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  須田会計事務所メールマガジン      000094   2004.08.02発行
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 □□今週の一言□□
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おはようございます。先週末は花火大会へ行かれた方も多かったのでは?ビール片手に花火を見ていると、日本の夏っていいなあ・・・と実感できますね。今週以降も各地で花火大会が開催されるようです。まだまだ夏は続きます。浴衣着てうちわ持って出かけてみてはいかがでしょうか?

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 □□今週の税務豆知識□□
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[マイホームの売却損]
今回は、マイホームを売ったり買い換えたりした方に参考にしていただきたいお話です。
昨年12月31日までは家や土地などの不動産を売って損失が出た場合に、その売却損を事業や給与その他の所得と相殺できましたが、今年の税制改正でそれが原則として認められなくなりました(同じ年に生じた他の家や土地の売却益に限り相殺できます)。ただし居住用の家や土地の売却損については配慮がなされており、一定の場合には相殺・繰り越しができる以下の特例が設けられています。
@居住用の家・土地を買い換えた場合の売却損
・その年1月1日における所有期間が5年を超える居住用の家・土地を売却して損失が生じた
・一定期間内に一定の住宅ローンを利用して新居を購入し、居住開始した
・その他一定の要件を満たす
A居住用の家・土地を売却して住宅ローンが残る場合の売却損
・その年1月1日における所有期間が5年を超える居住用の家・土地を売却して損失が生じた
・売却した家・土地に関する住宅ローンの残高が、その売却による収入金額を超えている
・その他一定の要件を満たす
上記@・Aの場合にはその売却損(Aは住宅ローン残高が売却価額を超える部分の金額を限度)を事業や給与その他の所得と相殺することができ、相殺しきれない分は3年間の繰り越しができることとなっています。(注・いずれも平成16年1月1日から平成18年12月31日の間に売却した場合に限る)
これらの適用を受けるためには確定申告書その他の書類の提出が必要になりますので、ご質問等ございましたら当事務所までお問い合わせ下さい。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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[人名漢字は追加になったけれど・・・]
 以前、人名漢字についてこの欄で書いたことがありましたが、その後人名漢字の追加案が発表されたというニュースは皆さんもご存知でしょう。その数約580字。以前使えない漢字とご紹介した「燕」も含まれていました。使える字が増えるのは大歓迎なのですが、え?名前に使っていいの?と首をかしげたくなるような漢字が含まれていたことが大きな話題になっています。
 ざっと見渡しただけでも、蔑、糞、屍、娼・・・と案をまとめた人の良識を疑うような字が目につきます。なぜこんなことに?と思い法務省のホームページから選定の理由を探してみました。そもそも戸籍法では、子の名に用いることのできる漢字は「常用平易」でなければならないとされているそうです。その観点から、現在人名用漢字に含まれていない漢字のうち出版物上の出現頻度数が上位のものを「常用平易」と認め選定したそうで、個々の漢字の意味が人名にふさわしいかどうかについては一切考慮していないのだそうです。「糞」が常用平易かはさておき、いかにもお役所仕事。
 あまりにも批判が多かったからなのか、最初から予定していたのか、法務省はホームページ上でこの案についての意見を募集していました。結果については新聞で読んだだけなのでうろ覚えなのですが、確か約半分の漢字についてなんらかの意見が寄せられたということだったと思います。恐らくこの意見をふまえて最終案が作られるのだと思いますが、やはり違和感を覚えていたのは私だけではなかったようです。
 しかしここで考えてしまうのは、もし当初の案どおりに人名漢字が追加されたとして、果たして自分の子に「糞」なんて名前をつける親がいるんだろうか?ということです。もちろん意見の大半は人名というものに対する法務省の常識のなさに対してのクレームなのでしょうけれども、使う人がいるかもしれないから削除しろと思われているのだったら、なんとなくこれから子を生む世代は非常識だからと言われているようで考えてしまいます。深読みしすぎでしょうか。
 新聞にこんな笑い話が。初めての子どもの名付けに張り切った夫が難しい漢字を考えて自分の親に見せたところ、「お前が書けないような漢字はやめておけ」と言われたそうですよ。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
Aさんは車の運転免許を持っておらず、以前からその取得を考えていましたが、費用の問題もありなかなか実現できませんでした。ところがある時勤務先の会社から、営業を自動車で行うために運転免許を取得するよう指示が出ました。取得の費用は会社が負担する、ということでAさんは喜びましたが・・・この場合、次のうち正しいのはどれでしょう?
@一定の要件を満たせば給料とはならず、税金はかからない
A車の運転免許はAさん個人に専属するものであるため、たとえ営業目的であっても会社が負担した金額全額が給料として税金がかかる
B会社が負担した金額のうち、50%が給料として税金がかかる

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 同じビルの一つのフロアーを共有するM社とY社は48万円の冷房設備を各24万円ずつ負担して共有資産として購入しました。
 この場合、2社とも少額減価償却資産として損金算入することができるでしょうか?(フロアーの利用割合 M社:Y社=1:2)
@できる
AM社はできるがY社はできない
B両社ともできない
[正解]@
 少額減価償却資産であるかないかの判定はその取得価額によって判定されます。したがって、自己の所有権のおよぶ範囲内である24万円がそれぞれの取得価額となりますので、その持分によって判定することとなります。
 

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☆今週号の編集責任者は 小峰崇志 & 泉麻里子 でした。
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