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□□今週の一言□□
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おはようございます。日本人選手のメダルラッシュに沸いたオリンピックは昨日をもって閉幕しました。4年間の努力の成果をこの一瞬で発揮しなければならないプレッシャーというのは計り知れませんが、それを力に変えて頑張っている選手たちの姿には何度見ても本当に感動させられます。だからオリンピックってやめられないんですよね〜。
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□□今週の税務豆知識□□
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最近何かと話題の温泉。入浴剤を混ぜていたという疑惑からはじまり、実は水道水を沸かしただけなのに温泉と偽っていた、などと世間を騒がせています。個人的には知らぬが仏でよかった気がしますが・・・。
さて、温泉を利用すると課税されるのが入湯税。温泉を利用すれば宿泊・日帰りを問わず課税されます。入湯税は特定の費用に充てるために課税される目的税で地方税法により定められております。その使途は主に、観光施設や消防施設、源泉の保護、管理などで、その税額は一般的に宿泊利用で150円から300円、日帰り利用で70円から150円といったところだそうです。
年間の入湯税収全国一位は、神奈川県箱根町でなんと7億円以上とのこと。またお台場にオープンした「大江戸温泉物語」では年間2億円近い税収となるそうです。まさに温泉は金なりですね。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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[戸籍って難しい?]
私、泉、最近婚姻届を書く機会に恵まれまして(笑)。書いてみたら意外に難しいというか、これは?ということが結構あります。住所1つとっても番なのか番地なのか。31番の15のように間に「の」が入るのか入らないのか。名前にしても、自分の名前が旧字体なのを婚姻届を提出に行って初めて知ったという人も中にはいるようです。例えば草かんむりの横棒の間が戸籍上では離れているとか。こんな細かいこと1つでも保留にされたりするそうなので、絶対この日に入籍したいの!という方は注意が必要です。事前に役所の窓口で確認してもらってからその日に提出すると確実かもしれません。ある芸能人が2回も訂正させられたという話を聞いたときは笑いましたが、どうやら笑い事ではなかったようです。
旧字体なんて書くの面倒くさいなとか、あれ、なんで私の名前こんなところに点がついてるの?という方もいらっしゃるでしょう。そんな方のために、旧字体や誤字、俗字から現在使われている通用字体への変更が本籍地の役所でできるそうです。「文字更正の申し出」という届出書を書けば戸籍も住民票も訂正されます。なんでこんな変更が可能なのか?あくまでも私の推測ですが、昔の戸籍は手書きだったので、誤字があったり、書く人のクセによって違う字になっていたりということがあったようなのでその救済措置ではないかと思います。誤字でも俗字でも戸籍に載っている名前がその人の正式名称になってしまいますから。
実際役所の窓口にいた人によれば、「こんな字だとは知らなかった」という人に変更できることを伝えても、しない人がほとんどだそうです。特に苗字の場合「これが先祖代々の我が家の苗字だ」という親御さんの意見を尊重することが多いとか。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
予想以上の日本人選手の活躍に沸きに沸いたアテネオリンピック。メダリストたちには(財)オリンピック委員会から報奨金(金メダル300万円、銀メダル200万円、銅メダル100万円)が贈呈されます。
さて、この報奨金に所得税は課税されるでしょうか?
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
小林さんは骨董品販売業を営む事業主です。ある日お客さんから『偽物掴ませやがって〜詐欺で訴えてやる!』と言われ刑事告発されました。結局、裁判は小林さんの無罪ということで終わったのですが、この裁判で弁護士に多額の報酬を支払いました。さて、この弁護士費用は小林さんの事業所得の計算上必要経費にできるでしょうか。
[正解]できる
良かったぁ〜、無罪だったので必要経費にできます。業務遂行に関連して刑罰法令違反の疑いを受けた場合、弁護士費用や事件の処理のために支出した費用は、判決が無罪であれば全額無罪判決が確定した日、又はその費用を支出した日のいずれかの年の必要経費にできます(所得税法基本通達37-26、37-26(注))。有罪は駄目ですからね。
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