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□□今週の一言□□
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お早うございます。この土日で各地で桜の開花宣言が出たようですが、まだ冬が居座っているようですね。春までもう少しの辛抱です・・・
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□□今週の税務豆知識□□
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本メルマガの65号でも少しふれましたが、今回は厚生年金や国民年金の支払いを受ける場合の税金の話です。このような公的年金にかかる税金は、年間の年金受給額から一定の控除額を差し引いた金額に税率を乗ずる方法で計算されます。65歳以上の方ですと現在この控除額が最低でも140万円あり、単純に計算して140万円と基礎控除額38万円を足した178万円までは税金がかからないことになります。
その最低控除額の140万円ですが、法改正により120万円(65歳以上の場合。65歳未満は従来通りの70万円)に引き下げられる予定です。さらにこの年金の控除以外で、65歳以上で年間所得1,000万円以下の方が適用を受けられる老年者控除(50万円)も廃止となります。いつから適用になるか?というと、65号では今年から適用の可能性があると申しましたが、法律案によると平成17年からの適用となるようです。
将来の年金の財源が心配されており、こういった高齢者に対する課税の見直しや消費税の増税で対応する方針のようですが、国は増税という発想だけでなく歳出の削減ということにも取り組んで欲しいものです。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<筋肉シリーズ〜白筋って何?〜>
お待たせしまた!筋肉シリーズ第二弾。前回は赤筋についてお話ししましたがいかがでしたか?試しにダイエットに挑戦してみましたか? さて、今回ですが白筋についてお話ししましょう。
白筋とは、赤筋に比べてミオグロビン(詳しくはメルマガ56号を参照)の数が少ないため白く見えることからそう呼ばれていますが、瞬時に力を発揮することから速筋とも言います。この白筋は短距離走など瞬時に力を必要とする動きに関係する筋肉ですが、力を出し始めてから2分ともちません。なぜか?それはそのエネルギー源のせいです。赤筋は脂肪(簡単には無くならないもの)をエネルギー源としているのに対して、白筋はアデノシン三リン酸、クレアチリン酸、グリコーゲン(昔の教科書を見て下さい)という使い始めたらすぐ無くなってしまうものをエネルギー源としていることによるからです。白筋は持続力はまるでありませんが、赤筋とは違い無酸素状態で効率よくエネルギーを作ることができますのであらゆる場面で活躍します。バーベルを持ち上げるとか、重い荷物を持ち上げるなどです。わかりやすい例としては短距離走をしたときにみなさん呼吸をしていませんよね?あれは白筋を使って走っていたから酸素を必要としていなかったのです。
最後に、トレーニング方法ですが前回の筋肉シリーズでもお話しした通り赤筋と白筋の割合は遺伝によるのでどちらかだけを増やすことはできませんが、白筋を太くすることはできます。なるべく限界に近い負荷を数回やるだけで十分です(ハードにやりたい方は個別に伝授します)。また、激しいトレーニングは体を痛めますので超回復を待ってタイミング良く行って下さい。えっ、超回復って何かって?それは、筋肉シリーズ第三弾で・・・
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
高木さんはX保険会社のベテラン外交員です。会社からは歩合制で報酬の支給を受け、事業所得として毎年確定申告をしています。さて、高木さんは友人から「事業主は一定以上の収入になると消費税を納める必要があるらしい」ということを聞いたようですが、次のうち正しいのは?
@給料には消費税はかかっておらず、当然預かる消費税もないので納税義務はない
A友人の言う通り、納税義務が発生する
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
M子さんは、先日亡くなった夫が被保険者となっていた生命保険契約により3000万円の保険金を取得しました。この保険契約では契約者、保険金受取人ともにM子さんとなっており、保険料もすべてM子さんが負担していました。
さて、この場合どのような税金が課税されるでしょうか。
@相続税が課税される
A所得税が課税される
B贈与税が課税される
[正解]A所得税が課税される。
死亡保険金のうち保険金受取人の保険料負担部分については所得税の課税対象となります。したがって、この問題ではM子さんに所得税が課税されます。
もしこの問題で保険料負担者がM子さんではなく、被相続人(M子さんの夫)である場合にはM子さんに対して相続税が課税されることとなり、保険料負担者がM子さんと被相続人以外の第三者である場合には、M子さんに対して贈与税が課税されることになります。
※お詫びと訂正
3月15日発行のメルマガの「先週の税金クイズの回答発表!」で「亡くなった方の確定申告期限は亡くなったことを知った日の翌日から4ヶ月以内」のAであるところ、Bと記載してしまいました。お詫びして訂正させていただきます。
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☆今週号の編集責任者は 小峰崇志 & 中原敬和 でした。
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