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  須田会計事務所メールマガジン      000095   2004.08.09発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます。相変わらず暑いっすねー。こういうときは開き直って、あついあついあついあついあついあついあついあつい、と連発して暑さを吹き飛ばしましょう。お盆休みももうすぐだ!今週も頑張ろうねー。あ、須田会計はお盆中もやってますんで。なんだか暑くなってきた…

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 □□今週の税務豆知識□□
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 今月2日、国税庁から平成16年の路線価が発表されました。今年の価格は全体としての下落率は5%にとどまり、また都市部では大幅な上昇もみられるなど、3大都市圏を中心に下げ止まり感が強まってきているようです。
 さてこの路線価ですが、みなさんご存じのとおり、相続税や贈与税の計算をする際の基準として使われています。すなわち亡くなった人が土地を所有していたり、また親族間等で土地の贈与が行われる場合などに、遺産の金額や贈与価格をこの路線価を使って決定する、というわけです。
 その年の路線価は毎年8月上旬に発表される慣習となっており、8月に発表された路線価がその年の1月1日から12月31日までの間の相続・贈与に適用される決まりとなっています。したがって12月31日に亡くなった場合と翌年の1月1日に亡くなった場合とでは、適用される路線価が1年ずれることになるのです。バブルの時代には路線価が年々上昇したため、どうせ死ぬなら年内に、なんて不謹慎な冗談が囁かれたこともありましたが、景気回復の兆しが見え始めた昨今、路線価が上昇に転じると同じような悲喜こもごもが再来するかもしれません。
 以上のような状況から、土地を持っている方が今年の前半に亡くなったケースでは、今回の発表を受けてようやく遺産額を確定する作業が始まります。また今年、配偶者間での居住用土地の贈与の特例を受けたい、あるいは相続時精算課税制度を活用して親子間で贈与をしようと思っている、という方は、いよいよその金額を決定する資料が調いましたので、これから年末にかけて贈与持分や面積を決定して登記手続をする作業に入ることになります。
 贈与の手続は年末までに登記をしないと、また来年の路線価の発表を待って、ということになってしまいますので、検討中の方はお早めにどうぞ。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<脳内革命のお話>
今更ながら「脳内革命」もないもんだ、というくらい、話題になってからだいぶ時間が過ぎましたが、少々お付き合い下さいませ。
本(春山茂雄著「脳内革命」)の内容は、終始「プラス発想のすすめ」に一貫しています。
人間のからだでは、思ったことが物質化されていて、「いやだな」と思ったことは悪い働きをする物質に、「気持ちいい」とか「嬉しい」「楽しい」と思ったことは良い働きをする物質に変化しているのだそうです。ただ思っただけだと思うなかれ、からだにはちゃんと作用しているのです。だからこそ「プラス発想」が重要になってきます。
長時間走り続けていると、苦しいのを通り越して走っているのが快感になる、いわゆる「ランニングハイ」の状態がやってきます。これは、エンドルフィンが作用して痛みを和らげてくれる効果があるからなのですが、この「快感」が人をまた走りたい気持ちにさせます。
「プラス発想」をしているときの脳と、「ランニングハイ」のときの脳は、共にリラックスしている状態にあります。この状態をキープしましょう、というのです。
25歳を過ぎての過激な運動は避けた方がいいようですが、脳がリラックスした状態が続くと、からだを健康にしてくれるほかに、記憶力まで高めてくれるのだそうです。これは朗報ですね。
常に明るく前向きに。つらいことがあったとき、それをいかにプラスに転換するかが、キーポイントになりそうです。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 村山産業株式会社は酒類の卸売業を営む中堅企業です。ここ5年ほど業績は順調に伸びてきましたが、単純な経理ミスから消費税を毎年100万円ほど納めすぎていたことに最近になって気づきました。このような場合、納めすぎの税金は返してもらえるでしょうか。
@一度払った税金は、いかなる理由があっても返ってこない
A手続をすれば1年分だけ返してもらえる
B払いすぎの税金は、理由が明らかになればすべて返してもらえる

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 Aさんは車の運転免許を持っておらず、以前からその取得を考えていましたが、費用の問題もありなかなか実現できませんでした。ところがある時勤務先の会社から、営業を自動車で行うために運転免許を取得するよう指示が出ました。取得の費用は会社が負担する、ということでAさんは喜びましたが・・・この場合、次のうち正しいのはどちらでしょう?
@一定の要件を満たせば給料とはならず、税金はかからない
A車の運転免許はAさん個人に専属するものであるため、たとえ営業目的であっても会社が負担した金額全額が給料として税金がかかる
B会社が負担した金額のうち、50%が給料として税金がかかる

[正解]@
その免許が業務遂行のため必要であり、その費用の額が取得に要する金額として適正であれば給料として課税されることはありません。
 
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☆今週号の編集責任者は 須田邦裕 & 谷村和美 でした。
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