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  須田会計事務所メールマガジン      000079   2004.4.12発行
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 □□今週の一言□□
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おはようございます。新緑が眩しいこの季節皆さんいかがお過ごしですか?ゴールデンウィークの計画などを立てていらっしゃるあなた!幸せでしょうね〜。何事もそこまでに至る過程が楽しいですよね?僕(中原)も税理士になるまでの過程が楽しくてしょうがないです(本当か?)。さて、今日も終業までの過程を楽しみましょう!

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 □□今週の税務豆知識□□
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 『消費税の総額表示』皆さんもうご存じですよね?当所のメルマガ43号でも一度お伝えしている話題ですが今回はさらに詳しくお伝えします。
☆消費税込みの総額で表示しなければならないもの
 不特定多数の消費者に対して価格を表示するもの全て。具体的には新聞の折込広告・ダイレクトメール・店頭の値札・カタログに価格を表示する場合もそうです。さらにはテレビコマシャールなどなど多岐にわたります。
☆表示方法
 <一般的な品物などの場合>
 従来      25,000円(税抜き)
 改正後     26,250円・26,250円(税込み)・26,250円(本体価格25,000円)・26,250円(うち消費税1,250円)・26,250円(本体価格25,000円、消費税1,250円)このように何種類かありますが本体価格や消費税額を表示することは義務づけられておりません。
 <量り売りの品物の場合>
 従来      100g 500円(税抜き)
 改正後     100g 525円・100g 525円(税込み)など
 <不動産売買の仲介手数料などの場合>
 従来      売買価格の6%(別途消費税)
 改正後     売買価格の6.3%
☆その他の留意点
 この総額表示はあくまでも不特定多数の消費者に品物を販売する事業者に適用されるのであって事業者間の取引について適用されるものではありません。また、店先やテレビコマーシャルなどで税抜き価格を連呼して宣伝しても何も問題ありませんし、以前から価格を表示していなかった事業者に対して価格表示を義務づけるものでもありません。ただ単にレジでいくら払えばこの商品が買えるの?ということを明確にするためのものです。『将来の増税のためなんじゃないの?』なぁんて声も巷では耳にしますが・・・それはさておき、この他にもスーパーなどでよく見かけるタイムサービスのような値引き販売をするとき、値引き後の価格を表示する場合には総額で表示しなければなりませんが、何割引や何円引きといった表示については従来通り認めらています。
 この総額表示は平成16年4月1日から施行されていますので未だに対応していない事業者の方々はなるべく早めに変更して下さい。メルマガ43号で総額表示については違反しても罰則はないとお伝えしましたがそれはあくまでも税法上の話で、消費者に誤解を与えるような価格表示(本体価格のみの表示など)をした場合には『不当景品類及び不当表示防止法』により罰せられる可能性もありますのでなるべく早めの対応をお勧めします。
 この改正で事業者の方々はかなりの出費がかさむと思いますが、すでに改正前に作ったカタログ等については総額を記載した用紙を訂正表として入れるなどの対応でも問題ないようですので、疑問をお持ちになったら税務署や当所に聞いてください。
 最後に当然ですがこの総額表示は消費税の申告をする事業者だけに適用されますので、申告の必要がない免税事業者の方はもともと消費税を預からないことになっていますから値札の金額がそのまま支払金額になっているはずですので関係のない話です。仮に免税事業者で消費税と称してレジで別途料金を頂く場合にはもめ事を避ける意味でも支払総額を表示した方がよいでしょう。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<落とし物を拾ったら>

道端に(何故か)1万円が、落ちていました。そんなとき、皆さんはどうしますか?
去年のクリスマスに名古屋のテレビ塔から1ドル札をばらまき、厳重注意を受けた人がいたというニュースは記憶にある方も多いでしょう。
ばらまいた人は「厳重注意」で済みましたが、拾ってそのままもらってしまった人は罪になるって知ってましたか?遺失物等横領容疑に問われることになるらしいのです。
道路などで落とし物を拾った場合、その落とし物を落とした人に返すか、警察署や交番・駐在所に届け出をしないとなりません。また、駅の構内やデパート内などで落とし物を拾った場合には、駅員や従業員などに届け出をします。警察署等への届け出は、施設の責任者が行うことになります。
落とした人がわからない場合で、届け出の翌日から6か月と14日を過ぎると、拾った人がその落とし物を引き取ることができます。ただし、道路などで拾った場合には拾った日の翌日から7日以内、デパート等で拾った場合には24時間以内に届け出をしなかったときは、落とした人がわからなかった場合に引き取ることも、お礼を受けることもできなくなりますので、ご注意下さい。
 引き取ることができるのは、その権利が生じた日から2か月間です。その際には届け出たときに受け取った「拾得物預かり書」、「印鑑」、「運転免許証等身分を証明できるもの」を警察署まで持参し、引き取ることになります。
とはいえ、9,000枚あまりの紙幣をばらまいたにもかかわらず、拾得物として届けられたのは、1,100枚程度。きっと、落とし物を引き取る権利だとか、お礼を受ける権利だとか、そんなのは関係ない人が多いんでしょうね。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 狩屋建設は今月も買掛金の支払が7,000万円もあり悩んでいます。結局先方との話し合いの結果次のような支払をしましたがこのうち消費税がかかるものはどれでしょうか。
@現金で1,000万円を支払った
A自社所有の土地(時価4,000万円)を渡した
B自社株1,000万円を渡した
C自社所有の販売用建物(時価1,000万円)を渡した

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 石田さんは伊豆に別荘を所有していますが、息子の勝さんにこの別荘を贈与したいと考えています。しかしながら、この別荘についてはまだ1,000万円のローンが残っており、このローンについては勝さんに負担してもらうつもりでいます。この場合に勝さんが負担する贈与税の課税対象となる金額はいくらになるでしょうか?なお、この別荘の贈与時の価額は売却価額では5,000万円(時価)、相続があった場合の路線価では4,000万円となっています。
@路線価の4,000万円に課税される
A路線価の4,000万円からローン残金1,000万円を控除した3,000万円に課税される
B売却価額の5,000万円(時価)からローン残金1,000万円を控除した4,000万円に課税される

[正解]B
通常の贈与であれば路線価により財産を評価し贈与税が課税されるのですが、債務の負担を伴う贈与については財産を時価により評価し、その価額から負担した債務の額を控除した金額に対して贈与税が課税されます。したがって、今回の贈与では別荘の売却額5,000万円からローン残金1,000万円を控除した4,000万円に対して贈与税が課税されることになります。

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☆今週号の編集責任者は 中原敬和 & 谷村和美 でした。
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