─────────────────────────────────
□□今週の一言□□
─────────────────────────────────
おはようございます。梅雨といえば、紫陽花。最近、ちょっと変わった紫陽花を発見しました。普通のものとは違って花自体は小さいのですが、周りにクローバーのような形をした小花が飛び出しています。正式名称は「山紫陽花」というのですが、別名「○○の花火」とも言われているようです。「○○」をご存じの方がいましたら、メールください!
─────────────────────────────────
□□今週の税務豆知識□□
─────────────────────────────────
<源泉税と消費税>
個人に対して弁護士報酬や講演料、原稿料などを支払う場合、支払者が源泉税を預かる必要がありますが、今回はその源泉税の計算方法についての豆知識です。
弁護士報酬などの報酬の源泉税の計算方法は、支払額×10%(一回の支払額が100万円を超える場合には、100万円を超える部分の金額については20%。また、司法書士報酬の源泉税は多少計算方法が異なります。)となっています。そのことをご存じの方は多いと思いますが、ここでいう「支払額」とは消費税込みの金額なのか消費税抜きの金額なのか、となると悩んでしまうところです。
一般的には、消費税込みの金額×10%を源泉税としている場合が多いですが、消費税抜きの金額×10%で計算している場合もあります。正しいのはどちら?となりますが、法律上、消費税込みの金額×10%が原則となっています。では消費税抜きの金額×10%は間違いか?というとそうではありません。請求書上で、請求額(税抜き)とそれに対する消費税額が区分されて記載されていれば、預かる源泉税は税抜き金額×10%としても良い、ということになっています。ですから、請求者が差し引かれる源泉税を小さくしたい場合には、請求書に税抜きの請求額と消費税額を区分して記載し、税抜き金額×10%の源泉税を差し引いた金額で請求を出すとよいでしょう。
─────────────────────────────────
□□あれやこれや一口コラム□□
─────────────────────────────────
先日、ふらっと本屋さんに立ち寄った時、「28歳からのリアル」という本を発見しました。この本はその名の通り、28歳からの人生の中で直面するであろう現実について、仕事、結婚、お金、住まい、健康、親、モノ、マナーといったテーマ別に書かれたものです。
以前は、自分は自分、他人は他人という感覚だったので、あまりこういうことについては考えなかったのですが、私(山口)もとうとう来年30歳を迎えるに当たり(私にとってはかなり恐ろしい話ですが・・・)、人並みに今後のことを考えようと思い、購入しました。
この本の中のお金というテーマの中で、28歳の平均年収412万円、28歳の平均貯蓄額400万円、結婚時の自己負担額342万円、子供が幼稚園から高校まですべて公立だとした場合の教育資金515万円などのデータが書かれていたのですが、普段、手に触れたことのない金額を見てもなかなか実感が湧きません。
やはり、将来を考えるのは大変そうです・・・
─────────────────────────────────
□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
─────────────────────────────────
[問題]
浦野商店汲ナは、毎年繁忙期の後に従業員全員で慰安旅行へ行くことが恒例となっていましたが、今年は会社の都合で旅行が実施できなくなってしまいました。そこで従業員全員に旅行費用に相当する額を金銭で支給し、使いみちは問わない、ということになりました。この場合、その支給額の経理処理として正しいのは?
@交際費として処理
A福利厚生費として処理(昨年までは旅行費用を福利厚生費として処理していた。全額会社の経費として認められる。)
B給与として処理(全額会社の経費として認められるが、従業員が給与所得として課税される)
─────────────────────────────────
□□先週の税金クイズの解答発表!□□
─────────────────────────────────
[問題]
工務店を営むAさんは、得意先を料亭で接待しその飲食代金8万円をクレジットカードで支払いました。もちろん交際費として経費で落とすため領収書をもらったのですが、その領収書に収入印紙が貼られていません。たしか領収書の記載金額が3万円を超える場合には収入印紙を貼ることが義務づけられているはず・・・。これって脱税?
@脱税である
A脱税にはならない
[正解]A
クレジットカード取引は現実に金銭の授受を伴わないので、領収書でクレジットカード決済であることが明らかにされているものについては、お店側は収入印紙を貼る必要はありません。その代わり、カード会社が財務省へ印紙税の納付を行うこととなります。
ちなみに、代金が利用者の銀行口座から即座に引き落とされるデビットカードは、代金後払いのクレジットカードと違って印紙税の対象となってしまうそうです。
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 小峰崇志 & 山口隆司 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
http://www.suda.gr.jpです。
☆本メールに関するご意見・ご要望を是非お寄せ下さい。アドレスは
mail@suda.gr.jpです。
☆アドレスの変更や配信中止についても上記のアドレスまでご一報お願いします。
☆本メールに返信されましても、ご対応できませんので、ご了承下さい。
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲