◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
  須田会計事務所メールマガジン      000091  2004.07.12発行
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

─────────────────────────────────
 □□今週の一言□□
─────────────────────────────────
梅雨らしい梅雨もなく毎日暑い日が続いておりますが、みなさんいかがお過ごしでしょうか?早くも『夏バテ』なんて声も聞きますが、おいしいものでも食べてエネルギー充電して頑張りましょうね〜。

─────────────────────────────────
 □□今週の税務豆知識□□
─────────────────────────────────
 4月から改正消費税法が施行されておりますが、この新消費税法の目玉はなんといっても納税義務を判定する2年前の売上が3,000万円から1,000万円に引き下げられたことです。これによって多くの事業者が消費税の申告をしなければならなくなったことは以前ご説明しましたが、それでも消費税を納めたくないという個人事業者の方に今日はちょっとだけ得できるかもしれない方法をお教えしましょう。といってもこの方法はよく考えた上で結論を出された方がよいでしょう。
 さてその方法ですが、法人成りをする。これです。消費税の納税義務があるかどうかを判定するのは2年前の売上が幾らかで判断することはもうお分かりでしょうが、この2年前の売上は事業者単位で判定。つまり、個人で事業をやっていた田中さんが法人成りして有限会社田中を設立した場合、両者は全く別人格です。したがって有限会社田中の納税義務を原則通り2年前の売上が1,000万円を超えるかどうかで判定してみると、設立2期目までは2年前の売上がないわけですから納税義務はなくなるのです。これで最大2年間は消費税を申告しなくて済むはずです。ただし、この場合注意しなければならないことがあります。それは資本金又は出資金の金額です。これが1,000万円以上ではだめです。なぜなら消費税法には、2年前の売上がない法人でも設立2期目までは事業年度開始の日において資本金等が1,000万円以上であるかどうかで納税義務を判定しなさいという規定があるためです。
 今回ご紹介した方法は、法人を設立するわけですからそれなりに費用もかかりますし手間もかかります。それだけの労力を使っても惜しくないほどの消費税の納税が予想される個人事業者の方は、一度当事務所にご相談下さい。

─────────────────────────────────
 □□あれやこれや一口コラム□□
─────────────────────────────────
<ピーターの無能力ライン>
一見して、「何のこと?」と思った方は多いと思いますが、これは、野球の世界における「名選手必ずしも名監督ならず」と同義なのだそうです。
選手時代に活躍のめざましかった人が、その後監督という地位について、同じように活躍できるかというと、必ずしもそうではない場合が多い。ビジネスの世界でも同様に、優秀な成績を収めていた営業マンが、その能力を買われ、昇進して人を指導・管理する立場になったときに、手腕を発揮できなくなることが多い。このことを「ピーターの無能力ラインに近づいた」と言うのだそうです。
このことは、人の向き・不向きを説いているのではなく、立場に合わせて仕事の仕方・考え方を変えることの必要性について述べています。管理職になったのに、自分で仕事を抱え込み、肝心の「指導・管理」をできない、怠っている人を戒める言葉とも言えます。
なんだか、身につまされますね。とはいえ、未だ「部下」を持ったことのない自分には縁遠いのですが。

─────────────────────────────────
 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
─────────────────────────────────
[問題]
次の取引のうち消費税法上の売上に計上しなければならない金額は幾らでしょう。
@自社の役員に100万円で購入した営業車(もし中古車屋に販売したら60万円で売れるもの)を20万円で売った
A自社の役員に5万円で仕入れた商品(通常販売価額は13万円)を5万円で売った
B他社の役員に15万円で仕入れた商品(通常販売価額は36万円)を5万円で売った

─────────────────────────────────
 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
─────────────────────────────────
[問題]
 近藤さんは昨年4月に市会議員に立候補し、見事に当選しました。
最近、国会で年金の未納問題が騒がれていることから、自らも社会保険庁で納付状況を調べたところ、会社を退職した際の1ヶ月の未納期間と学生時代に2年間の免除期間があることが判明しました。
そこで、慌てて、未納期間分を納付するとともに、免除期間分についても、加算金を合わせて納付しました。さらに、今後は未納期間がないように1年分を前納することにしました。
さて、これらの年金のうち近藤さんの今年の確定申告の計算上控除できる金額はいくらでしょうか?
@今回納めたすべての金額を控除できる
A今回納めた金額のうち免除期間分の加算金以外は控除できる
B加算金を含む免除期間分及び前納分は控除できるが未納期間分は控除できない
C加算金を含む免除期間分及び未納期間分は控除できるが前納分は控除できない

[正解]@
年金ついては、その年に支払った本人分と生計を一にする親族分の全額を本人の所得税の計算上控除することができます。したがって、過去に納付しなかった年金についても、今年納付したのであれば、今年の確定申告の計算上控除することができます。さらに、免除期間分を追納する場合は加算金が課されますが、これは延滞金ではなく、あくまでも追納に伴う加算額であるため控除することができます。なお、前納分については1年分に限り控除することができます。
 
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 中原敬和 & 谷村和美 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
 http://www.suda.gr.jpです。
☆本メールに関するご意見・ご要望を是非お寄せ下さい。アドレスは
 mail@suda.gr.jpです。
☆アドレスの変更や配信中止についても上記のアドレスまでご一報お願いします。
☆本メールに返信されましても、ご対応できませんので、ご了承下さい。
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲