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  須田会計事務所メールマガジン      000080   2004.4.19発行
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 □□今週の一言□□
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お花見のシーズンを終えたと思ったらもう来週のおわりからゴールデンウィークが始まりますね。私(佐藤)はこの時期、木々に芽吹く若葉を見ると次に生まれてくるときは草食動物になって野山をかけ回りたいという気持ちに駆られます。

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 □□今週の税務豆知識□□
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 転籍=戸籍を移す、ということは、日常生活で頻繁に行われることではありませんが、「結婚して新しく戸籍をもうけたが、その後戸籍謄本を郵送でとるが面倒なので住所地に移した」ということはよくあります。そこで、転籍について調べてみました。
 転籍は今までの本籍地の役所か新しく本籍地にする役所のどちらか一方で行うことができます。この届け出を受けて新本籍地の役所で戸籍簿が作成され、届出た日から1週間くらいで戸籍謄本や抄本は新本籍地でとることができるようになります。新しい本籍地は住所と同じでなければならないとか先祖と同じでなければならないなどの決まりは一切ありません。その地番が実際に存在するものであれば全国好きなところに移すことができるのです。他人の土地であっても、その土地の所有者に連絡をされることもありませんし、すでにその土地を本籍地としている人がいても大丈夫です。
 「それならせめて戸籍だけでも、日本全国の名所を旅させてみようか・・・」とか、「田園調布の豪邸の地番を次々と転籍してリッチな気分を味わってみよう・・・」という考えも頭をよぎりますが、転籍には将来的に多少デメリットもあります。本人は特に関係はありませんが、その人が亡くなった後相続の手続きを行うときには、亡くなった人の出生から死亡までのすべての戸籍をそろえる必要があるため、何度も転籍している方についてはそれぞれの場所での除籍謄本をとらなければならないことになります。その戸籍を一つ一つ遡っていくのも煩わしい作業ですし、謄本をとるのに手数料もかかります。これは相続税の申告が必要なお金持ちの方だけでなく、申告の必要がない場合でも土地の名義を相続人に変える(相続登記)ときには必要となりますし、亡くなった方の預金を解約するだけの場合でも必要となることもあります。
 とはいえ、相続の手続きなどそう頻繁にあることでもないので本籍を動かすことを我慢するほどのことではありません。あまり動かさない方がよい、という程度のことです。
 最近では、郵便局の窓口でファックスにより戸籍等を受け取ることのできるサービスも徐々に始まっており、近い将来、遠方に戸籍があってもそれほど不便ではなくなっていくようです。まだこのサービスを実施している郵便局及び地方自治体は限られていますので、御利用をお考えの方は先にお電話での問い合わせをしてからお出かけください。 

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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最近、JRの駅構内の店舗では、スイカを使ってさまざまな商品等を購入することができるようになりました。最近の駅構内は「えきなか」と呼ばれるように、売店から飲食店、本屋にいたるまで数多くの店舗があり、スイカがこれらの店舗で利用できるようになったことは、非常に便利です。このスイカについてはご存じの方も多いかと思いますが、入金(チャージ)機能が搭載されていて、入金(チャージ)することで同じカードを使って何度も商品を購入することができます。いわばクレジットカードの前払版のようなものです。私(山口)も最近このスイカを購入したのですが、財布の中身がクレジットカードにキャッシュカード、そしてスイカとカードだらけになっていきます。財布の中身がカードだけになるのもそう遠くない日のことなのかもしれません。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 私の父は、平成8年にアパートを建てて賃貸業をしていましたが、先日亡くなりました。そのため私がアパートを相続し今年から確定申告を行うこととなりました。平成10年4月1日以降に取得した建物については定額法により減価償却費を計算することとなったそうですが、私は今まで父が行ってきたのと同じ定率法で計算したいと思っていますが可能でしょうか?
※定額法・・・資産の取得価額を毎年同額で費用にする方法
※定率法・・・資産の取得価額を毎年逓減する額で費用にする方法
@父が今までやっていたのだから、引き続き定率法で計算できる
A私が取得したのは平成10年4月1日以降なので、定額法で計算しなければならない

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 狩屋建設は今月も買掛金の支払が7,000万円もあり悩んでいます。結局先方との話し合いの結果次のような支払をしましたがこのうち消費税がかかるものはどれでしょうか。
@現金で1,000万円を支払った
A自社所有の土地(時価4,000万円)を渡した
B自社株1,000万円を渡した
C自社所有の販売用建物(時価1,000万円)を渡した

[正解]C
 @はただ現金で支払っただけですから消費税はかかりません。A〜Cは代物弁済といわれるものでお金を払う代わりに物で支払うのですが、消費税ではまず土地、株、建物を売却してその売却して得たお金で借金を返したと考えるのです。よって、A〜Cは消費税法上の売上げに計上しなければなりませんがAの土地とBの自社株については非課税となっていますので消費税がかかるのはCの販売用建物だけとなります。

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☆今週号の編集責任者は 佐藤恭子 & 山口隆司 でした。
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