◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
  須田会計事務所メールマガジン      000086   2004.06.07発行
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

─────────────────────────────────
 □□今週の一言□□
─────────────────────────────────
 この時期電車の窓から外を眺めると、あじさいの花がよく目に入ります。桜の時期も楽しいですが様々な色がある分、私(佐藤)は梅雨時の通勤や外出も結構好きです。さて、今週も小さな幸せを見つけつつ仕事も家事も楽しくしていこうと思います!

─────────────────────────────────
 □□今週の税務豆知識□□
─────────────────────────────────
(生命保険契約に関する評価)
 平成15年度の相続税に関する税制改正で、生命保険契約に関する権利の評価が変わることが決定し1年が経過しました。生命保険契約に関する権利とは、保険事故が発生していない生命保険の権利(具体例:亡くなった方が家族を被保険者として保険料を払っていたというような場合)をいいます。
 この税制改正が行われる前は、生命保険契約に関する権利の評価は「払込保険料合計額×70%−保険金額×2%」(※但し保険料一括払のものについては払込保険料)で計算することとされていたため、預金で持っているより相続発生時には評価額が3割も低くなることから、保険会社に勧められてこのような契約をされた方も多いと思われます。
 この改正には経過措置があり、平成18年3月31日までの間に相続が起きた場合には上記の算式による評価を行うことが可能ですが、それ以降の相続については「解約返戻金相当額」で評価することとなりました。契約の内容や相続開始時期により解約返戻金は異なりますが、払込保険料よりも解約返戻金が高くなることも生じます。
 保険に加入する目的は人により場面によりさまざまですが、折に触れ内容を検討されることも必要ではないでしょうか。
 
─────────────────────────────────
 □□あれやこれや一口コラム□□
─────────────────────────────────
[北欧テイストで暮らす]
 4月に引越しをしました。家具や照明を買い足して居心地の良い部屋を目指し奮闘中です。インテリア雑誌を読むと最近の流行は北欧テイストのようです。家具でも雑貨でもデザインはシンプルで機能的。でも温かみがあって、それこそ孫子の代まで長く使えるのだそうです。冬が長い北欧だからこそ家の中で快適に過ごすために発展した分野とでもいうのでしょうか。確かに素敵だし使い勝手も良さそうなんですけど、高いんです。なので家には縁がないと思っていました。
 ところが先日照明を見に秋葉原まで行ったときのこと。8千円くらいのペンダントライトを買う気だったのに、ディスプレイされていたポールヘニングセンというデンマークの作家のPHライトに一目ぼれ。予算の約4倍で買ってしまいました。これでも安かったほうです。このPHライトの中でもPH5というランプは1958年に発表されてから世界中で何十万台と売れているそうです。我が家で購入したのはPH4/3というものでPH5より少し小ぶりのものですが、実際点けてみると雰囲気がとても良いのです。オレンジ色の光の中でぼんやりしているだけで癒されるかも。これをきっかけに北欧家具に目覚める、前に掃除をしなければ。ダンボールも片付いてない・・・。

─────────────────────────────────
 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
─────────────────────────────────
[問題]
 私は個人で仕事をしている青色事業者ですが、サラリーマンの息子を説得して10月に会社を退職してもらい、すぐに私の仕事を手伝ってもらうことにしました。息子は私と生計を同じとしているため息子に払った給料は、「青色事業専従者給与に関する届出書」を出さないと、私が確定申告をする上で経費にならないと聞きました。また、その従事する期間がその年を通じて6ヶ月を超えなければならないということのようですが、今年2ヶ月分息子に払う給料は、私の経費にすることができるでしょうか。
@退職するまで家業に従事できなかったのであるから、6ヶ月に満たなくても、経費にできる
A息子は今年ほとんど会社勤めをしていたので、今年は経費にできない

─────────────────────────────────
 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
─────────────────────────────────
[問題]
 先日、私の経営している八百屋の従業員が配達中に居眠り運転をしてしまい追突事故を起こしました。私は相手の方にとりあえず100万円を治療費に充てて下さいと渡しました。この100万円は私の事業所得の必要経費にできますか? 
               
[正解]できます
 損害賠償金は事業主自身に故意又は重大な過失がない場合に限り必要経費にすることができます(所得税法基本通達45-6)。この場合従業員に故意又は重大な過失があったかどうかは問いません。また必要経費にできる金額は実際に支払った金額ですが12月31日までにその金額が確定していないときは相手方に申し出た金額を必要経費にすることができます(所得税法基本通達37-2の2)。

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 佐藤恭子 & 泉麻里子 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
 http://www.suda.gr.jpです。
☆本メールに関するご意見・ご要望を是非お寄せ下さい。アドレスは
 mail@suda.gr.jpです。
☆アドレスの変更や配信中止についても上記のアドレスまでご一報お願いします。
☆本メールに返信されましても、ご対応できませんので、ご了承下さい。
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲