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  須田会計事務所メールマガジン      000073   2004.3.1発行
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 □□今週の一言□□
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 確定申告も残すところあと2週間、休みを除くと今日を含めて11日。早く終わって欲しいような、もう少し時間がゆっくり流れて欲しいような・・・今週もがんばりますっ! 

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 □□今週の税務豆知識□□
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 確定申告期限まで残りわずかとなってきましたね。いつまでかはご存じですよね?3月15日(月)です。この日までに所得税や贈与税の申告を済ませなければなりません。頑張って下さい!(自分じゃできないよ〜というあなたには須田会計があります!)
 余談はこれくらいにして。所得税は人それぞれの生活のこともちゃんと考えています。その一つが医療費控除。簡単にご説明しますと、あなたが昨年中にあなたや一緒に暮らしているあなたの家族の医療費を支払った場合に、その金額が10万円以上になる場合には税金を払うのが大変でしょうから少し引いてあげますよ。というものです。ここで注意しなければならないことの一つが『支払った』に限定されていることです。要するに未払のものは駄目ということです。未払ならお金は手許にあるのだからそのお金で税金を払って下さい。ということでしょう。しかし、クレジットでの支払は別です。例えば、ありきたりですが虫歯の治療に30万円かかりました。治療が終わったのは11月。支払は信販会社との契約で月額5万円の6回払い。12月から引落しが始まるとします。この場合15年中にあなたが支払ったのは5万円だけです。ですが信販会社があなたに代わって治療費の全額を病院に支払ってくれています。ですからあなたは治療費30万円を基に医療費控除の計算をすれば大丈夫です。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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 インターネットが普及して世の中ずいぶん便利になったものだなと痛感しますが、中でも電子メールって本当に便利なものですよね。相手とのやりとりがすべて記録に残りますから、言った言わないで揉めることもないし、ビジネスではホントに助かります。この際、家族との会話も全部メールでやろうかな、なんて言ったら嫌われますかね。
 さてさほどに便利な電子メールですが、「署名」を使うともっと便利になるのをご存じですか。メールの文末に自分の名前やアドレスをカッコよく入れるアレですよ。今日はご存じない方のためにワンポイントレッスンをしちゃいましょう。
 Outlook Expressの場合ですと、画面上部のツールからオプションを選択し「署名」というタブをクリックします。そして作成ボタンを押してテキストの欄に作成していけばいいのですが、あらかじめメモ帳などで自分なりの署名を作っておきこれをコピーすればよりスムーズにできるでしょう。
 そして「すべての送信メッセージに署名を追加する」をクリックしておけば、あーら不思議、メールを作成すると画面に先ほどの署名が登場してきます。またメール作成の都度署名を入れるかどうかを選択したいのであれば、このチェックボックスははずしておき、メール作成の画面で「挿入」タブから「署名」をクリックすると入れたいときにだけ署名を登場させることができます。
 まだご利用でない方は是非ご活用ください。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
今回のクイズは消費税の課税仕入(消費税がかかる仕入)になるかならないかの問題です。次の@とAのうち課税仕入とならないものはどちらでしょう。
@事務所の家賃を不動産屋に支払った
A社員寮の家賃を不動産屋に支払った(契約書に社員寮として使用することが明記されている)      

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 石井さんの息子の太郎さんは今年で25歳になりました。そこで、石井さんは太郎さんの結婚資金のためにと毎年110万円ずつ5年間にわたって贈与するという契約を結びました。この場合に贈与税はどうなるでしょうか。ただし、相続時精算課税制度は考慮しないものとします。
@かかる
Aかからない

[正解]@
 あらかじめ数年にわたって贈与をするという契約を結びますとその契約時にその総額の贈与があったものとして取り扱われます。したがいましてその認定を受けないためには、非課税限度額を超える金額を数年に分割して贈与するのではなく、1年ごとに個別の贈与をする必要があります。

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☆今週号の編集責任者は 須田雅代 & 中原敬和 でした。
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