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□□今週の一言□□
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おはようございます。明日から6月ですね。今年は全国的に平年より梅雨入りが早まるらしいです。うっとうしい季節の到来ですが、雨に負けずに元気いっぱい頑張りましょう!
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□□今週の税務豆知識□□
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<消費税の課税事業者になったときの注意点>
今年の4月1日から施行された改正消費税法により、消費税の納税義務は2年前の売上が1,000万円を超えるかどうかで判断することになったのは皆さんももうご存じですよね。この改正により約136万の事業者が免税事業者(消費税の申告をする必要がない人)から課税事業者(消費税の申告をする必要がある人)になるのですが、課税事業者になるといくつか注意しなければならないことがあります。
@期首の棚卸資産の5/105を納税額の計算上控除することができる
免税事業者は、税務署に消費税を納税する必要がない代わりに、自分が仕入代金に上乗せして支払った消費税をどこかで控除することもできません。しかし免税事業者のときに仕入れた商品が売れ残っており、これを課税事業者になってから販売するとなると、売上には消費税が課税されることになります。
そこで、免税事業者が課税事業者になったときは、その免税事業者時代の売れ残り商品(すなわち期首棚卸高)に消費税が含まれているものとみなして、その金額の105分の5を仕入税額として控除することができることになっています。
A免税期間中の売掛債権が課税事業者になってから貸倒れた場合には税額控除ができない
納める消費税の計算をする際に、売上に対する消費税から控除できるのは仕入の際に支払った消費税だけではありません。消費税を上乗せして請求した金額が貸し倒れとなったときには、その売掛金に含まれている消費税も、回収できない税額として控除することが認められているのです。
しかし免税事業者のときに発生した売掛金が課税事業者になってから貸し倒れたとしても、免税期間中は売上に消費税が上乗せされていないと考えるので、その貸し倒れ額には消費税は含まれていない、という理屈になります。したがってそのような場合には、税額控除は受けられません。
B免税期間中に販売した商品が課税事業者になってから返品等された場合には税額控除ができない
これも通常は返品・値引き等があった場合にはその金額の5/105を売上げに対する消費税から控除できるよう手当されているのですが、やはり免税期間中の売上げについては消費税の計算をしていませんのでAと同様何の手当もないのです。
※今回の注意点は消費税を原則課税で計算する場合の事業者を前提としています。消費税の基本的な申告方法についてはメルマガNo,61をご覧下さい→http://www.suda.gr.jp/mail/backnumber/20031201.htm
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□□あれやこれや一口コラム□□
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電子メールは本当に便利な通信手段ですね。最近では、老若男女を問わず、ビジネスにもプライベートライフにもすっかり定着してきました。
ところで人様のパソコンをたまに拝見すると、受信トレイに何百通というメールが溜まっていて驚くことがあります。受信トレイや送信済みアイテムに「フォルダ」という整理棚を作って、送受信したメールをジャンル別に仕分けるというやり方をご存じない方が意外に多いのですね。
やり方は簡単。Outlook Express の場合、画面左側の「受信トレイ」という文字をクリックした状態で画面左上にある「ファイル」を選び「新規作成」→「フォルダ」と進んでいって、たとえば「友達」とか「取引先」、あるいは具体的に「○○株式会社」などといった名称を入力してリターンキーを押せば数限りなくフォルダを新規作成できます。あとは受信トレイに溜まったメールをそれぞれのフォルダにドラッグして移すだけ。
さらには画面上部の「ツール」から「メッセージルール」→「メール」と進み、たとえば「○○さんから来たメールは○○という名前のフォルダに移動する」というような新規のルールを作成しておけば、いちいち移動させなくても最初から指定したフォルダに登場させることもできます。是非一度おためし下さい。メールが更に使いやすくなりますよ。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
先日、私の経営している八百屋の従業員が配達中に居眠り運転をしてしまい追突事故を起こしました。私は相手の方にとりあえず100万円を治療費に充てて下さいと渡しました。この100万円は私の事業所得の必要経費にできますか?
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
根本さんは長年、都内で店舗を構え事業を行ってきました。しかし、今年で60歳になるのを機に、都内の店舗を売却し、軽井沢でペンション経営を始めました。店舗は3億円で売却し、ペンションの購入価額は2億円でした。また、売却した店舗は20年前に購入したものだったため、簿価は1億2千万円でした。さて、いくらに対して税金がかかるでしょうか。
@1億8千万円
A1億3千2百万円
B8千4百万円
Cかからない
〔正解]B
事業用資産を交換したり、買い換えた場合には圧縮記帳という制度を利用することができます。本来であれば、譲渡資産の売却額の3億円から簿価の1億2千万円を控除した売却益1億8千万円に対して税金がかかるのですが、この制度を利用すると売却益から取得資産の金額の一定割合を控除できます。計算は専門家に任せるとしても覚えておくと便利です。なお、このケースでは、課税対象利益を1億8千万円−(2億円×1億8千万円/3億円×80%)=8千4百万円と計算します。ただしこの制度は、今回購入したペンションを売却するときなどに、ここで控除できた金額だけが余計に税金の対象となりますので、単に税金の支払いを先延ばしにするという制度です。
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