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  須田会計事務所メールマガジン      000092   2004.07.20発行
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 □□今週の一言□□
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 いよいよ夏本番という季節になってまいりました。夏ならではの楽しみとして花火大会があちこちで開催されています。多摩地区でも25日(日)は調布、31日(土)は立川の昭和記念公園などがあります。
 今年は空梅雨だったせいか、すでに夏バテという方もいらっしゃると思いますが、うちわとビール片手に夕涼みはいかがでしょうか。

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 □□今週の税務豆知識□□
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 政府のIT戦略本部が今年度、国会提出を目指しているものに「e−文書法」というものがあります。e−文書法とは、新たに文書の電子保存を認める統一的な法律の総称です。
 先日行われた政府税制調査会で、税務関係書類について3万円未満の領収書等の電子保存が盛り込まれる方向で検討されていることが明らかになりました。この法律が制定された場合には、事前に税務署長の承認を受けることにより、納品書・請求書・見積書および領収書(3万円未満のもの)についてスキャナー等で読みとった電子保存が可能となります。試算によるとこれで税務関係書類の90%以上が電子保存で対応できるとの数字も出ており、日々の少額領収書がスッキリと整理・保存できる上に書類の保存にともなう経費削減にもつながります。
 税務関係書類をスキャナー等で読みとって保存することについては、書類を改ざんした場合にも発見しにくいため、今まで一定の帳簿書類を電子保存することしか認められていませんでした。しかし、文書の電子化は時代の流れであり、今後積極的に推進していく必要がある、との基本的な考えのもと、検討されることとなったようです。
 平成17年4月の施行を目指して検討中とのことですので、今後の動向に留意していきたいと思います。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<スイカ>
梅雨明け宣言も出て、いよいよ夏です。夏といえばスイカです。今回はスイカについてあれやこれや。
子供の頃スイカはちょっと不気味な存在でした。というのも「種を食べるとへそから芽が出るぞ」なんてことをどこかで聞いたものですから、食べる時はいつも慎重でした。スプーンで種を全部きれいに取り除いてからでないと怖くて食べられませんでした・・・。そして、あの模様。緑に黒の縞模様がちょっと毒々しく見えませんか?
それはさておき、スイカはなかなか素晴らしい食べ物のようです。果肉に含まれる成分には利尿作用があり、高血圧、動脈硬化などの予防になるようです。また、種には強壮、止血の作用もあるようです。中国では種を取るためにスイカを栽培している所もあるとか。なんだか、種も食べたくなってきますね。へそから芽、なんてあり得ませんからね。黒い縞模様も、スイカが動物に食べられて種が遠くまで運ばれるように目立たせるためのものだ、という説があるようです。なるほど、ですね。
最近我が家でも小玉のスイカを買ったのですが、妻が新体操のまねごとをしているうちに落っことしてしまいました。体に良いとはいえ、つぶれたスイカはちょっと・・・。食べ物は粗末にするべからず。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 先日父が入院先の病院で亡くなりました。この医療費については、父が亡くなった後で私が父の預金通帳から引き出したお金で支払いをしました。私が支払ったとはいえ父の通帳のお金なので、父の準確定申告(亡くなった年の確定申告)で医療費控除の対象としてよいでしょうか。
@対象となる
A対象とならない

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 次の取引のうち消費税法上の売上に計上しなければならない金額は幾らでしょう。
@自社の役員に100万円で購入した営業車(もし中古車屋に販売したら60万円で売れるもの)を20万円で売った
A自社の役員に5万円で仕入れた商品(通常販売価額は13万円)を5万円で売った
B他社の役員に15万円で仕入れた商品(通常販売価額は36万円)を5万円で売った
[正解]@60万円 A13万円 B5万円
 @、Aともに低額譲渡です。ここでいう低額譲渡とは資産(本問では営業車・商品)を自社の役員に著しく低い価額で売った場合にはその売却時の資産の価額(時価)を売上に計上するというものです。この場合の著しく低い価額とはその資産の時価のおおむね50%に満たない金額をいいます。それをふまえて解説しますと本問@は営業車の時価は60万円、この50%が30万円ですから自社役員から代金として受け取った20万円では低額譲渡に該当することになりますので60万円を売上に計上。Aについても商品の時価は通常販売価額13万円、この50%(6万5千円)に満たないので同様に時価13万円を売上に計上します。最後にBですが低額譲渡はあくまでも自社の役員に資産を譲渡した場合にのみ適用されますので他社の役員に商品を売った場合には実際にもらった金額を売上に計上すればよいのです。

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