◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
  須田会計事務所メールマガジン      000077   2004.3.29発行
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

─────────────────────────────────
 □□今週の一言□□
─────────────────────────────────
 今週は新年度を迎える大切な週ですね。入社式や新人研修など、新たな仲間を迎える準備に追われている方も多いことでしょう。また会計年度末でもありますので、経理関係の方は何かとお忙しいはず。フレッシュマン君の顔でも想像しながら、張り切っていきましょう。 

─────────────────────────────────
 □□今週の税務豆知識□□
─────────────────────────────────
 今回は、新入社員を迎えるに当たって必要となる税務上の手続きについてお知らせしておきましょう。高卒・大卒などの定期採用に限らず、新たに人を雇用する場合には下記の手続きをとることが必要です。
@履歴書の収受と保管
 零細企業などでは履歴書を取らない、あるいは保管していない会社もあるようですが、規模の大小に関わらず従業員からは必ず履歴書を受け取って保管しておいてください。というのは、税務調査においては架空人件費、幽霊社員のチェックが必ず行われるからです。そしてその際効果を発揮するのが履歴書綴り。これがないとその人が実在したことを立証するのは容易ではありません。特にアルバイト社員などは、辞めてしまった後ではどうにもなりませんので注意が必要です。
A扶養控除等申告書
 人を採用した場合には、最初に給与の支給をする日の前日までに「給与所得者の扶養控除等申告書」を受理することとなっており、その提出がない場合には「乙欄」と呼ばれる高い率で源泉所得税を天引きしなければなりません。提出があった場合には、そこに記載されている扶養家族の人数等に応じて「甲欄」と呼ばれる率で所得税を源泉徴収します。ちなみに月給の場合ですと、扶養家族が全くいない人は月額87,000円未満、たとえば扶養家族が3人あると205,000円未満であれば甲欄なら徴収税額はゼロです。これに対して乙欄の場合には、どんなに少ない支給額でも最低5%は天引きされる決まりとなっています。
 なお同時に2カ所以上から給与の支給を受けている人は、メインとなる勤務先1カ所にしかこの書類を提出することはできません。つまりメインの勤務先は「甲欄」、それ以外はすべて「乙欄」で源泉徴収されるというわけです。したがって採用する側は、その人が同時にどこか別のところで給与収入を得ていないかどうかを確認する必要があります(この場合、給与以外の収入(たとえば不動産収入や事業所得など)はいくらあっても関係ありません)。
B前職の源泉徴収票
 従業員が転職してきた場合には、同年中に前の勤務先から得た給与収入について源泉徴収票が発行されているはずです(使用者には、退職後1ヶ月以内に交付することが義務づけられています)。したがってその源泉徴収票を適宜受理して、年末調整において年収合算してください。なお源泉徴収票は年末調整の際に必要となるものです。あまり早い時期に受け取っても紛失等の事故を招きやすいですから、年末に一括して回収するという方法でもかまいません。

─────────────────────────────────
 □□あれやこれや一口コラム□□
─────────────────────────────────
[年齢計算・年号表示・・・エクセル活用法]
 だんだん年を重ねてくると自分の年齢をすぐに思い出せなくなってしまいます。私の場合は単に思い出したくないだけなのかもしれないけれど、昭和から平成に変わり、20世紀から21世紀に変わり和暦でも西暦でも暗算で年齢を計算するのが難しくなってしまったこともあります。
 自分の年齢はさておき、仕事上で生年月日から年齢を計算しなければならない時、私はエクセルの算式を利用しています。とても便利でいろいろな表に活用できるので是非試してみてください。
@セルA1とA2を「セルの書式設定」で日付表示に変更します。和暦西暦は問いませんが、日にちまで表示できる形式を選択してください。
AセルA3に算式=DATEDIF(A2,A1,"y")を入力します。セルA3の書式設定は標準にしてください。
B年齢計算の基準日(いつの日時点での年齢を計算するかの日付)をセルA1に入力します。いつも「今日」の年齢を計算したいのであればここに算式=NOW()を入力します。
CセルA2に生年月日を入力します。
これで完了、セルA3に年齢が表示されていませんか!
 ちなみに、セルの日付表示設定を和暦にしておいて、そのセルに西暦で日付を入力するとなんと和暦で表示してくれるのも、和暦西暦に悩まされている私には感激です。

─────────────────────────────────
 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
─────────────────────────────────
[問題]
 寺沢さんは74歳ですが、いまも寺沢そば店の現役経営者として頑張っています。ところが先日「おじいちゃん?私だけど。交通事故に遭っちゃったのでお金貸してくれない?」という信子と名乗る孫娘によく似た声の電話に見事に引っかかり、いわゆるオレオレ詐欺の手口で50万円を盗られてしまいました。そのお金は回収の見込みがありません。この場合、寺沢さんに救済措置はあるのでしょうか。
@引っかかったあなたが悪い。救済措置はありません
A所得税において「雑損控除」という控除が受けられる

─────────────────────────────────
 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
─────────────────────────────────
[問題]
 高木さんはX保険会社のベテラン外交員です。会社からは歩合制で報酬の支給を受け、事業所得として毎年確定申告をしています。さて、高木さんは友人から「事業主は一定以上の収入になると消費税を納める必要があるらしい」ということを聞いたようですが、次のうち正しいのは?
@報酬には消費税はかかっておらず、当然預かる消費税もないので納税義務はない
A友人の言う通り、納税義務が発生する

[正解]A
 消費税法では、事業者が事業として対価を受けて行う役務の提供は消費税がかかる取引である、と定められています。所得税法上給与所得となるもの(一般のサラリーマンの給料)には消費税はかかりませんが、高木さんは事業所得として申告しており事業主であるため報酬に消費税がかかります。

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 須田邦裕 & 須田雅代 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
 http://www.suda.gr.jpです。
☆本メールに関するご意見・ご要望を是非お寄せ下さい。アドレスは
 mail@suda.gr.jpです。
☆アドレスの変更や配信中止についても上記のアドレスまでご一報お願いします。
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲