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  須田会計事務所メールマガジン      000099   2004.09.06発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます。最近ようやく朝晩が涼しくなり、虫の音も日ごとに増してきているように感じます。「外国人はみな虫の音を騒音だと感じている」とよく言われますが、案外そうでもないようです。外国人でも虫の音が音楽のように美しい、と感じる人 もいるようです。ただ、騒音だと感じる外国人がいるのも事実。虫の種類が日本と違う、という理由もあるでしょうが、我が国の虫は本当に良い声を聞かせてくれます・・・早く真夏日ともおさらばしたいですね。

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 □□今週の税務豆知識□□
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<資本的支出と修繕費> 
 会社を経営している方にとって、お金の支払いが経費になるかならないか?ということは非常に関心があるところです。経費としての処理をするにあたって注意すべきもののうちに、資産の修理・改良のための支出があります。というのも、修理・改良の支出のうち一定のものについては経費ではなく資産に計上しなければならないからです。その資産に計上しなければならない支出を「資本的支出」といいます。資産計上するということは、支出した金額を数年にわたって経費で落としていくことになり、一度では経費に落とせないということです。
 では、資本的支出なのか、それとも修繕費として一度に経費で落とせるかどうか、その判定はおおむね次の方法により行います。

@修理や改良のための支出が20万円未満である・・・・・(はい)経費になります (いいえ)Aへ
Aその支出が明らかに資本的支出に該当する(増築、内装の模様替えなど、その資産の価値が増加するような場合)・・・・・(はい)資本的支出となります (いいえ)Bへ
Bその支出が60万円未満である、もしくは、その支出がその目的となる資産の前期末の取得価格の10%相当額以下である・・・・・(はい)経費になります (いいえ)実質により判定

 以上の方法はあくまでも判定をする際の指針として公表されているもので、原則は、実質により通常の維持・修繕である修繕費なのか資産価値を増加させる資本的支出なのかを判定することになります。
修理代だから経費、というように単純な処理をせず、ちょっと立ち止まって「これは経費か?それとも資本的支出か?」と検討するようにしましょう。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<夏休みの宿題>

 新学期が始まって、一週間経ちますが、夏休み終了間際、インターネットは、夏休みの宿題に関する検索でにぎわったようです。
検索サイト「ヤフー・ジャパン」上で、「夏休みの天気」「読書感想文」などのキーワードの検索が大幅に増加したのだとか。
天気もネットで調べる時代になったんですねぇ。で、どの程度分かるのか、「夏休みの天気」で検索してみました。
すると、7月、8月の2ヶ月に限って、「夏休みの天気」と題したお天気サイトがいっぱい。ご丁寧に、「あめ一時くもり」なんてその日の天気の表現が載ってたりします。もちろん最高・最低気温付き。しかも、全国どこの地域でも検索可能。お盆休みに遊びに行った、お母さんの実家の天気も調べられます。これなら、毎日つけなくても平気ですね。
でも、これって、宿題の意味があるの?
いつの時代も、終了直前にあわてて宿題を片付けるのは世の常ですが、インターネットが普及し、小学生の利用人口も増えた今、宿題を出す側の工夫も問われるのではないか、と思ったニュースでした。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 山本さんは個人で電気店を営んでいます。年末のある日、従業員の吉田さんが家電を車で配達中に民家の垣根に突っ込んでしまい、損害賠償金を請求されてしまいました。しかし、話し合いで賠償金の額がなかなか決まらず、山本さんはとりあえず20万円を相手に支払いました。そうして年が明け、1月になってからようやく折り合いがつき、年末に払った20万円で良いということになりました。この場合、山本さんの確定申告に関して正しいのは次のうちどれでしょう?
@損害賠償金は、支払った年分(事故のあった年分)の必要経費とすることができる。
A損害賠償金は、金額が確定した年分(事故の翌年分)の必要経費になる。
B損害賠償金は、従業員の吉田さんの重過失が原因であるため必要経費とすることができない。

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 予想以上の日本人選手の活躍に沸きに沸いたアテネオリンピック。メダリストたちには(財)オリンピック委員会から報奨金(金メダル300万円、銀メダル200万円、銅メダル100万円)が贈呈されます。
 さて、この報奨金に所得税は課税されるでしょうか?

[正解]課税されない
 オリンピック競技における成績優秀者を表彰するものとして交付される金品は非課税とされております(租税特別措置法41の8)。これは平成6年の税制改正により定められたもので、12年前に行われたバルセロナオリンピックまでは一時所得として所得税が課税されていたということです。
 

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