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□□今週の一言□□
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みなさんおはようございます。ここのところ暑い日が続きますね。来月には衣替えですし、そろそろ春から夏といったところでしょうか。さて、今回からこのメルマガも少し衣替えをしています。既にご案内しましたように、内容の変更ではなくウィルス対策を強化するために送信方法を変更させて頂きました。このため、今後はこのメルマガに直接返信されても当方には届きません。もしご要望等がございましたらmail@suda.gr.jpまで送信していただくよう、お願いいたします。
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□□今週の税務豆知識□□
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日頃からいろいろなスケジュールに追われ、なかなかゆっくりする時間がない人も多いのではないでしょうか。そこで、今回は税金の中でも、相続税の期限について一部ご説明したいと思います。
相続税の確定申告書は相続のあった日から10ヶ月以内に提出しなければなりません。しかし、これだけでは話が終わらない場合もいろいろとあります。
相続のあった日から1年以内には法定相続人の最低限の権利を守る遺留分の減殺請求をすることができます。さらに、確定申告時に物納を申請して、その後に撤回したい場合には、物納の許可を受けた日から1年以内にしなければなりません。また、確定申告時に相続財産を未分割のままで申告して、配偶者の税額軽減制度及び小規模宅地等の特例制度を受けられなかった場合についても、相続税の申告期限から3年以内に分割が確定すれば更正の請求などの手続きにより相続税額を減額できます。
相続税の確定申告が済んでも、相続人の方に休まる時はなかなか来ませんね。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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先週17日、国税庁は平成15年度の確定申告で1000万円を超える所得税を申告した高額納税者を全国の税務署で公示しました。いわゆる「長者番付」ですが、上位には景気に左右されにくい健康や美容関係などの業界経営者らが名を連ね、かつてのような土地の売却による長者は影を潜めたそうです。また、マスコミは芸能部門、スポーツ部門、歌手部門などと面白いように報道し、この時期だけはネタに困らないのではないでしょうか?
そもそも長者番付とは江戸時代から明治、大正にかけて出された刷り物で、大相撲の番付表をそっくりまねて全国のお金持ちを横綱、大関、関脇などに位付けしたもの。番付は長者(お金持ち)に限らず、美女、名所、物産などさまざまなテーマにしたがって作られ、庶民の楽しみの一つとなっていたようです。
この長者番付が国税庁による高額納税者の公示に取って代わられたのは1950年のことで「脱税に対するけん制効果」をねらって導入されました。導入の目的はさておき、今も昔も変わらず一般庶民の野次馬的願望を満たしてくれる優れものというわけですね。
しかしこの長者番付、プライバシー保護の観点から廃止も含めて見直しが検討されているようです。やはり長者をねらった犯罪が後を絶たないからなのでしょう。近い将来、江戸時代から続いた庶民の楽しみが一つなくなってしまうかもしれません。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
根本さんは長年、都内で店舗を構え事業を行ってきました。しかし、今年で60歳になるのを機に、都内の店舗を売却し、軽井沢でペンション経営を始めました。店舗は3億円で売却し、ペンションの購入価額は2億円でした。また、売却した店舗は20年前に購入したものだったため、簿価は1億2千万円でした。さて、いくらに対して税金がかかるでしょうか。
@1億8千万円
A1億3千2百万円
B8千4百万円
Cかからない
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
ほずみ銀行に勤務する北岡さんは投資目的で賃貸用マンションを所有しています。今回、諸般の事情からこのマンションを売却することになりましたが、売却すると1,000万円ほどの譲渡損失が生じるものと見込まれます。この場合、その損失は所得税の計算においてどのように取り扱われるでしょうか。
@同年中の給与所得と通算し、引き切れなければ翌年以降3年間にわたって繰り越し控除できる
A同年中の給与所得とのみ通算できる
B給与所得との通算もできない
[正解]B
平成十六年の税制改正で、不動産の譲渡による損失は、原則として他の所得との通算ならびに翌年以降への繰り越し控除が認められないことになりました。ただし同年中に他の資産の譲渡利益があればそれとの通算は可能です。また居住用財産の譲渡損失については、一定の要件を満たせば損益通算および繰り越し控除が受けられます。
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