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  須田会計事務所メールマガジン      000081   2004.04.26発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます。今週末からゴールデンウィーク!今年は曜日にも恵まれているので旅行に行かれる方も多くいらっしゃるのではないでしょうか?頭も体もそして心もリフレッシュさせてまたお仕事頑張りましょう!
 なお誠に申し訳ありませんが、来週の5月3日は本メルマガを休刊させていただきますのでご了承ください。

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 □□今週の税務豆知識□□
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東京都では平成15年10月からディーゼル車の排ガス規制が実施されていることはご存じの方も多くいらっしゃるかと思います。このため規制の対象となるディーゼル車は排ガスを減少させる装置を取り付けなければなりません。
 それでは、この装置の取得費用はどのように取り扱われるのでしょう。修繕費として損金経理していいものなのか、資産計上すべきなのかという疑問が浮上してきます。
 結論を先に申しますと、排ガス減少装置は修繕費として損金経理できます。これは排ガス減少装置の装着が通常の維持管理の範囲内であり車両価値の増加とは考えられないからです。確かにその装置を取り付けたからといって車両の使用可能期間が延長されることはありませんよね?というわけで一括で損金経理しても良いのです。
 ちなみに、排ガス減少装置を装着したことにより申請者が受け取ることができる補助金は雑収入として取り扱われます。こちらの方も一緒に覚えておきましょう!

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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[学生アルバイトあれやこれや・・・その2]
 学生のアルバイトは春休みや夏休みの短期間に集中するケースが多く、また年間通して勤務して年末調整を受けることが少ないので毎月の給与計算での注意が必要です。
1.勤労学生の源泉税
 高校や大学に通いながら働いているアルバイト学生には、勤労学生控除27万円の所得控除が適用になります。従ってアルバイトによる給与収入が年間で合計130万円以内であれば本人に所得税は課税されません。勤労学生に該当する場合には、扶養控除申告書にその旨を記載するとともに、学生であることを証明する学校長の証明書も提出してもらってください。
 毎月の給料から源泉徴収する所得税の計算にあたっては、扶養親族1人として税額を求めることになります。ちなみに月々の給与で源泉徴収税額が0円になる上限金額は、扶養0人とした場合は月額87,000円未満、扶養1人では119,000円未満です。
2.短期間アルバイトの源泉税
 あらかじめ2ヶ月以内で契約した短期間アルバイトの場合には、給料を月額給与として支給する場合でも源泉徴収する所得税の計算にあたっては日額表丙欄を適用することになります。この場合は扶養控除申告書の提出は必要ありません。
 日額表丙欄では日給9300円未満なら源泉税額が0円なので、1ヶ月間に15日働いたとすると139500円まで、20日働いたとすると186000円までは源泉徴収されないことになります。
 その後雇用期間を延長したり再雇用したりして、結果的に2ヶ月を超えて雇用することとなった場合には、2ヶ月を超えることが明らかになった日以降については、扶養控除申告書を提出してもらい税額表甲欄を適用して源泉徴収します。
  
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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
F株式会社は、会社で使用するCD−ROM版の百科事典1枚を32万円(税込)で購入しました。この場合の会計処理として正しいものは次のうちどれでしょう?
 ちなみにこのCD−ROMは百科事典全二十巻が収容されているものです。
@ソフトウェアに該当し5年で償却しなければならない
A有形固定資産に該当し法定耐用年数で償却しなければならない
B二十巻が1枚のCD−ROMに収容されているだけなので図書研究費として経費で落とすことができる

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 私の父は、平成8年にアパートを建てて賃貸業をしていましたが、先日亡くなりました。そのため私がアパートを相続し今年から確定申告を行うこととなりました。平成10年4月1日以降に取得した建物については定額法により減価償却費を計算することとなったそうですが、私は今まで父が行ってきたのと同じ定率法で計算したいと思っていますが可能でしょうか?
※定額法・・・資産の取得価額を毎年同額で費用にする方法
※定率法・・・資産の取得価額を毎年逓減する額で費用にする方法
@父が今までやっていたのだから、引き続き定率法で計算できる
A私が取得したのは平成10年4月1日以降なので、定額法で計算しなければならない
 
[正解]A
 この場合の「取得」とは、建物を購入したり建築することだけでなく、相続や贈与によるものも含まれます。よって父が定率法で減価償却を行っていても今後は定額法で計算しなければなりません。 

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☆今週号の編集責任者は 須田雅代 & 福岡裕美子 でした。
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