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  須田会計事務所メールマガジン      000097   2004.08.23発行
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 □□今週の一言□□
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ふぁ〜。眠い。なぜかって?もちろんオリンピックを見てたからです。金、金、金。凄いですよね今年の日本選手は。日本とアテネは時差が約6時間あるためにテレビ観戦は深夜(ダイジェストは嫌いなので必然的に深夜)になってしまうので眠いのです。でも疲れてはいません。あの頑張りを見ていると勝手にエネルギーが湧いてきます。さぁー今日も日本選手団に負けずに頑張るぞー。

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 □□今週の税務豆知識□□
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 今回の豆知識は『減価償却資産の耐用年数』についてです。減価償却資産とは建物、車両、機械などの使用や時の経過によって価値が減少するものをいいます。減価償却資産を購入した場合には、その購入に要した金額は即時にその全額を経費に計上するのではなく、その資産の使用可能期間にわたって一定の方法で計算した金額を減価償却費として経費に計上します。この使用可能期間にあたるものが耐用年数です。
 簡単な例でご説明しますと、ある会社に『100万円で購入した耐用年数が5年の車両』があったとします。5年間使えるのだからその100万円の5分の1(20万円)ずつを5年間、減価償却費として経費に計上します。ここで耐用年数が20年であったとしたならば100万円の20分の1(5万円)、2年であれば2分の1(50万円)が減価償却費として経費に計上されることになります。耐用年数によって経費として計上できる減価償却費が変わることはお分かり頂けたと思いますが、この減価償却費の計算で重要な要素である耐用年数の決定が企業の自主性に任せられると、利益が出ている会社は耐用年数を短くすれば簡単に経費を増やすことができてしまいます。それを防止するために個々の減価償却資産について物理的寿命(タイヤが摩耗する等)や経済的陳腐化(新しい機種が出てくる周期等)を考慮して画一的な耐用年数が財務省令で決まっているのです。
 ただし、画一的な耐用年数だけでは企業の実態に即さないこともあるので、耐用年数の短縮や増加償却、陳腐化償却の特例等を設けて企業の個別事情にも対応しています。なお、ここで説明した例は細かい計算を省いていますので実際とは少し異なります。また、減価償却の方法にはいろいろありますので、その会社が選択した方法(選択しなければ法律で決まった方法)により償却費を計算をすることになり、必ずしも耐用年数だけで減価償却費が決まるわけではありません。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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[ワード活用法あれやこれや]
1.改ページ位置の調整
 段落の途中でページが変わってしまうのは、文章のつながりに欠けて読みにくく見栄えもよくありません。手動で適当な場所で改ページする方法もありますが、これでは文章を挿入したり削除したり手直しするごとに改ページ場所も変更しなければならず面倒です。
 改ページ位置のオプションをあらかじめ設定しておくと段落の途中で改ページされないので便利です。
@「書式」→「段落」→「改ページと改行」のタブをクリックします。
A次の選択肢から適当なものを選んでチェックをつけます。
a.改ページ時1行残して段落を区切らない。
b.次の段落と分離しない。
c.段落を分割しない。
d.段落前で改ページする。

2.セクション区切りの挿入
 文章を作成していて、途中の段落を2段や3段の段組に変更したい場合や、途中のページからヘッダー・フッターの表記を変更したい場合などに便利なのが「セクション区切りの挿入」です。方法は簡単、以下の通りです。
@変更したい行にカーソルをおいて、
A「挿入」メニューの「改ページ」を開きます。
B「セクション区切り」の選択肢の中から該当するものを選んでください。
たとえば、次の行から文章の構成を2段の段組に変更したい場合には、ここで「現在位置から開始」を選びます。
C−a「ファイル」→「ページ設定」→「段数」を2に変更して「OK」をクリックします。
これは、文章の途中に名簿を段組一覧で記載する場合などに大変便利です。
 また、途中のページからヘッダー・フッターを変えたい場合には、上記3で「次のページから開始」を選びます。
C−b「表示」→「ヘッダーとフッター」をクリックするとヘッダー・フッターのツールバーが表示されます。
ツールバーの中に四角で囲まれたアイコンがあるのでそれをクリックして四角をはずします。
これで次のページ以降のヘッダー・フッターに前ページと違う表記をすることができます。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 小林さんは骨董品販売業を営む事業主です。ある日お客さんから『偽物掴ませやがって〜詐欺で訴えてやる!』と言われ刑事告発されました。結局、裁判は小林さんの無罪ということで終わったのですが、この裁判で弁護士に多額の報酬を支払いました。さて、この弁護士費用は小林さんの事業所得の計算上必要経費にできるでしょうか。   

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 当社は、上野でホテルを経営しております。開業当初から、支配人として勤務している田中さんの自宅が、先日、火事で全焼しました。また、コックとして勤務している鈴木さんは念願のマイホームを新築することになりました。そこで、当社としては、田中さん、鈴木さんのそれぞれに対し、無利息で500万円ずつ貸し付けることにしました。さて、この際、田中さんと鈴木さんの課税関係はどうなるでしょうか?
@税金はかからない
Aそれぞれの借入金の利息相当額に対して税金がかかる
B田中さんの借入金の利息相当額に対して税金がかかる
C鈴木さんの借入金の利息相当額に対して税金がかかる

[正解]C
会社が従業員に対して無利息でお金を貸し付けた場合には、その利息相当額について、従業員に所得税が課されます。ただし、災害等のやむを得ない事情等がある人に対して行った貸付けについては、課税しなくてもよいこととされています。また、従業員の住宅取得のために貸し付ける場合に、基準利率(現在1%)以上の利息を徴収したときは、課税しなくてもよいこととされています。したがって、鈴木さんからは基準利率に達する利息を徴収していませんので、鈴木さんには利息相当額に対する所得税が課されることになります。

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☆今週号の編集責任者は 須田雅代 & 中原敬和 でした。
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