり1,000円で4,000株売却しましたが、その株式は下記のように購入していたものです。この場合、売却収入から控除する取得原価はいくらになるでしょうか。
@平成13年5月に1株当たり800円で3,000株購入
A平成14年7月に1株当たり700円で2,000株購入
ちなみに「梶の素」株の平成13年10月1日の終値は990円でした。

[正解]
 同一銘柄の株式を複数回に渡って購入していた場合には、下記のルールに基づき譲渡原価を計算します。
@先に買った株を先に売ったとみなす(先入れ先出し法)
A単価は各回の購入額の合計を株数の合計で除した「平均単価」による
B平成13年9月30日以前から所有していた株式については、同年10月1日の終値の80%相当額を取得価額とみなしてもよい
 以上のルールにより計算してみると、
@今回売却した4,000株は平成13年に買った3,000株と平成14年に買ったうちの1,000株とみなす
A売却単価は平均法により、(800円×3,000株+700円×2,000株)÷(3,000株+2,000株)=760円になる
B平成13年に買った株は、平均単価760円よりもみなし取得価額(990円×80%=792円)のほうが高いので、みなし取得価額を使った方が有利
 したがって譲渡原価は、792円×3,000株+760円×1,000株=3,136,000円になります。
ちなみにこの場合の売却利益は1,000円×4,000株−3,136,000円=864,000円と計算され、税負担は所得税7%(60,400円)と住民税3%(25,900円)の合計で86,300円となります。

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☆今週号の編集責任者は 山口 隆司 & 佐藤 恭子 でした。
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