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  須田会計事務所メールマガジン      000083   2004.05.17発行
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 □□今週の一言□□
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 風薫る五月となりましたが、最近の天気、なんだか少し変ですよね。真夏のような暑い日があるかと思えば、梅雨入りしたかのようなジトジトとした雨。当事務所でも季節はずれの風邪をひいている人が何人かいるようです。健康管理には十分気をつけて、今週も頑張ってまいりましょう。 

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 □□今週の税務豆知識□□
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 消費税の総額表示義務が導入されて1ヶ月半ほど。皆さんの周りでは混乱はありませんでしたか?私たち日本人は環境適応力が高く、新しいことに慣れるのも早いですよね。もう既に「税抜き表示なんて過去の遺物」なんて気持ちになっている方も多いかもしれません。
 ところで我が国の消費税には、諸外国のそれに比べると遅れている?点があります。それは「インボイス方式」という制度についてです。我が国では、お客さんから預かった消費税から仕入代金などに上乗せして自らが支払った消費税を差し引き、その差額を事業者が納税することになってますが、その「自らが支払った消費税を差し引」く計算がちょっといい加減なのです。
 どういうことかというと、たとえば1年間に10,000の売上があり、仕入・経費が7,000あったとしましょう。この場合、お客さんからは売上の5%の500を消費税として回収し、同時に仕入・経費に上乗せして350を負担しているので、その差額の150を納税することになるわけですが、負担した350の計算の根拠がちょっと怪しい。なぜなら本来であれば、仕入先等から来る請求書に「ご請求金額7,000、消費税額350」と記載されて初めて350をマイナスすることになるわけですが、我が国では相手から消費税を請求されていようがいまいが、とにかく支払った総額の105分の5を消費税として控除していいことになっているからです。
 仕入先から消費税として請求された金額のみを控除するやり方を「インボイス方式」といいます。つまり我が日本ではインボイス方式が導入されていないのです。ということは、支払先が課税事業者であろうが免税事業者であろうがどうでもいい。相手が消費者であっても、消費税を請求してきてもこなくても、とにかく払った総額の105分の5を控除税額とできる、というわけです。まあ、簡易課税制度なんていうのもあるくらいで、日本では「前段階の税額控除」はそれほど几帳面に考えてはいない、ということなんですね。
 芸の細かい日本にしては珍しいことですが、私(須田)はそれほど批判的ではありません。厳密にやってもやらなくても、税収に驚くほどの差異が生じるとも思えませんし、税務の現場から見れば今の制度でも事業者の事務負担は結構重い。このくらいのゆとりがあってもいいように感じます。ただし事業者の皆さんは、消費者からの仕入でも税額控除の対象にできることをお忘れなく。せっかく控除できるものをうっかり除外したら、余計な税金を納めなくてはなりませんから。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<イタリアの車事情>
イタリアはとにかくコンパクトカーが多い国です。
メーカーの人気どころとしては、地場でFIATやアルファロメオ、他国だとベンツ、VW、ルノー、シトロエンなどなど。でも、走ってる車はたいてい小さいです。だからベンツといってもスマートが多い。TOYOTAのVITZや日産のマーチも人気が高いようです。
では、何故ここまでコンパクトカーに需要が集中しているか。イタリアには駐車場というものが存在しないらしいんですね。全て路上駐車です。道幅もそんなに広くない。ですから、少しのスペースにでも止められる車が有利なのです。余談ですが、車を購入する際に、車庫証明などというものも必要ありません。
地元に住んでる人が止める駐車スペースと、よそから来た(観光客、買い物客)人が止める駐車スペースが色分けされてます。後者は当然、有料スペースです。
雨が降ったら車は傘代わり。普段でも渋滞する道路が、雨になるとほとんど動きません。
昔「自転車泥棒」というイタリア映画がありましたが、現在は「自動車泥棒」。自動車の盗難は、ほんとひどいみたいです。しかも盗難保険に入れる人なんてごくわずか。たいていの人が泣き寝入り。あるとき、車を盗まれて途方に暮れてた人のもとへ、その人の車がきれいに洗車されて、花束にオペラのチケット付で戻ってきたそうです。気をよくしたその人が、恋人とオペラを見に行って、家に帰ってみたら、がらんどう、全て盗まれてたという、映画のような本当の話まであります。
車庫出しの時も、前後の車にぶつけてぶつけてスペースを空けて出るんだそうです。ちょっと考えられないですよね。
その辺に止まってる車は、日本みたいにきれいに洗車されてません。たいてい埃をかぶってます。雨が降ったらラッキーくらいに、洗剤つけて洗車しちゃう人もいるみたいです。
お国柄が違うとこんなに違うものなのですね。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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 ほずみ銀行に勤務する北岡さんは投資目的で賃貸用マンションを所有しています。今回、諸般の事情からこのマンションを売却することになりましたが、売却すると1,000万円ほどの譲渡損失が生じるものと見込まれます。この場合、その損失は所得税の計算においてどのように取り扱われるでしょうか。
@同年中の給与所得と通算し、引き切れなければ翌年以降3年間にわたって繰り越し控除できる
A同年中の給与所得とのみ通算できる
B給与所得との通算もできない 

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
Y株式会社は従業員を被保険者とする生命保険契約(養老保険)を結びました。契約では、死亡保険金は従業員の遺族が、生存保険金は法人が受け取ることになっています。この場合、Y株式会社が支払う保険料の税務上の取り扱いとして正しいのは次のうちどれでしょう?
@保険料の全額を資産計上
A保険料の全額を経費計上
B保険料の半額を資産計上、残り半額を経費計上
[正解]B
仮に本問で生存保険金の受取人が従業員である場合には、保険料は全額従業員への給料となります。
 
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☆今週号の編集責任者は 須田邦裕 & 谷村和美  でした。
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