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  須田会計事務所メールマガジン      000093   2004.07.26発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます!毎日毎日暑い日が続きますがいかがお過ごしですか?沖縄に住む私の母によると沖縄の方が関東地方より涼しいとのことです。この夏、避暑に沖縄なんていかがでしょうか?

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 □□今週の税務豆知識□□
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 今回は従業員の住居に関する課税関係についての豆知識です。会社が従業員の住居に対して行う援助としては、社宅や住宅手当の支給があげられます。どちらも従業員の福利厚生を目的としていますが、課税関係に関しては違いがあります。
 まず社宅の場合には、会社が従業員に経済的利益を供与しており一定額以上の適正家賃を徴収している場合には、従業員側は経済的利益に対する課税はされず、会社側の処理は福利厚生費として損金算入できます。この場合の一定額以上とは適正家賃の50%相当額以上のことをいい、50%相当額未満の場合にはその適正家賃との差額が給与課税されることとなります。またここでいう適正家賃とは次の@からBまでの合計額となります。
@ その年度の家屋の固定資産税の課税標準×0.2%
A 12円×その家屋の総床面積/3.3
B その年度の敷地の固定資産税の課税標準×0.22%
この適正家賃は、他から借り受けた不動産を貸与する場合であってもこの合計額となります。
 次に住宅手当ですが、これは会社が従業員に対して行う金銭の支給であるため、従業員側は給与課税され、会社側は給与として損金算入することになります。
 つまり、従業員にとっては社宅形式の方が住宅手当より税金の面に限って言えばお得というわけですね。
 ちなみに役員の住居に対する課税関係も従業員の場合と基本的に同じですが、役員は従業員と異なり厳格な規定があり、社宅の規模、会社所有か借り上げか等により判定されるそうです。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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[有限会社がなくなる?!]
 7月18日付けの日本経済新聞に、『「有限会社」廃止へ』という記事が記載されていました。法相の諮問機関の法制審議会が、有限会社制度を廃止し、株式会社に一本化する方針を固めたとのことです。新制度が国会を通過して施行に至るのは「2006年度中を目指している」そうなので、まだ2・3年先のことになるかと思いますが、会社を設立しようと考えている方にとっては気になるところです。
 株主が取締役に経営を委託する形態の大企業と異なり、大多数の中小企業は出資者(株主)イコール経営者です。元来、有限会社はこのような資本と経営が分離していない中小企業を想定して設けられた制度で、取締役会や監査役の設置義務がないなど株式会社に比べて設立が容易な仕組みに作られています。しかしながら「株式会社」の方が有限会社よりも格が上に見られるような社会的風潮に推されて、中小企業でも株式会社の商号を選択する会社が多かったこと、また以前は株式会社の設立時最低資本金1000万円に対して有限会社は300万円以上であったのが改正されて株式会社でも有限会社でもさし当たり資本金1円から会社設立できるように変更になったことなど、中小の株式会社と有限会社との間にほとんど区別する必然性がなくなってしまったというのが実態です。
 このような現在の状況に合わせて、中小の株式会社(資本金5億円未満で負債200億円未満)に対する制度を現行の有限会社法に合わせる方向で緩和して株式会社に一本化することになるようです。具体的には、中小の株式会社に義務づけていた取締役3人以上で構成する取締役会と監査役の設置については、定款で取締役や監査役の人数を自由に決定できるようにし、従って最低1人の取締役をおけば株式会社設立が可能になります。
 なお、対象になるのは会社法の施行後に新設する会社で、設立済みの有限会社についてはこれまで通り「有限会社○○」という商号が残るそうです。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 同じビルの一つのフロアーを共有するM社とY社は48万円の冷房設備を各24万円ずつ負担して共有資産として購入しました。
 この場合、2社とも少額減価償却資産として損金算入することができるでしょうか?(フロアーの利用割合 M社:Y社=1:2)
@できる
AM社はできるがY社はできない
B両社ともできない

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 先日父が入院先の病院で亡くなりました。この医療費については、父が亡くなった後で私が父の預金通帳から引き出したお金で支払いをしました。私が支払ったとはいえ父の通帳のお金なので、父の準確定申告(亡くなった年の確定申告)で医療費控除の対象としてよいでしょうか。
@対象となる
A対象とならない

[正解]A
 預金者はもともとお父さんでしたが、亡くなった後は相続人のものとなりますので、父の準確定申告ではなく相続人である「私」の確定申告における医療費控除の対象となります。 

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