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  須田会計事務所メールマガジン      000074   2004.3.8発行
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 □□今週の一言□□
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 「今年は何年かに一度の花粉の少ない年」と言われていますが、私(佐藤)は今年もしっかり症状が出始めました。鼻はズルズル目はかゆいし頭は重い、というつらい日々が続いています。
 こうなると、ちょっとでも鼻がつらそうな人を見ると、痛みを共有する仲間を見つけた嬉しさ(?)でつい「あなたも花粉症?」と、尋ねたくなります。花粉症って最初に発症した頃、人はムキになって否定したがるものです。「花粉症じゃなくてタダの風邪だよ!」
 ・・・・・私も最初はそうでした。まだ花粉症になっていない方も、明日は我が身、かもしれませんよ〜(オホホ)。

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 □□今週の税務豆知識□□  
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[養子と税務]
 数ヶ月前、有名人が代理母出産により子供を授かったことから、「実子か養子か」という論議がさかんになってきています。日本の法律上はこのような事態を想定した規定がなく「分娩した女性が戸籍上の母親になる」という見解のため、母親欄に自分の名前を記載した出生届は受理されず保留になっている、という報道は記憶に新しいところです。
 実子か養子かの違いは、当事者の精神的な面だけでなく、たとえば税法においても養子であると不利になることがあります。相続税の計算においては法定相続人の数に含める養子は、その亡くなった親に実子が他にいれば1人まで、いなければ2人までに制限されます。これが実子であればもちろん子供の数だけ算入できます(法定相続人の数は、基礎控除額や非課税枠の計算及び税額の計算全体に大きく影響します)。
 以前、相続税額を少なくする手段として養子縁組制度を濫用する人がいたためできた制度ですが、技術の進歩に伴って代理出産のみならずさまざまな家族ができていく今日、税法を考えただけでも社会に適したものにしていくことは本当に難しいことなのだな、と思う今日この頃です。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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[パソコントラブルに備える]
 新家電ともいわれるパソコン。いまや一家に1台の時代です。自宅にはなくても会社で使ってるという方も多いでしょう。ところで皆さん、ファイルのバックアップってどうしてますか?以前我が家でこんなことがありました。
 4、5年くらい前でしょうか。ある雑誌でまったくの素人が自分でパソコンを作るという連載があり、面白そうだと思った私は早速真似をして作ってみることにしました。秋葉原に通ってパーツを買い集め、当時としてはそこそこの性能の初号機を生み出したのです。その後数年がたち、更なる性能の向上を求めてパーツを取替えOSもバージョンアップ、とっても快適に動いていたのですが、ある日突然ダウン。Windowsが立ち上がらなくなってしまったのです。立ち上がっても一定の時間がたつと突然画面が真っ黒になってしまうのです。セーフモードでなんとかデータだけでも取り出せないかと思ったのですが、やはり同じことでした。当時の私の知識で考えられるだけのことはやったのですがとうとうあきらめ、譲ってもらった中古のパソコンに一からソフトを入れ直して現在使用しています。
 パソコンが壊れたことはともかく、痛かったのはデータが取り出せなかったことです。やはり外部メディアにとっておくのが一番だとは思うのですが、あ、CD-ROMがないとか、フロッピーに収まらないとか、いざやろうと思うとなかなか面倒なことも事実です。最近のパソコンはハードディスクがCとDに分かれていますので、一番簡単なのは、とにかくデータはDドライブにいれてしまうことです。最悪Windowsの再インストールが必要になっても、Cドライブだけフォーマットをすれば、Dドライブ内のデータは無事残ります。たとえば現在Cドライブにある「マイドキュメント」をDドライブに移動してしまい、データは全部そこに格納していけば確実です。デスクトップ上にある「マイドキュメント」を右クリックして「プロパティ」を開きます。「ターゲットフォルダの場所」の「移動」を選び「移動先の選択」でDを選んで好きな名前をつければOKです。これで「マイドキュメント」の場所がDドライブに移動します。ちなみにデータは残っても、ソフトの再インストールは必要になります。
 もっともパソコンが壊れてしまったらCもDも関係ないんですけどね。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
商店を営んでいた母が平成16年3月10日に亡くなりました。母は毎年自分で所得税の申告を、申告期限の3月15日までに済ませていたのですが、昨年は体調を崩していたため帳簿も途中までしかつけていない上、私は母がどうやっていたのか全くわかりません。3月15日は間近にせまり気持ちはあせるばかりです。さて相続人である私は母の平成15年分の確定申告を3月15日までにしなければならないでしょうか?
@3月15日までに申告しなければならない
A亡くなったことを知った日から4ヶ月以内に申告しなければならない
B相続税の申告期限(亡くなってから10ヶ月以内)に申告しなければならない

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]今回のクイズは消費税の課税仕入(消費税がかかる仕入)になるかならないかの問題です。次の@とAのうち課税仕入とならないものはどちらでしょう。
@事務所の家賃を不動産屋に支払った
A社員寮の家賃を不動産屋に支払った(契約書に社員寮として使用することが明記されている) 

[正解]A
 課税仕入とは、消費税がかからないもの以外の仕入全部です。当たり前ですけどこの判断がかなり難しいのです。では、簡単に解説していきます。@は事務所を貸してもらった対価として支払ったので消費税を課税する対象になります。さらに事務所の貸付は非課税とする。などということはどこにも規定されていませんので課税仕入となるのです。Aは@と同じ気がしますが、消費税法では人が住むことが契約によって明らかな場合には非課税とする。と規定しています。社員寮ですから人が住むことが明らかですよね?だからAは課税仕入にはならないのです。

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☆今週号の編集責任者は 佐藤恭子 & 泉麻里子 でした。
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