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  須田会計事務所メールマガジン      000087   2004.06.14発行
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 □□今週の一言□□
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おはようございます。今週は梅雨の中休みということで晴れの日が続くそうです。先週まで「これぞ梅雨!」というお天気が続いてたのでほっと一息といった感じですね。そういえば大学時代に北海道出身の先輩がこんなことを言っていました。「梅雨が来たら教えてくれ!」・・・と。梅雨の来ない北海道出身ならではの発言があまりにもおかしくて、この季節になるとその先輩のことが思い出されます。

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 □□今週の税務豆知識□□
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<「生計一親族」の範囲> 
 個人の確定申告をする際、生計を一にする親族の医療費や社会保険料を負担したら、その負担した人の確定申告で医療費控除や社会保険料控除を受けることができるということはご存じの方も多いかもしれません。
 では、「生計を一にする親族」とは具体的にどのような範囲を指すのでしょうか。 
 まず税法上の「親族」とは「6親等内の血族、3親等内の姻族」をいいます。つまり叔父さんや叔母さんや従兄弟などもその範囲に入ります。ここで問題になってくるのは「生計を一にする」という部分。扶養の有無を問わず、とりあえず家計が一緒であればいいという考え方のようです。つまり同じ屋根の下に暮らしていても二世帯住宅で家計が別になっていれば「生計を一」にしていないし、一緒に暮らしていなくても生活費などを送金している場合には「生計は一」ということになります。ただしこの場合毎月生活費として仕送りしている分には問題ないのですが、数ヶ月分をまとめて送金した場合には生活費とは認められず贈与があったものとされる場合もあるので注意が必要です。また、送金方法を銀行振込などにして仕送りの事実を証明できるようにしておいた方が良いでしょう。
 
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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<自動車保険について>
例えば、居眠り運転や飲酒運転、無免許運転...などなど、これらの行為は絶対にしてはいけないことですね。
しかも、もしそんな状態で事故を起こしてしまった場合、人をけがさせてしまったり、他人の家の門扉などを壊してしまったりした場合、思わず「逃げる」ことが頭をかすめてしまうかも知れません。
あってはいけない、してはならない行為なのですが、ここで一つ覚えておいて欲しいことが。
上記の運転者の過失に基づく事故の場合でも、「保険は出る」のです。
もちろん、「車両保険」や「自損事故保険」、「搭乗者損害保険」等は自分のための保険なので、当然使えません。
しかし、「対人・対物保険」は、基本的に被害者救済を目的としているので、契約の条件があっていれば、保険がおります。万が一飲酒運転をして、万が一交通事故を起こしても、自賠責保険からは「対人」、任意保険からは「対人・対物」の補償が可能なのです。
そして、どんな保険であれ、保険の請求をする際には警察の証明が必要です。自分に不利になろうが、ささいなことであろうが、警察にはきちんと通報する、これが大切です。
基本的には、飲酒運転などしないに限りますが。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
工務店を営むAさんは、得意先を料亭で接待しその飲食代金8万円をクレジットカードで支払いました。もちろん交際費として経費で落とすため領収書をもらったのですが、その領収書に収入印紙が貼られていません。たしか領収書の記載金額が3万円を超える場合には収入印紙を貼ることが義務づけられているはず・・・。これって脱税?
@脱税である
A脱税にはならない

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 私は個人で仕事をしている青色事業者ですが、サラリーマンの息子を説得して10月に会社を退職してもらい、すぐに私の仕事を手伝ってもらうことにしました。息子は私と生計を同じとしているため息子に払った給料は、「青色事業専従者給与に関する届出書」を出さないと、私が確定申告をする上で経費にならないと聞きました。また、その従事する期間がその年を通じて6ヶ月を超えなければならないということのようですが、今年2ヶ月分息子に払う給料は、私の経費にすることができるでしょうか。
@退職するまで家業に従事できなかったのであるから、6ヶ月に満たなくても、経費にできる
A息子は今年ほとんど会社勤めをしていたので、今年は経費にできない 

[正解]@
 年の中途による開廃業、その他の理由によりその年中を通じて事業を営んでいない場合や、従事する人が病気、婚姻その他の理由により事業に従事できなかった場合には、事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間その事業に従事すれば良いこととされています。なお青色事業専従者給与に関する届出書は、その方が勤務することとなった日から2ヶ月以内に税務署に提出しなければなりません。 

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