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□□今週の一言□□
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みなさんおはようございます。4月に入り営団地下鉄は東京メトロに変わり、国立大学は国立大学法人に変わるなど、巷ではいろいろと様変わりしています。税金の世界でも、いよいよ消費税の総額表示制度がスタートしました。私(山口)もスーパー等で値札をみるとふと少し高くなったかなと思うのですが、よくよく考えてみると単に消費税を含んだ値段であったりします。商品の値上げが総額表示制度によるものなのか、単なる値上げなのか、瞬時に判断するにはもう少し時間がかかりそうです。
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□□今週の税務豆知識□□
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先日、平成15年分の所得税の確定申告が終わりましたが、みなさんはご自分の所得証明が必要なときはどのようにされていますか?お勤めの方は年末に会社から渡される源泉徴収票で証明し、確定申告をされる方は提出された申告書の控えによるか、税務署に納税証明書を発行してもらい証明をすることになります。
この納税証明書ですが、今年に入り少し変更が加えられています。
まず、今まで手数料の支払いは収入印紙による納付のみでしたが、1月19日から全国524の税務署では現金でも納付することができるようになりました。
次に、3月1日発行分以降の納税証明書は台紙のロゴマークの色が緑色に変更され、浮き出る「複写」の文字が細かいものに改訂されています。これは昨年以降東京都内及び埼玉県内を中心に、偽造された納税証明書を使った事件が発生していることによるものです。
なお納税証明書について確認したい場合には、納税証明書の種類、発行番号、納税者の住所・氏名、金額等の記載事項により発行税務署の管理部門統括国税徴収官まで問い合わせをして下さい。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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[リサイクルのススメ]
週末に引越をしました。引越し前の片付けがなかなか進まず苦労しましたが、そんな中でちょっと得した話を。
1つ目は偶然のこと。3年前に一度引越しをしているのですが、その時から開けていなかった荷物が1つあり、今回思い切って中身を見てみることにしました。すると当時使っていた財布が出てきて、中からなんと7千円が!よかった、捨てないで。
2つ目は誰にでもできること。読まなくなった本、聞かなくなったCD、遊ばなくなったゲーム、あわせて50点弱あったでしょうか。ただ捨てるのも勿体無いので、試しにBOOKOFFに持っていってみました。10年位前のCDとかもっと前のマンガとか、値段もつかないだろうと思っていたら、なんと3千円になりました。
他にも売れるものはないかなーと見回してみると、なんと物の多いことか。日頃から片付けをしなくちゃ、と反省すると同時に、やたら物を増やすのはやめようと思いました。これからはシンプルに暮らすを目標に、その前に不要なものはリサイクルへ。本人にとってはゴミでも他の誰かにとっては宝物かもしれません。部屋は片付くし、お小遣いにもなるし、地球にもやさしい(?)、一石二鳥ならぬ三鳥ですよ。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
石田さんは伊豆に別荘を所有していますが、息子の勝さんにこの別荘を贈与したいと考えています。しかしながら、この別荘についてはまだ1,000万円のローンが残っており、このローンについては勝さんに負担してもらうつもりでいます。この場合に勝さんが負担する贈与税の課税対象となる金額はいくらになるでしょうか?なお、この別荘の贈与時の価額は売却価額では5,000万円(時価)、相続があった場合の路線価では4,000万円となっています。
@路線価の4,000万円に課税される
A路線価の4,000万円からローン残金1,000万円を控除した3,000万円に課税される
B売却価額の5,000万円(時価)からローン残金1,000万円を控除した4,000万円に課税される
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
寺沢さんは74歳ですが、いまも寺沢そば店の現役経営者として頑張っています。ところが先日「おじいちゃん?私だけど。交通事故に遭っちゃったのでお金貸してくれない?」という信子と名乗る孫娘によく似た声の電話に見事に引っかかり、いわゆるオレオレ詐欺の手口で50万円を盗られてしまいました。そのお金は回収の見込みがありません。この場合、寺沢さんに救済措置はあるのでしょうか。
@引っかかったあなたが悪い。救済措置はありません
A所得税において「雑損控除」という控除が受けられる
[正解]@
所得税法には確かに「雑損控除」という救済規定があります。ただしその適用を受けられるのは、損害を受けた原因が「災害、盗難、横領」のいずれかに限られており、詐欺は含まれていません。恐らく「だまされる方も悪い」という考え方に基づくものだと思われます。物騒な世の中、不確かな話には十分気をつけましょう。
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☆今週号の編集責任者は 山口隆司 & 泉麻里子 でした。
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